○仕事と介護の両立支援制度の強化について(依命通達)
令和7年4月9日
達(務)第209号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだしのことについては、次により取り組むこととしたので、誤りのないよう対応されたい。
記
1 趣旨
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福島県条例第4号。以下「条例」という。)の一部改正に伴い、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者(以下「配偶者等」という。)が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等が義務付けられたことからその周知を図るとともに、介護に携わる職員が仕事と介護の両立支援制度又は措置(以下「介護両立支援制度等」という。)の利用を通して、その能力を最大限に発揮できる職場環境を整備しようとするものである。
2 介護両立支援制度等とは
配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員が、申告、請求又は申出(以下「請求等」という。)をすることができる、条例等に定める制度、休暇又はその他の措置をいう。
3 職員に対する意向確認等
(1) 所属長は、配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して介護両立支援制度等その他の事項を知らせるとともに、同制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じること。
(2) 所属長は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、上記(1)に規定する事項を知らせること。
4 勤務環境の整備に関する措置
介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするために、次の措置を行うこととする。
なお、詳細は別途連絡する。
○ 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
○ 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
○ その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
5 所属長の責務
(1) 所属長は、職員が上記3(1)の申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(2) 上記3(1)に基づき面談その他の措置を講じる場合は、仕事と私生活の両立に関する職員情報管理システム等による身上指導実施要綱(令和7年4月9日付け達(務)第208号)によること。