○検視等謝金の取扱いについて(通達)
令和7年3月21日
達(捜一、会、留管)第145号
[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]
[有効期間 令和12年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和7年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、検視等謝金の取扱いについて(平成23年3月31日付け達(捜一、会、留管)第140号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。
記
1 趣旨
警察が行う検視等に立ち会った医師については、旧通達に基づき、司法検視と行政検視の区分により謝金を支給してきたところであるが、この度、様式を変更するなど見直しを行うため、新たに本通達を発出し、引き続き適正な運用を図るものである。
2 謝金支給対象者
警察医運用要綱(平成6年3月16日付け例規(務、厚、会、捜一)第6号)に定める警察医又は警察署長の要請により立会いをした警察医以外の医師とする。ただし、救急車、家族等によって病院に搬送され、当該病院において検視等を行った場合や自らの病(医)院等に通院している患者を主治医の立場から検視した場合は、支給しない。
3 支給金額
1体当たり3,000円とする。
4 費用負担区分
検視規則(昭和33年国家公安委員会規則第3号)に基づく検視(司法検視)は、国費で謝金を支弁する。警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号)に基づく検視(行政検視)は、県費で謝金を支弁する。
なお、犯罪捜査として実施する「見分・検証」に対する立会医師については、県費で謝金を支弁する。
5 報告及び支給手続要領
(1) 司法検視(国費負担)
イ 捜査第一課長は、送付された報告書及び国庫金振込依頼書を確認の上、司法検視立会謝金支給調書(様式第3号)を添えて会計課長へ送付すること。
ウ 会計課長は、謝金の支給に関する事務手続を行うこと。
(2) 行政検視及び見分・検証(県費負担)
署長は、当月分の行政検視等立会謝金支給調書(様式第4号。以下「支給調書」という。)に基づき、謝金の支給に関する事務手続を行うこと。この際、支給調書の写しにより翌月の5日までに捜査第一課長へ報告すること。
様式第1号
略
様式第2号
略
様式第3号
略
様式第4号
略