○捜査用カメラの適正な使用の徹底について(依命通達)

令和7年4月7日

達(捜分、刑総)第191号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和7年4月7日から施行することとしたので、適正に運用されたい。

なお、捜査用カメラの適正な使用の徹底について(令和4年11月8日付け達(刑総)第480号)及び捜査用カメラの運用手順について(令和5年9月12日付け達(刑総)第343号)は、廃止する。

1 趣旨

捜査活動のために用いるカメラ(以下「捜査用カメラ」という。)の不適正な使用は、警察捜査に対する国民の信頼を著しく損ない、捜査に重大な支障を及ぼすことから、捜査用カメラの適正な使用を図るものである。

2 捜査用カメラを使用するに当たり検討すべき事項等

(1) 任意捜査としての許容性の検討

捜査用カメラによる被疑者の撮影・録画(以下「撮影等」という。)は、その捜査目的を達成するため、必要な範囲において、かつ、相当な方法によって行われる場合に限り任意捜査として許される。

捜査幹部は、捜査用カメラを用いて撮影等しようとするときは、当該場所の性質撮影等の具体的目的(現行犯の立証、既に行われた犯罪の犯人の特定等)、撮影等の必要性(事件の重大性、嫌疑の程度等)及び撮影方法の相当性(事件に無関係な第三者が撮影対象に含まれるか否か、プライバシーの侵害の程度等)について、捜査用カメラ設置検討表(様式第1号。以下「検討表」という。)により、対象となる事件の具体的状況に即して可能な限り子細に検討すること。

(2) 捜査用カメラ設置箇所等の確認等

捜査用カメラを特定の位置に固定して撮影等しようとする場合には、その設置箇所はもとより、設置等のため立ち入る必要のある土地又は建物の管理者等(以下「管理者等」という。)を確認し、捜査の秘匿に留意の上、捜査用カメラの設置又は土地等への立入りについて、当該管理者等の承諾を得ること。

(3) 捜査用カメラの設置期間

原則、3か月以内とする。

ただし、設置継続の必要がある場合は、当該期間を延長して設置できるものとし、このとき、3か月ごとに所属長以下で、設置継続の必要性について改めて具体的に検討すること。

(4) 捜査用カメラ設置後の措置

捜査用カメラ設置後、設置担当者は捜査用カメラ設置報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)により、その設置状況を明らかにしておくこと。

また、撮影等の必要性がなくなった場合は、直ちに当該カメラを撤去し、検討表に撤去した日付を記載すること。

3 署長等による捜査指揮等

(1) 署長等による具体的な捜査指揮

署長及び県本部事件主管課長(以下「事件主管課長」という。)は、撮影等の適否について十分に検討の上、具体的な捜査指揮を行うこと。

(2) 刑事総務課長等との協議

撮影等の適否を判断するに当たり必要と認める場合は、署長にあっては事件主管課長と、事件主管課長にあっては捜査支援分析課を経由し、刑事総務課長と協議すること。

(3) 検討結果等の記録化

上記(1)及び(2)により、撮影等の適否について検討した結果及び捜査指揮事項については、事件指揮簿等に記録しておくとともに、検討表及び報告書を犯罪事件処理簿等に編綴して、検討結果等を確実に記録化しておくこと。

4 捜査用カメラの借用申請等

捜査支援分析課が管理する捜査用カメラを借用する場合は、捜査用カメラ借用申請書(様式第3号)により申請し、検討表の写しを併せて送付すること。また、捜査用カメラ設置後においては、報告書の写しを送付すること。

5 留意事項

(1) 本部又は署等で管理しているカメラに限らず、捜査活動のためにカメラを用いて撮影等する場合は、確実に撮影等の適否を検討すること。

(2) 捜査幹部は、撮影等の適否を判断するに際して、設置担当者の報告内容を鵜呑みにすることなく、捜査書類や図面、写真等の資料を確認し、子細に検討すること。

(3) 捜査用カメラを設置する際は、施錠措置を施すなど紛失、盗難等の防止措置を講じること。

様式第1号

 略

様式第2号

 略

様式第3号

 略

捜査用カメラの適正な使用の徹底について(依命通達)

令和7年4月7日 達(捜分、刑総)第191号

(令和7年4月7日施行)

体系情報
刑事部
沿革情報
令和7年4月7日 達(捜分、刑総)第191号