○交通事故に係る被害者支援の一層の推進について(通達)

令和6年12月24日

達(交指)第599号

[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]

[有効期間 令和12年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和6年12月24日から運用することとしたので、所属職員に周知の上、実効ある被害者支援の推進に努められたい。

なお、交通事故に係る被害者支援の一層の推進について(平成31年3月14日付け達(交指)第102号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。

1 趣旨

交通事故に係る被害者支援については、交通事故の被害者又はその遺族(以下「交通事故被害者等」という。)の視点に立った的確な対応が求められており、県本部に複数の被害者連絡調整官を設置し、交通事故被害者等に対する迅速かつ的確な被害者連絡を行っているところであるが、旧通達の有効期間満了に伴い、本通達を発出し、引き続き交通事故被害者等の心情に配意した被害者支援の一層の推進を図ろうとするものである。

2 被害者連絡の確実な実施に係る体制の強化

被害者連絡の対象となる重大事故事件のうち、死傷者多数の場合、危険運転致死傷罪等に該当する場合、一方当事者の供述以外に証拠が得られないおそれがある場合、交通事故被害者等から捜査に対する苦情や要望を受けた場合等、被害者連絡において組織的な対応が必要と認められる事案(以下「重大特異事案等」という。)については、早期に本部長等の指揮を受け、組織的かつ斉一な被害者連絡が実施される体制を確立すること。

(1) 被害者連絡調整官

交通指導課に被害者連絡調整官を置き、交通捜査指導官、交通捜査第一補佐及び交通捜査第二補佐の職にある者をもって充てる。

(2) 被害者連絡調整官補佐

交通捜査指導係長の職にある者を被害者連絡調整官補佐とする。

3 被害者連絡調整官の任務

(1) 交通事故被害者等に対する被害者支援の総括に関すること。

(2) 重大特異事案等発生の際における被害者連絡に係る指揮、県本部の犯罪被害者支援担当課をはじめとする関係各課と連携調整を図ること。

(3) 警察署及び高速道路交通警察隊(以下「警察署等」という。)の被害者連絡責任者に対し、交通事故被害者等に対する被害者連絡に関する指導を行うこと。

(4) 交通事故被害者等に対する被害者連絡における説明内容及び説明方法について、必要に応じ地方(区)検察庁の検察官と協議を実施するとともに、当該協議結果に基づき警察署等の被害者連絡責任者に対し指導を行うこと。

(5) 交通事故に係る被害者支援に関し、警察署等に対する指導教養や警察学校教養時を捉えた指導教養を計画的に実施すること。

4 被害者連絡調整官補佐の任務

(1) 重大特異事案等発生の際に現場臨場し、交通事故事件捜査統括官と連携を図りながら、事案の概要を把握し被害者連絡調整官に速報するとともに、事案発生警察署等の被害者連絡責任者に対し、被害者連絡に係る助言・指導を行うこと。また、被害者連絡調整官の指揮を受け、必要に応じ自ら被害者連絡を行うこと。

(2) 被害者連絡調整官の指揮を受け、警察署等における被害者連絡実施状況について点検・検証すること。

(3) 警察署等の交通専務員等に対して、適切な被害者連絡に資する教養を行うこと。

5 留意事項

(1) 警察署等の長は、被害者連絡調整官との連携を密にし、効果的な被害者支援等の推進を図ること。

(2) 警察署等の被害者連絡責任者は、福島県警察被害者連絡実施要領の制定について(令和5年7月31日付け達(刑総、県サ、生企、少対、地企、捜一、組対、交企、交指、公)第299号)に基づく被害者連絡の徹底を図るとともに、交通事故被害者等に対する被害者支援に関し疑義等が生じた場合は、速やかに被害者連絡調整官に連絡し、指示を受けること。

交通事故に係る被害者支援の一層の推進について(通達)

令和6年12月24日 達(交指)第599号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和6年12月24日 達(交指)第599号