○自動車保管場所証明電子化システム運用要綱の制定について(通達)

令和7年2月13日

達(交規)第37号

[原議保存期間 5年(令和12年3月31日まで)]

[有効期間 令和12年3月31日まで]

みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和7年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

別紙

自動車保管場所証明電子化システム運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、自動車保管場所証明電子化システム(以下「保管場所証明電子化システム」という。)の適正な管理及び運用並びにその処理に係る情報の適正な取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

第2 用語の定義

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) OSSシステム

自動車を保有するための保管場所証明申請、自動車登録申請及び検査、自動車諸税の申告、納税等の各種手続をオンラインにより行うサービス・システムをいう。

(2) ワンストップサービスインターフェースシステム(以下「OSSインターフェースシステムという。)

申請者からの申請受付、各行政機関との申請データの交換・管理を行うOSSのセンターシステムをいう。

(3) OSS警察共同利用型システム

OSSインターフェースシステムと保管場所証明電子化システムとの接続に関する各種調整を行うシステムをいう。

(4) 保管場所証明電子化システム

OSSシステム運用に伴い、自動車保管場所証明申請手続、保管場所証明書の審査等を行う自動車保管場所の管理システムをいう。

(5) 書面申請

自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下「法」という。)第4条第1項本文の規定により、書面によって行う自動車保管場所証明の申請及び法第5条に規定する届出をいう。

(6) 電子申請

法第4条第1項ただし書の規定により、OSSシステムを使用して行う自動車保管場所証明の申請をいう。

(7) 電子納付

電子申請を行う場合において、当該申請により得られた納付情報により当該手数料を納付することをいう。

第3 対象業務

保管場所証明電子化システムの対象とする業務は、次のとおりとする。

(1) 自動車保管場所証明の電子申請及び申請手数料の電子納付情報の通知確認

(2) 自動車保管場所証明申請情報の登録及び検索

(3) 自動車保管場所届出(変更届出)情報の登録及び検索

(4) 自動車保管場所現地調査報告情報の登録及び検索

(5) 自動車保管場所証明の通知

(6) 前各号に掲げるもののほか、自動車の保管場所に関する情報の登録、統計及び検索

第4 構成等

1 構成

OSSインターフェースシステムとの接続に関する各種調整を行うOSS警察共同利用型システム、これに接続するネットワーク監視・ウイルス対策のための交通規制課設置のサーバ及びデータ伝送回線により接続して保管場所証明電子化システムを運用する所属の端末装置から構成される。

2 ファイル

OSS警察共同利用型システムのサーバに自動車保管場所情報ファイルを置き、保管場所証明電子化システムの各種データを記録する。

3 登録情報

OSS警察共同利用型システムのサーバに、自動車保管場所証明申請情報、自動車保管場所届出(変更届出)情報、自動車保管場所現地調査報告情報及びその他自動車の保管場所に関する情報を登録する。

4 警察庁受信処理

警察庁の保管場所管理支援業務により、登録自動車に関する新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録及び番号変更並びに軽自動車に関する新規検査登録、自動車検査証記入記録及び自動車検査証返納記録の情報を受信し、保管場所証明電子化システムの登録情報に反映する。

5 運用所属

保管場所証明電子化システムを運用する所属(以下「運用所属」という。)は、交通規制課及び署(分庁舎を含む。)とする。

第5 運用体制

1 保管場所証明電子化システム統括責任者

(1) 県本部に保管場所証明電子化システム統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、交通規制課長をもって充てる。

(2) 統括責任者は、保管場所証明電子化システムの運営について統括するものとする。

2 保管場所証明電子化システム運用管理者

(1) 運用所属に、保管場所証明電子化システム運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。

(2) 運用管理者は、所属長をもって充てる。

(3) 運用管理者は、所属における保管場所証明電子化システムの運用を総括する。

3 保管場所証明電子化システム運用責任者

(1) 運用所属に、保管場所証明電子化システム運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置く。

(2) 運用責任者は、県本部においては交通規制課長が指定する警部又は課長補佐の段階に属する職以上の職員を、署においては交通課長(二課制の署にあっては、交通第一課長)又は地域交通課長(分庁舎の課長代理を含む。)をもって充てる。

