○福島県警察犬運用要綱の制定について(通達)
令和7年3月19日
達(鑑)第143号
[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]
[有効期間 令和12年3月31日まで]
みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和7年4月1日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
なお、福島県警察犬運用要綱の制定について(平成19年4月27日付け達(鑑)第166号)は、廃止する。
別紙
福島県警察犬運用要綱
第1 目的
この要綱は、福島県警察における犯罪捜査及び行方不明者等の捜索活動(以下「犯罪捜査等」という。)に使用する警察犬の効果的な運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 定義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 警察犬
一般に犯罪捜査等の警察活動に適するよう訓練及び育成された犬を総称していう。
(2) 捜査嘱託犬
必要な審査に合格し、あらかじめ犯罪捜査等のための出動を嘱託した警察犬をいう。
(3) 捜査指定犬
捜査嘱託犬のうち、一定の基準以上の能力を有する警察犬をいう。
(4) 捜査候補犬
捜査嘱託犬のうち、捜査指定犬以外の警察犬をいう。
(5) 所有者
捜査嘱託犬の所有者をいう。
(6) 指導手
警察からの要請に応じて、捜査嘱託犬を自ら使役し、現場活動に従事する者をいう。
(7) 足跡追及
犯罪現場等に残された臭気線を追及させて、犯人や遺留品等を発見する活動をいう。
(8) 臭気選別
現場にあった遺留品や足跡の臭気を保存し、容疑者が判明した時などに臭気の異同識別を行う活動をいう。
(9) 特殊活動
足跡追及及び臭気選別を除いた活動をいう。
第3 委員会の設置等
1 嘱託の適正を期するため、県本部に捜査嘱託犬審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の構成は、次のとおりとする。
(1) 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
(2) 委員長には刑事部長を、副委員長は鑑識課長をもって充てる。
(3) 委員には、鑑識課員を充てるほか、委員長は、必要により公益社団法人日本警察犬協会職員等専門的な知識経験を有する者を充てることができる。
3 委員会の事務は、次のとおりとする。
(1) 捜査嘱託犬の嘱託に必要な審査及び嘱託に関すること。
(2) 捜査嘱託犬の運用上必要と認める事項
4 委員会の事務は、鑑識課において行う。
第4 運用体制
1 捜査嘱託犬を運用するに当たり、県本部に運用責任者を置き、鑑識課長をもって充てる。
2 運用責任者の任務は、次のとおりとする。
(1) 所有者及び指導手(以下「所有者等」という。)との間で、緊密な連携の保持及び協力体制の確立に関すること。
(2) 所有者等に対する指導、教養及び訓練に関すること。
(3) 警察職員に対する捜査嘱託犬の活用に関する教養の実施に関すること。
第5 審査
1 委員会は、毎年1回以上、嘱託に必要な審査を行うものとする。
2 審査種目は、足跡追及、臭気選別及び特殊活動の3種目とし、実施要領については、その都度別に定める。
第6 嘱託
本部長は、審査に合格した警察犬を捜査指定犬又は捜査候補犬として嘱託する。
第7 嘱託書及び指定章の交付
(2) 嘱託書及び指定章の管理については、嘱託書・指定章管理簿(様式第4号)によるものとする。
第8 嘱託の期間
嘱託期間は、嘱託の日から1年間とする。ただし、必要と認めたときは、期間を延長することができる。
第9 嘱託の取消し
本部長は、次の事由が生じたときは、嘱託を取り消すものとする。
(1) 捜査嘱託犬の所有者に変更があったとき。
(2) 嘱託を受けた所有者が嘱託を辞退したとき。
(3) 捜査嘱託犬が死亡、病気その他の理由で使用できなくなったとき。
(4) その他嘱託しておくことが適当でないと認めたとき。
第10 捜査嘱託犬の使用
捜査嘱託犬は、原則として、次の場合に使用するものとする。
(1) 犯罪現場付近に犯人が潜伏し、又は犯行に使用した凶器、被害品等が隠匿されていると認められるとき。
(2) 犯罪現場等に、犯人の遺留品又は足跡、臭気物があるとき。
(3) 犯罪捜査等に際して捜査嘱託犬を活用することが効果的であると認められるとき。
(4) その他警察活動上、必要があると認められるとき。
第11 出動要請
1 県本部事件担当課長及び署長(以下「署長等」という。)は、犯罪捜査等のため必要と認めたときは、運用責任者に対し捜査嘱託犬の出動要請をする。
2 運用責任者は、上記1の出動要請の内容を検討し、必要があると認めたときは、速やかに捜査嘱託犬を出動させるための措置を執るものとする。
3 署長等は、緊急を要し、運用責任者に対して出動を要請するいとまのないときは、直接捜査嘱託犬の所有者に出動を要請することができる。この場合は、事後速やかに運用責任者に報告するものとする。
4 運用責任者は、捜査嘱託犬使用事案を認知したときは、署長等の出動要請を待つことなく、捜査嘱託犬を出動させるための必要な措置を執るものとする。
第12 使用結果の報告
署長等は、捜査嘱託犬を使用したときは、警察犬使用報告書(様式第5号)により、運用責任者を経由して本部長に報告しなければならない。
第13 使用上の留意事項
捜査嘱託犬の使用に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 現場保存を徹底し、出入者を制限するなどして、遺留品、足跡等の臭気保存に努めること。
(2) 遺留品、足跡等は、風雨、日光にさらさないよう清潔な遮へい物、プラスチック製袋等を用いて、その臭気を保存する等の措置を講ずること。また、遺留品等を取り扱う際は、必ずピンセット、プラスチック製手袋等を使用すること。
(3) 捜査嘱託犬の使用中は、嗅覚活動を迷わせたり、興奮させたりしないように配意すること。
(4) 犯人の遺留品、その他の証拠物件を発見したときは、立会人による確認、写真撮影、確実な記録化を行い、適正な立証措置を執ること。
(5) 他人の住宅又は管理する場所等に誘導する場合は、当該施設の所有者等の承諾を求めるなど、適切な措置を執ること。
(6) 捜査嘱託犬が犯人等に危害を加え、又は捜査嘱託犬及び所有者が犯人等から危害を加えられないように配意すること。
第14 謝金及び飼育報奨金
1 捜査嘱託犬が犯罪捜査等で出動したときは、所有者等に謝金を支払うものとする。
2 捜査指定犬の所有者に飼育報奨金を支給する。
第15 表彰
捜査嘱託犬を使用した結果、功労があったと認めるときは、福島県警察の表彰に関する訓令(平成8年県本部訓令第12号)に定めるところにより表彰する。
第16 簿冊の備付け
鑑識課長は、次の簿冊を備え付け、所要事項を整理しておくものとする。
(1) 嘱託書・指定章管理簿
(2) 警察犬使用報告書
(3) 犬籍カード(様式第6号)
(4) 警察犬嘱託台帳(様式第7号)
様式第1号
略
様式第2号
略
様式第3号
略
様式第4号
略
様式第5号
略
様式第6号
略
様式第7号
略