○福島県警察犯罪抑止対策アドバイザーの委嘱について(依命通達)

令和7年5月14日

達(企)第256号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

みだしのことについては、下記のとおりであるから、アドバイザーの知見を活用した犯罪抑止対策を積極的に推進されたい。

1 概要

近年、犯罪手口の悪質・巧妙化が進み、一層効果的な犯罪抑止対策が求められているところ、本県では、有識者の知見を活用した犯罪抑止対策を推進するため、昨年度から、重点事業として、犯罪科学を専門とする福島大学特任准教授からの助言・指導を受けて、エビデンスに基づく犯罪抑止対策を展開し、窃盗犯の抑止に一定の成果を上げたところである。

本年度においても同様に諸対策を推進することとしているところ、この度、以下のとおり同准教授を福島県警察犯罪抑止対策アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)に委嘱し、更に効果的な対策を推進しようとするものである。

2 委嘱日

令和7年5月14日

3 委嘱者

本職

4 被委嘱者(アドバイザー)

福島大学特任准教授 鈴木あい

5 具体的な職務内容

(1) 各種犯罪抑止対策に対する助言や相談に関すること

(2) 県民の防犯意識の高揚に関すること

ア 県民を対象とした講演

イ 警察職員を対象とした講義

ウ 防犯等に関する広報及び啓発のための諸活動

(3) その他防犯に資する支援に関すること

6 その他

本県では、引き続きアドバイザーから助言等を受けて各種犯罪抑止対策を推進するほか、犯罪抑止対策に関する調査、研究を行うことから、各署についてはご協力願いたい。

また、各署において犯罪抑止対策を推進する上で、アドバイザーに対する質疑や意見等を求める場合は、生活安全企画課犯罪抑止対策係まで連絡すること。

福島県警察犯罪抑止対策アドバイザーの委嘱について(依命通達)

令和7年5月14日 達(企)第256号

(令和7年5月14日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和7年5月14日 達(企)第256号