○犯罪捜査規範の一部を改正する規則の制定について(通達)
令和7年6月30日
達(刑総)第339号
[原議保存期間 30年(令和38年3月31日まで)]
[有効期間 令和38年3月31日まで]
みだしのことについては、次のとおりであるから、職員に周知の上、運用に誤りのないようにされたい。
記
1 趣旨
犯罪捜査規範の一部を改正する規則(令和7年国家公安委員会規則第12号)が公布され、令和7年7月1日から施行されることとなった。
これに関し、改正の概要について警察庁から通達されたことから、本通達を発出し、適正な運用を図るものである。
2 警察庁通達
別添のとおり
別添
令和7年6月12日
警察庁丙刑企発第45号
犯罪捜査規範の一部を改正する規則の制定について(通達)
犯罪捜査規範の一部を改正する規則(令和7年国家公安委員会規則第12号。以下「改正規則」という。)が、本日、別添のとおり公布され、令和7年7月1日から施行されることとなった。改正の概要については下記のとおりであるので、事務処理上遺漏のないようにされたい。
記
1 改正の趣旨
近年、来日外国人が急増する中、取調べ時の通訳人を迅速に確保するため、対面での通訳に加え、遠隔地に所在する通訳人による通訳も可能とする必要があるほか、通訳人の個人情報の保護にも資するものとするため、所要の改正を行うものである。
2 改正の内容及び運用上の留意事項
規範第182条第1項について、通訳人を介して取調べを行ったときは、引き続き、供述調書に、その旨及び通訳人を介して当該供述調書を読み聞かせた旨を記載することとするが、通訳人の署名押印を求める規定は削除することとする。
なお、通訳人の署名押印の廃止に伴う運用については、別途指示する。
3 施行期日
令和7年7月1日から施行することとする(改正規則附則)。