ただし、課長代理の配置がない分庁舎にあっては、分庁舎所長をもって運用責任者に充てるものとする。

(3) 運用責任者は、所属における保管場所証明電子化システムの正確かつ効率的な運用及び維持管理に当たるものとする。

4 データ審査責任者

(1) 署(分庁舎を含む。)に、データ審査責任者(以下「審査責任者」という。)を置く。

(2) 審査責任者は、交通規制業務を担当する警部補又は係長の段階に属する職以上の職員の中から所属長が指定するものとする。

(3) 審査責任者は、入力データの内容について審査し、データの正確性を確保するものとする。

5 取扱担当者

(1) 運用所属に取扱担当者を置く。

(2) 取扱担当者は、所属職員の中から所属長が指定するものとする。

(3) 取扱担当者は、保管場所証明電子化システムに係る対象業務を行うものとする。

第6 保管場所証明電子化システムの登録業務の内容

1 自動車保管場所証明申請情報の登録

(1) 書面申請

申請者から自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)第1条第5項に規定する様式の自動車保管場所証明申請書を受理した際は、当該申請書に記載されている事項のほか、受理日及び受理番号を保管場所証明電子化システムに登録する。

(2) 電子申請

電子申請による自動車保管場所証明申請については、申請者が入力した申請情報のデータを審査し、保管場所証明電子化システムに反映させること。

2 自動車保管場所届出(変更届出)情報の登録

申請者から規則第3条第1項に規定する様式の自動車保管場所届出書(新規・変更)を受理したときは、当該申請書に記載されている事項のほか、受理日及び受理番号を登録する。

3 自動車保管場所現地調査報告情報の登録

申請者からの申請に基づいて自動車使用の本拠の位置及び自動車の保管場所の位置を現地調査し、保管場所の住所、駐車場の面積等の調査結果を登録する。

第7 安全の確保

1 情報セキュリティ

保管場所証明電子化システムの情報セキュリティに関して実施する運用管理対策、物理的対策、技術的対策その他の事項については、福島県警察情報セキュリティに関する訓令(平成30年県本部訓令第1号)その他の福島県警察情報セキュリティポリシーに定めるところによる。

2 管理対象情報の分類

保管場所証明電子化システムに係る福島県警察情報セキュリティに関する対策基準(令和6年3月18日付け達(情、務、生企、地企、刑総、交企、公)第153号)第1の2(1)に規定する管理対象情報の分類については、次のとおりとする。

管理対象情報の分類

機密性

完全性

可用性

保管場所証明電子化システム

2(中)

2(高)

2(高)

第8 運用時間

本業務は、原則として24時間運用で行うものとする。ただし、保守等のため運用を停止する必要がある場合は、この限りでない。

第9 自宅型テレワークの実施

特別の事情がない限り、自宅型テレワークにおける本業務の運用は認めない。

第10 情報の管理

1 情報の保護

保管場所証明電子化システムの運用に携わる者は、情報保護の重要性を認識し、その取扱いに留意するとともに、不当な目的に使用してはならない。

2 アクセス権の付与

(1) 運用管理者は、統括責任者を経て、福島県警察情報管理システム等運営要領(令和5年3月17日付け達(情)第123号。以下「システム要領」という。)第6の規定により、審査責任者及び取扱担当者(以下「取扱担当者等」という。)のアクセス権の付与を申請するものとする。

(2) 上記(1)の申請により取扱担当者等のユーザID及びパスワードが決定されたときは、統括責任者から運用管理者を経て取扱担当者等に対し、それぞれのユーザID及びパスワードを通知するものとする。

(3) 取扱担当者等は、自己のユーザIDにより他人にアクセスさせ、又は他のアクセス権者のユーザIDを用いてアクセスしてはならない。

(4) 取扱担当者等は、パスワードを定期的に変更するなど、他人にパスワードを知られることがないようにしなければならない。

3 アクセス権の管理

(1) 取扱担当者等のアクセス権限が及ぶ範囲は、統括責任者がシステム総括責任者(福島県警察情報管理システム等の運営に関する訓令(令和2年県本部訓令第24号)第4条第1項のシステム総括責任者をいう。)の承認を得て別に定める。

(2) 取扱担当者等以外の者は、対象業務にアクセスしてはならない。また、取扱担当者等は、アクセス権限の及ぶ範囲を超えて対象業務にアクセスしてはならない。

(3) 統括責任者は、アクセス状況等について必要に応じて点検するものとする。

4 ICカードの管理

法第4条第1項ただし書の政令で定める通知に必要なアクセス権者の認証情報が格納されたICカードの管理については、システム要領第6の規定によるものとする。

5 個人情報出力資料の管理等

個人情報に係る出力資料の作成、交付、管理及び複写については、福島県警察情報管理システム等運営要綱(令和2年8月18日付け達(情)第304号)及びシステム要領の規定に定めるところによるものとする。

第11 その他

保管場所証明電子化システムに係るデータの登録要領その他細目的な事項については、別に定める。

自動車保管場所証明電子化システム運用要綱の制定について(通達)

令和7年2月13日 達(交規)第37号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
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