○福島県警察自動車警ら隊運営要綱の制定について(通達)
令和7年3月13日
達(地企)第115号
[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]
[有効期間 令和12年3月31日まで]
みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和7年3月24日から施行することとしたので、適正かつ効果的に運用されたい。
別紙
福島県警察自動車警ら隊運営要綱
第1 趣旨
この要綱は、福島県警察の組織に関する訓令(平成4年県本部訓令第3号)第18条の4に規定する福島県警察自動車警ら隊(以下「自動車警ら隊」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
第2 準拠
自動車警ら隊の運営については、福島県地域警察運営に関する訓令(平成元年県本部訓令第20号。以下「地域警察訓令」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第3 活動の理念
自動車警ら隊員(以下「隊員」という。)は、職務質問技能及び警察事象への対処能力を向上させるため常に研さんを重ねるとともに、隊員としての自覚と誇りを堅持し、県民の安全・安心を確保することを理念とする。
第4 任務
自動車警ら隊は、警ら用無線自動車により、各種犯罪の予防、検挙その他の警察活動に当たるものとする。
第5 編成
1 自動車警ら隊は、県本部地域企画課に本隊を置き、隊長、副隊長及び隊員をもって編成する。
2 福島署、郡山署、会津若松署及びいわき中央署(以下「4署」という。)に隊員を置くものとする。
第6 活動区域
隊員の活動区域は県内全域とする。ただし、4署の隊員の活動区域は、原則として、隊員が所属する署の管轄区域内を中心とするが、事件・事故(以下「事件等」という。)その他の警察事象に係る110番通報等において、緊急の措置を要する事案を認知し、必要と認められる場合又は関係所属長から要請があった場合は、管轄区域にかかわらず活動できるものとする。
第7 勤務制
隊員の勤務は、福島県警察の勤務制度に関する訓令(平成4年県本部訓令第21号)によるものとする。
第8 月間活動計画
地域企画課長は、自動車警ら隊の活動を計画的かつ効率的に行うため、あらかじめ1か月ごとの月間活動計画を定め、隊員に周知徹底を図るとともに、関係所属長に通報するものとする。
第9 勤務基準
地域企画課長は、本隊の勤務方法別の時間の割り振りを定めた勤務基準を策定するものとする。
第10 指揮・管理等
1 地域企画課長は、自動車警ら隊の運用及び事務について総括処理する。
2 自動車警ら隊長は、地域企画課長の命を受けて隊の運用及び隊務を処理する。
第11 緊急配備発令時等の初動措置
隊員は、活動中に緊急配備対象事件等突発重大事件の発生を認知したときは、積極的に通信指令課長及び管轄署長の指揮下に入り、初動警察活動を行うものとする。
第12 事件・事故の処理
1 自動車警ら隊が取り扱う事件等の処理は、地域警察訓令第4条に定める「地域警察の初動的な措置の範囲」及び「地域警察官の事務処理の範囲」に準拠するものとし、負傷者の救護、現場保存、被疑者の発見、被害者及び目撃者等の確保、被疑者の検挙その他現場における初動的な措置を行った後、速やかに管轄署長に引き継ぐものとする。
2 事件等を処理するに当たっては、署派遣の身分で行うものとし、逮捕手続書等の関係書類を作成する場合には、署派遣の肩書きを用いるものとする。
第13 派遣要請
1 所属長は、業務の遂行上必要があるときは、口頭又は電話により地域企画課長に派遣を要請することができるものとする。
2 地域企画課長は、関係所属長の意見を踏まえ、派遣の適否等を判断し、必要により本部長の指揮を受けるものとする。
3 派遣を命ぜられた隊員は、派遣先の所属長の指揮を受け職務を行うものとする。
第14 運用上の配意事項
1 地域企画課長は、関係所属長と常に相互の連絡協調に努め、自動車警ら隊の効果的な運用を図らなければならない。
2 関係所属長は、自動車警ら隊の運営に積極的に協力するものとする。
第15 隊員は、次に掲げる事項に配意して勤務しなければならない。
1 事件等に即応し、迅速かつ的確な初動対応に当たること。
2 常に自己研さんを積み、事案対応能力、職務質問技能等を向上させること。
3 常に車両、無線機その他装備資機材の点検整備に努めるとともに、その取扱いを習熟すること。
4 受傷事故、交通事故その他各種事故防止に努めること。
第16 教養訓練
1 隊長は、隊員に対して職務遂行に必要な警察実務の習熟を図るための指導教養を行うものとする。
2 隊長は、新たに任命された隊員に対し、隊員として必要な教養訓練を行うものとする。
第17 その他
この要綱に定めるもののほか、自動車警ら隊の運用等に関し必要な事項は、別に定める。