○福島県警察リクルーター等制度運用要綱の制定について(通達)

令和7年3月19日

達(務)第140号

[原議保存期間 10年(令和17年3月31日まで)]

[有効期間 令和17年3月31日まで]

みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和7年3月19日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

なお、福島県警察リクルーター制度運用要綱の制定について(平成28年12月1日付け達(務)第411号)は、廃止する。

別紙

福島県警察リクルーター等制度運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、県警察全職員があらゆる機会を活用して警察官等採用募集活動(以下「募集活動」という。)を実施し、福島県警察官等採用候補者試験(以下「採用試験」という。)において、警察職員としてふさわしい優秀な人材を確保するため、職員の中でも重点的に募集活動に従事するリクルーター及びリクルートリーダーの指定及び運用について必要な事項を定めるものとする。

第2 所属長の責務

所属長は、募集活動の重要性を認識し、各所属の実情に合わせ、職員が組織的に募集活動に参画する体制を構築するとともに、募集活動の効果的な推進に努めなければならない。

第3 運用体制等

1 運用管理者

県本部警務課長とし、募集活動全般を総括管理するものとする。

2 運用管理補助者

リクルーター及びリクルートリーダーが配置されている所属の長とし、リクルーター等制度の趣旨を理解の上、リクルーター及びリクルートリーダーが活動しやすい職場環境づくりに努めるものとする。

3 運用担当者

県本部警務課(以下「警務課」という。)の採用業務担当者とし、リクルーター等制度の事務全般のほか、リクルーター及びリクルートリーダーとの連絡調整等に当たるものとする。

4 リクルーター

自己の卒業した高校又は大学(以下「出身校」という。)の学生等に対し、募集活動を行うために指定された警察職員とし、通常業務の一環として下記第6に規定する任務に従事するものとする。

5 リクルートリーダー

各所属における募集活動の中核となる職員で、各種警察活動や職員の人脈を活用した募集活動を推進するために指定された警察職員とし、通常業務の一環として下記7に規定する任務に従事するものとする。

第4 選考要件

1 リクルーター

リクルーターは、原則として次に掲げる要件を全て満たす警察職員を指定するものとする。

(1) 初任科を卒業した者

(2) 出身校の学生等に対して真に影響力のある者

(3) リクルーターとして適格性を有すると認められる者

2 リクルートリーダー

リクルートリーダーは、各所属において募集活動の中核となる適格性を有する警察職員を指定するものとする。

第5 リクルーター及びリクルートリーダーの指定等

1 リクルーターの指定

本部長は、指定校(「福島県内の高校」及び「東北管区警察局、関東管区警察局及び警視庁管内に所在する大学」のうち、重点的に募集活動を行う学校をいう。)出身者の中から選考要件を満たす警察職員をリクルーターとして指定するものとする。

2 リクルートリーダーの指定

所属長は、所属する警察職員の中から選考要件を満たす警察職員をリクルートリーダーとして指定するものとする。

リクルートリーダーの指定に当たっては、官職、階級、勤務経験等にとらわれることなく、募集活動を適切に実施することのできる人格識見及び熱意を有する者を充てるものとする。

3 指定期間

原則として1年間とする。ただし、募集活動実績優秀者で、採用試験における受験希望者(以下「受験希望者」という。)の確保が引き続き期待できるものは、再任することができる。

4 指定の方法

リクルーターの指定は、リクルーター指定書(様式第1号)を交付して行うものとする。また、警務課にリクルーター名簿(様式第2号)を備え付けるものとする。

リクルートリーダーの指定は、リクルートリーダー名簿(様式第3号)により所属長が指定し、運用管理者に通知するものとする。

5 指定の時期

原則として毎年4月に指定するものとする。

6 指定の解除

指定期間の経過をもって解除したものとみなす。

第6 リクルーターの任務

1 受験希望者の把握

在学中に採用試験を受験する学生の多くは、受験年度の前年度である高校2年生又は大学3年生のうちに警察官等への就職意向を固めることから、高校2年生及び大学3年生を中心とした受験希望者の把握に努めること。

