○福島県警察広告事業審査委員会要領の制定について(通達)
令和7年6月12日
達(施、総、会)第314号
[原議保存期間 10年(令和18年3月31日まで)]
[有効期間 令和18年3月31日まで]
みだし要領を別紙のとおり制定し、令和7年6月12日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
別紙
福島県警察広告事業審査委員会要領
第1 目的
県警察が所管する公有財産等を広告媒体とする広告事業を行うに当たり、広告の審査及び決定を行う福島県警察広告事業審査委員会(以下「広告審査委員会」という。)を設置する。
第2 任務
広告審査委員会は、福島県警察広告事業実施要領(令和7年6月12日付け達(施、総、会)第313号)及び福島県広告事業基本要綱(平成20年6月2日付け20文第836号総務部長通知)に基づき、広告主、広告内容等を審査することを任務とする。
第3 構成員
広告審査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
(1) 委員長
警務部長
(2) 委員
総務課長、会計課長、施設装備課長及びその都度必要に応じて委員長が指名する者
第4 審査会
1 広告審査委員会は、委員長が必要に応じて招集し、議事を主宰する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、広告審査委員会に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
3 広告審査委員会により広告の可否を決定した案件については、福島県県有財産最適活用推進委員会にその結果を報告するものとする。
第5 事務局
広告審査委員会の事務局は、当該広告事業に関する県本部主管課に設置し、当該広告事業全般の事務に当たるものとする。