○事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可について(依命通達)
令和7年2月14日
達(生企)第43号
[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]
[有効期間 令和12年3月31日まで]
昨今の獣類による農林水産業等に係る被害の実態に鑑み、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第5条の2第4項第1号に規定する「事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者」に対するライフル銃の所持許可については、適正な運用を徹底するため下記のとおり取り扱われたい。
記
1 許可に当たっての審査要領
(1) 基本的考え方
農林水産業等に係る被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者であるか否かの判断については、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号)第11条第1項第4号に定める書類の内容及びその裏付調査によって認定すること。
(2) 「獣類により農林水産業等に係る被害を受けていること」の確認
なお、市町村においては、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第13条第1項に基づき、被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、鳥獣による農林水産業に係る被害の状況について調査を行うものとされているところである。
(3) 「ライフル銃の所持が必要」であることの確認
当該事業に対する被害を防止するため、各種柵の設置、わな又はライフル銃以外の猟銃等を利用した駆除(以下「防除措置等」という。)が行われているにもかかわらず被害が発生しており、かつ、当該市町村において、ライフル銃を使用しての鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第9条第1項に基づく許可等がなされ又はその見込みがあるものと認められること。
したがって、防除措置等が講じられていることを明らかにする写真等の提出を求めるとともに、有害鳥獣駆除のための鳥獣保護管理法第9条第1項等による許可の状況について都道府県又は市町村に確認をするなどして、許可申請者に係るライフル銃所持の必要性を判断すること。
なお、鳥獣保護管理法第12条第1項及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第10条第3項第5号は、狩猟における装薬銃であるライフル銃の使用をヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカに限定しているが、この規定は鳥獣保護管理法第9条第1項による許可に基づく鳥獣の捕獲等には適用されないため、当該許可に基づく捕獲等においては、大型獣類以外の獣類でもライフル銃を使用する必要性が認められる場合があることに注意する必要がある。
2 許可の条件
事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可に当たっては、当該銃砲を使用できる地域を被害防止に必要と認められる地域に限定した上で許可しているところ、有害鳥獣駆除の許可は市町村を実施区域としている場合が多いことから、当該地域の限定については市町村単位とすることを原則とし、隣接市町村にまたがって駆除許可がなされているなどの事情があれば、これに応じた範囲とすること。
3 事故防止のための指導
ライフル銃は散弾銃等ライフル銃以外の猟銃と比較しその威力が強いことから、事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可をするに当たっては、事故防止、射撃の練習の励行等について詳細な指導を行うとともに、許可後においても、銃砲検査の機会等を通じて重ねて注意喚起に努めること。
4 留意事項
(1) 地域の実情に応じた運用
当該事業が行われている地域における被害状況の推移、駆除の特性等から本通達により難い場合は、生活安全企画課宛てに協議されたい。
(2) 鳥獣保護管理法第80条第1項の規定により同法の適用を受けないとどによる漁網破壊等の漁業被害を防止するためのライフル銃の所持許可にあっても、1(1)により適正な審査を行い、必要と認められる場合は適正に許可すること。
(3) 許可を受けた者に対する指導の徹底
事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可を受けた者は、当該事業に対する被害を防止するため獣類の捕獲を必要とする場合及びそのために必要な射撃の練習を行う場合に限り、当該ライフル銃を使用することができるのであり、鳥獣保護管理法第9条第1項による許可を受けていない地域における狩猟等の捕獲等の場合はもとより、鳥獣保護管理法第9条第1項による許可を受けている地域であっても当該許可に基づかない捕獲等のために当該ライフル銃を携帯、運搬又は発射することができないものであることを徹底させること。
(4) 広報
地方公共団体や農業協同組合等の関係団体を通じて、事業被害防止のためのライフル銃の所持許可に係る制度の広報を行うこと。
別添様式
略