○交通反則切符における供述書作成上の留意事項について(依命通達)
令和6年10月25日
達(交指)第488号
[原議保存期間 1年(令和8年3月31日まで)]
[有効期間 令和8年3月31日まで]
みだしのことについては、次により誤りのないようにされたい。
記
1 留意事項
交通反則切符における「供述書(甲)」欄は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第322条第1項の供述書に当たるものとして、違反者が任意に作成する書類であるところ、違反者がこれを作成する場合において、署名とともに求めている押印又は指印(以下「押印等」という。)は、違反者本人が作成したことが確認できるようにする目的で、警察官の求めに応じて違反者の任意により行われるものであり、他方で、押印等が拒否されたことのみをもって、刑事手続におけるその証拠能力が直ちに否定されるものではないことに留意する必要がある。
2 指導教養の徹底
以上を踏まえ、交通取締りに際して、警察官において、仮にも押印等が違反者の法的義務であるという誤解を相手方に与えるような言動をしないよう、あらゆる機会を通じて、交通警察官への適切な指導教養を徹底するとともに、地域警察官に対しても適切な指導教養を徹底されたい。