○録音・録画記録媒体の保管・管理指針の制定について(通達)

令和7年5月26日

達(刑総)第287号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

みだしのことについて、基本指針を別紙のとおり制定し、令和7年6月1日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。

別紙

録音・録画記録媒体の保管・管理指針

1 目的

取調べ又は弁解録取の状況を録音・録画した記録媒体の原本及びその複製物(以下「録音・録画記録媒体」という。)の適正な保管・管理を図るために必要な基本的事項を定めることを目的とする。

2 組織的な保管・管理の原則

録音・録画記録媒体は、滅失、毀損、変質又は散逸することのないよう、定められた方法により適切かつ組織的に管理し、個人でこれを保管してはならない。

3 保管・管理体制の確立

次のとおり、保管・管理責任者等を設置し、保管・管理体制を確立するものとする。

(1) 保管・管理責任者

ア 録音・録画記録媒体を総括的に保管・管理する者として、保管・管理責任者を置く。

イ 保管・管理責任者は、録音・録画記録媒体の保管・管理を行う県本部事件主管課又は署(以下「所属」という。)の長をもって充てる。

(2) 取扱責任者

ア 保管・管理責任者を補佐し、録音・録画記録媒体を保管・管理する者として、取扱責任者を置く。

イ 取扱責任者は、警部以上の階級にある者をもって充てる。

(3) 取扱補助者

ア 取扱責任者の命を受け、録音・録画記録媒体の保管・管理を補助する者として、取扱補助者を置く。

イ 取扱補助者は、取扱責任者が指定する者をもって充てる。

4 保管設備

録音・録画記録媒体を取り扱う所属に保管設備を設置するものとし、保管設備については、施錠設備がある保管庫等とする。

5 録音・録画記録媒体の送致

録音・録画記録媒体のうち、検察官に送致するものについては、一切編集することなく保管し、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき送致するものとする。

6 録音・録画記録媒体の保管期間

録音・録画記録媒体の保管期間は、検察官に送致するものを除き、捜査の終結その他の理由により保管の必要がなくなった時点とする。ただし、特に必要と認める場合は、同期間を超えて保管することができる。

7 録音・録画記録媒体の廃棄

録音・録画記録媒体を廃棄する場合には、裁断その他の方法により、その内容を復元できないようにしなければならない。

録音・録画記録媒体の保管・管理指針の制定について(通達)

令和7年5月26日 達(刑総)第287号

(令和7年6月1日施行)

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刑事部
沿革情報
令和7年5月26日 達(刑総)第287号