○福島県警察機動捜査隊の運用について(通達)
令和7年4月1日
達(捜分)第171号
[原議保存期間 10年(令和18年3月31日まで)]
[有効期間 令和18年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和7年4月1日から施行することとしたので、効果的に運用されたい。
なお、福島県警察機動捜査隊運営要綱の制定について(昭和51年3月29日付け例規(捜一)第6号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。
記
1 趣旨
福島県警察機動捜査隊(以下「機動捜査隊」という。)については、旧通達に基づき運用してきたところであるが、福島県警察の組織に関する規則(昭和32年福島県公安委員会規則第9号。以下「組織規則」という。)の改正に伴い、新たに本通達を発出し、機動捜査隊の更なる効果的な運用を図るものである。
2 編成
福島県警察の組織に関する訓令(平成4年県本部訓令第3号。以下「組織訓令」という。)別表第1捜査支援分析課の部機動捜査隊の項のとおりとする。
3 分駐隊の名称、位置及び活動区域
組織訓令別表第2捜査支援分析課の部のとおりとする。
4 任務
(1) 急訴事件又は重要事件発生時の初動捜査に関すること。
(2) 緊急配備発令時の捜査活動に関すること。
(3) 窃盗事件その他重要事件に係る必要な捜査に関すること。
(4) その他本部長又は刑事部長の命ずる犯罪の捜査に関すること。
5 勤務制
(1) 勤務制及び勤務時間割は、福島県警察の勤務制度に関する訓令(平成4年県本部訓令第21号。以下「勤務訓令」という。)の規定に基づき、原則として、隊長及び管理係は通常勤務、分駐隊の勤務員は交替制勤務とする。
(2) 捜査支援分析課長は、必要があると認めるときは、勤務訓令の規定に基づき、上記以外の勤務制による勤務を命ずることができるものとする。
6 指揮監督
(1) 捜査支援分析課長は、機動捜査隊の事務を掌理し、隊員を指揮監督する。
(2) 隊長は、捜査支援分析課長の命を受け、機動捜査隊の事務を整理し、隊員を指揮監督する。
7 急訴事件等発生時における初動捜査
(1) 急訴事件等の現場に出動した隊員は、当該事件を管轄する署長の指揮を受けるものとする。
(2) 署の捜査主任官又はこれに代わる幹部が現場に到着するまでの間は、先着の隊員が一時的に現場指揮を行うものとする。
8 事件の引継ぎ
機動捜査隊が取り扱った事件は、原則として事件発生署又は逮捕地を管轄する署に引き継ぐものとする。
なお、関係書類の作成に当たっては、署派遣の肩書きを用いるものとする。
9 派遣要請
(1) 所属長は、業務の遂行上必要があるときは、口頭又は電話により捜査支援分析課長に派遣を要請することができるものとする。
(2) 捜査支援分析課長は、関係所属長等の意見を踏まえ、派遣の適否等を判断するものとする。
(3) 派遣を命ぜられた隊員は、派遣先の所属長の指揮を受けて職務執行に当たるものとする。
10 相互協力
(1) 捜査支援分析課長は、関係所属長と常に相互の連絡協調に努め、機動捜査隊の効果的な運用を図るものとする。
(2) 関係所属長は、機動捜査隊の運営に積極的に協力するものとする。
11 教養訓練
隊長は、隊員に対して職務執行に必要な警察実務の習熟、知識技術の向上及び装備資機材の取扱いについて、教養訓練を行うものとする。
12 勤務計画
13 活動重点
分駐隊長及び警部補の階級にある者(以下「分駐隊長等」という。)は、活動区域内の犯罪情勢等を分析して活動の重点地域、時間帯及び具体的な活動要領を策定するものとする。
14 活動日誌等
(1) 分駐隊長等は、勤務実態表(様式第2号)に当日の勤務実態等を記載し、隊長を経由して捜査支援分析課長に報告するものとする。
(2) 分駐隊長等は、活動日誌(様式第3号)に活動重点、勤務中の取扱事項等を記載し、隊長を経由して捜査支援分析課長に報告するものとする。
15 活動報告
(1) 分駐隊長等は、勤務中に取り扱った特異又は重要な事項について、隊長を経由して捜査支援分析課長に速報するものとする。
(2) 分駐隊長は、毎月の活動結果を翌月の初旬までに、隊長を経由して捜査支援分析課長に報告するものとする。
16 その他
本通達に定めるもののほか、機動捜査隊の運用に必要な事項は、別に定める。
様式第1号
略
様式第2号
略
様式第3号
略