○マッチングアプリ等を利用した悪質な勧誘行為の取締りについて(依命通達)
令和7年5月28日
達(生環)第293号
生活安全部長から各所属長宛て
(概要)
悪質ホストクラブの営業手法として、知り合った女性をホストクラブの客となるように勧誘する目的でホストがマッチングアプリ等を利用し、当初はその目的を秘して女性に近づき、交際関係が構築された段階で自らの身分を明かして来店を求め、女性に多額の債務を負担させるという手口が見受けられる。
こうした勧誘行為は、客となる意思のない一般人を違法・悪質な風俗営業の営業所に引きずり込むものであり、客に不当な不利益をもたらす重大なトラブルにつながり、善良の風俗や清浄な風俗環境を害し得るものであるところ、悪質な勧誘行為に対しては厳正に対処するよう示達したものである。