また、当該年度内において、受験資格を有する学生の把握にも努めること。

2 学校訪問活動

自己の影響力を最大限に活用して指定校を訪問し、就職担当者等からの理解及び協力を得た上で、学生に対する個別勧誘、学内説明会等を実施すること。

なお、訪問時には、学生等から就業に関する意識及び民間企業の採用情報等を収集し、これらを募集活動に反映させること。

(1) 個別勧誘

個別勧誘にあっては、電話、面接等の適宜な方法で行い、場合によっては、保護者や就職担当者も同席させる、警察施設に招致して実施するなど、募集効果が高いと思われる方法により実施すること。

(2) 学内説明会

就職担当者等と連携し、受験希望者のみならず、可能な限り多くの学生を参加させ、他職種希望者にも警察職務の魅力についてアピールするなど、受験希望者の拡大に努めること。

3 受験辞退の防止活動

受験希望者に対しては、警察職務に対する不安点又は疑問点の解消に努め、確実な申込み及び受験を促すこと。

なお、学生等から受けた質疑のうち疑義が生じたものについては、運用担当者に確認した上で、適切な回答をすること。

4 内定辞退の防止活動

内定者に対しては、警察職務及び警察学校に対する不安点又は疑問点の解消に努め、警察職務の魅力についてアピールするなど、内定辞退の防止に向け必要なアドバイスをすること。

第7 リクルートリーダーの任務

1 受験希望者等の把握

巡回連絡や警ら活動、各種防犯活動、交通安全運動等のあらゆる警察活動の機会や職員の人脈の活用により受験希望者に関する情報の把握に努めること。

また、署は管内に所在する学校、受験希望者の紹介が期待できる関係機関・団体等の把握に努めること。

2 学校等訪問及び学内説明会の開催

署は管内に所在する学校等に訪問し、就職担当者等から理解及び協力を得た上で、就職希望者に対する個別勧誘を行うほか、可能な限り多くの学生が参加できる学内説明会を開催するなど、受験希望者の拡大に努めること。

3 関係機関・団体等への働き掛け

受験希望者の紹介等が期待できる関係機関・団体、ボランティア等に対する募集広報を行うとともに、受験希望者の紹介依頼を行うこと。

4 受験希望者との面談

把握した受験希望者方との面談を検討し、実施する場合には、受験希望者及びその家族に受験勧奨を行うこと。

5 受験希望者等へのフォローアップ活動

受験希望者を把握した場合は、各試験前後に受験希望者・受験者に対して面談等のフォローアップ活動を積極的に行い、受験希望者・受験者の不安払拭を図り、受験辞退や内定辞退の防止に努めること。

第8 活動結果の報告

運用管理補助者は、リクルーター及びリクルートリーダーが募集活動を行った場合、その結果をリクルーター等活動実施結果報告書(様式第4号)により、運用管理者に報告するものとする。

第9 教養等の実施

効果的な募集活動を行うため、運用管理者はリクルーター及びリクルートリーダーに対して必要な教養や研修を実施するものとする。

第10 運用上の留意事項

リクルーター等制度の運用に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) リクルーター及びリクルートリーダーは、募集活動の重要性を認識し、積極的に活動を実施すること。

(2) 署は、管内に所在する指定校において学内説明会等を実施する場合には、運用担当者と連絡を行い、リクルーター等の学内説明会等への派遣を検討すること。

(3) リクルーターが指定校において募集活動を実施する際は、リクルーター又はその所属から運用担当者に事前に連絡を行い、必要に応じて運用担当者がリクルーターに帯同するなど、連携を密にすること。

なお、募集活動を実施する際は、公平性を疑われるような言動等に十分注意し、無用の疑念を抱かれることのないよう留意するとともに、関係者等とのトラブル防止に心掛けること。

(4) リクルーターが交代する際は、指定校との関係が断絶することのないよう、新旧リクルーターの確実な引継ぎを行い、募集活動の継続性に十分配意すること。

様式第1号(第5関係)

 略

様式第2号(第5関係)

 略

様式第3号(第5関係)

 略

様式第4号(第8関係)

 略

福島県警察リクルーター等制度運用要綱の制定について(通達)

令和7年3月19日 達(務)第140号

(令和7年3月19日施行)

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令和7年3月19日 達(務)第140号