○自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う適切な運用について(通達)
令和6年12月10日
達(交規、交指)第537号
[原議保存期間 10年(令和17年3月31日まで)]
[有効期間 令和17年3月31日まで]
みだしのことについては、次のとおりであるので、誤りのないようにされたい。
記
1 趣旨
令和6年5月24日に公布された自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第35号。以下「改正法」という。)は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和6年政令第336号)により、令和7年4月1日から施行されることとなった。
また、改正法の施行に伴い、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第337号)及び自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(令和6年国家公安委員会規則第17号)が令和6年11月1日に公布され、令和7年4月1日から施行されることとなるとともに、交通の方法に関する教則の一部を改正する件(令和6年国家公安委員会告示第47号)も同日に公布され、保管場所標章等に関する改正は令和7年4月1日から施行されることとなった。
これに関し、改正の内容等を示し、関係する事務の円滑かつ適切な運用を図るものである。
2 改正の趣旨、内容及び留意事項
別紙のとおり
別紙
(凡例)
「改正法」:自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第35号)
「旧法」:改正法による改正前の自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)
「法」:改正法による改正後の自動車の保管場所の確保等に関する法律
「令」:自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令及び情報通信技術を活用た行政の推進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第337号)による改正後の自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号)
「改正規則」:自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(令和6年国家公安委員会規則第17号)
「旧規則」:改正規則による改正前の自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成6年国家公安委員会規則第9号)
「規則」:改正規則による改正後の自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則
1 趣旨
(1) 保管場所標章の廃止に伴う関係規定の削除等
保管場所標章は、駐車環境の深刻な悪化等を背景に、現場の警察官又は交通巡視員(以下「現場警察官等」という。)が、自動車の保管場所の有無、位置等についての調査を簡便かつ迅速に行うことができるようにするとともに、自動車の保管場所がどの行政区画及び警察署の管内に確保されているかを、外形的に第三者に明らかにすることにより、自動車の保有者に真正な保管場所の確保を心理的に動機付けることを目的として、創設されたものである。
しかし、保管場所情報に係るデータベースの整備により、保管場所標章によらずとも、現場警察官等が当該自動車の自動車登録番号等を用いて保管場所の位置をより簡便かつ迅速に照会できるようになっているほか、保管場所標章が創設されてから30年以上が経過し、保管場所を確保しなければならないという意識は国民に十分に定着しているものと考えられること、保管場所標章の廃止により、保管場所証明手続の全てをオンラインで完結させることが可能となり、国民の利便性の向上が図られることなどから、改正法により保管場所標章を廃止することとされた。
(2) 罰則に関する規定の整備
旧法においては、軽自動車の使用の本拠の位置を、保管場所の届出が不要とされている地域から当該届出が必要な地域に変更した当該自動車の保有者であって、当該自動車の保管場所の位置を変更したものが、届出を行わなかった場合等に、当該軽自動車の保有者に対する罰金が科されていたが、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者(以下「法人の代表者等」という。)がその法人又は人の業務に関して上記違反行為を行った場合に、行為者に加えて法人にも刑を科すこととなる、いわゆる両罰規定は設けられていなかった。
しかし、改正法により、届出がなされたことを外形的に表示する保管場所標章が廃止されることに伴い、届出義務の確実な履行を図ることがこれまで以上に必要となることから、上記違反行為についても、いわゆる両罰規定の対象とすることとされた。
2 内容
(1) 保管場所標章の廃止に伴う関係規定の削除等
保管場所標章の廃止により、関係規定が削除(旧法第6条、旧規則第4条等)されるほか、保管場所標章に係る規定の削除に伴う所要の規定の整備(法第7条、令第3条、規則第1条第1項等)が行われた。
(2) 罰則に関する規定の整備
法人の代表者等がその法人又は人の事務として法附則第8項に掲げる違反行為を行った場合には、いわゆる両罰規定の対象として、その法人又は人に対しても同項の刑を科すこととされた(法附則第9項)。
3 留意事項
保管場所標章は令和7年4月1日に廃止されることから、職員に対し、本改正の趣旨及び内容についての教養を徹底し、事務処理上誤りのないよう万全を期すこと。
また、今回の改正により、保管場所標章は廃止されるものの、保管場所制度は存続することから、適切な保管場所の確保を行わなければならない旨を積極的に広報啓発するなど、引き続き保管場所確保義務の履行の確保を図ること。
4 経過措置
(1) 旧規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、規則による様式によるものとみなすこととされた(改正規則附則第2条第1項)。
(2) 旧様式による用紙については、当分の間、使用することができることとされた(改正規則附則第2条第2項)。
(参考資料)
○ 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第35号)の官報の写し(別添1)及び新旧対照条文(別添2)
○ 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和6年政令第336号)の官報の写し(別添3)
○ 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第337号)の官報の写し(別添4)及び新旧対照条文(別添5)
○ 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(令和6年国家公安委員会規則第17号)の官報の写し(別添6)
○ 交通の方法に関する教則の一部を改正する件(令和6年国家公安委員会告示第47号)の官報の写し(別添7)
別添1
別添2
別添3
別添4
別添5
別添6
別添7