○替え銃身の取扱いに係る対応について(依命通達)

令和7年2月14日

達(生企)第42号

[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]

[有効期間 令和12年3月31日まで]

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和6年法律第48号)の施行に当たり、同法施行後の替え銃身の取扱いに係る対応については、下記のとおりとすることから、事務処理上誤りのないようにされたい。

1 基本的な考え方

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第4条第1項第1号の規定により猟銃の所持許可を受けた者(以下「所持許可者」という。)が、当該許可に係る猟銃(以下「許可銃」という。)を改造した場合、その結果が当該許可そのものの本質に影響を与えるような変更であれば、当該許可は失効すると解されており、引き続き改造後の猟銃を所持するためには、新たに所持許可を受けなければならない。

また、所持許可者は、法第10条の7の規定により所持することができない替え銃身以外の替え銃身を所持することができ、当該替え銃身については、当該替え銃身を取り付けることができる猟銃の所持許可証の「替え銃身」欄にその種類、口(番)径、銃こう内腔旋割合、銃身長及び適合実(空)包を記載されることとなる(銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号)別記様式第29号)

この点、許可銃に替え銃身を追加する際に、当該許可銃に係る許可が失効し、新たに所持許可を受ける必要があるか否かは、許可銃の銃身(替え銃身を含む。)の種類(ライフル銃の銃身又はライフル銃以外の猟銃の銃身の別をいう。以下同じ。)が増えるか否かによって判断すること。

これは、替え銃身の追加によって許可銃の銃身(替え銃身を含む。)の種類が増えることとなる場合には、所持許可又は更新の基準及び必要な技能講習修了証明書又は教習修了証明書の種類が異なることとなり、許可そのものの本質に影響を与えることとなるためである。

2 対応要領

(1) 銃身を追加する場合

ア 追加に係る銃身と同じ種類の銃身を当該許可銃の銃身(替え銃身を含む。)として所持している場合

許可証の書換え申請として対応し、追加に係る銃身を「替え銃身」欄に記載すること。

イ 追加に係る銃身と同じ種類の銃身を当該許可銃の銃身(替え銃身を含む。)として所持していない場合

許可銃を自己譲渡させ、追加する銃身を含めた銃に係る新たな所持許可申請として対応すること。

この際、所持許可申請時には新たに追加する猟銃の種類の教習修了証明書及び既に所持している猟銃の種類の技能講習修了証明書が必要であり、その後の更新申請時には猟銃の種類ごとの技能講習修了証明書が必要となる。

また、ライフル銃以外の猟銃を所持している者が、当該銃の替え銃身としてライフル銃の銃身を追加した場合に行う新たな所持許可においては、ライフル銃の銃身をいわゆる本銃身とし、所持許可証の「種類」欄に「ライフル銃」と記載するとともに、他の銃身について「替え銃身」欄に記載することとなる。

(2) 銃身を譲渡又は廃棄する場合

許可証の書換え申請として対応すること。

譲渡等に係る銃身が「替え銃身」欄に記載されているものである場合は、当該箇所を削除すること。

譲渡等に係る銃身がいわゆる本銃身であり、替え銃身としてライフル銃の銃身を所持している場合には、当該ライフル銃の替え銃身をいわゆる本銃身とすること。

3 手数料について

替え銃身の追加による新たな所持許可申請に対する審査の手数料については、猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者と同様に徴収すること。

4 留意事項

上記2(1)イに該当する場合、追加に係る銃身については、都道府県公安委員会が当該銃身を追加した猟銃について所持許可をした後でなければ購入することができないほか、当該銃身を追加した猟銃については、法第4条の4第1項の規定が適用されるので留意すること。

替え銃身の取扱いに係る対応について(依命通達)

令和7年2月14日 達(生企)第42号

(令和7年2月14日施行)

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令和7年2月14日 達(生企)第42号