○福島県警察犯罪抑止対策アドバイザーの委嘱について(依命通達)
令和7年5月14日
達(企)第256号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだしのことについては、下記のとおりであるから、アドバイザーの知見を活用した犯罪抑止対策を積極的に推進されたい。
記
1 概要
近年、犯罪手口の悪質・巧妙化が進み、一層効果的な犯罪抑止対策が求められているところ、本県では、有識者の知見を活用した犯罪抑止対策を推進するため、昨年度から、重点事業として、犯罪科学を専門とする福島大学特任准教授からの助言・指導を受けて、エビデンスに基づく犯罪抑止対策を展開し、窃盗犯の抑止に一定の成果を上げたところである。
本年度においても同様に諸対策を推進することとしているところ、この度、以下のとおり同准教授を福島県警察犯罪抑止対策アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)に委嘱し、更に効果的な対策を推進しようとするものである。
2 委嘱日
令和7年5月14日
3 委嘱者
本職
4 被委嘱者(アドバイザー)
福島大学特任准教授 鈴木あい
5 具体的な職務内容
(1) 各種犯罪抑止対策に対する助言や相談に関すること
(2) 県民の防犯意識の高揚に関すること
ア 県民を対象とした講演
イ 警察職員を対象とした講義
ウ 防犯等に関する広報及び啓発のための諸活動
(3) その他防犯に資する支援に関すること
6 その他
本県では、引き続きアドバイザーから助言等を受けて各種犯罪抑止対策を推進するほか、犯罪抑止対策に関する調査、研究を行うことから、各署についてはご協力願いたい。
また、各署において犯罪抑止対策を推進する上で、アドバイザーに対する質疑や意見等を求める場合は、生活安全企画課犯罪抑止対策係まで連絡すること。