○外国人運転者に対する交通安全教育等の推進について(依命通達)

令和7年6月17日

達(交企、免許)第317号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

みだしのことについては、次により効果的な諸対策を強化されたい。

1 趣旨

県内の令和6年中における外国人運転者が原因者となった交通事故は24件(前年比+4件)、死者数1名(前年比+1名)、傷者数35名(前年比+13名)と増加傾向にあり、全国的にも、外国人運転者による無免許運転、飲酒運転、ひき逃げ及び逆走といった悪質な交通違反が伴う交通事故が増加している。

また、トラック、バス、タクシーといった自動車運送業分野が特定技能制度の対象とされたほか、育成就労制度の施行が令和9年6月までに予定されており、外国人労働者の受入れ増加に伴い、外国人運転者も更に増加していくことが見込まれ、外国人運転者に対する交通安全対策は喫緊の課題となっている。

これらの交通情勢を踏まえ、下記の事項に留意の上、外国人運転者への効果的な交通安全教育及び広報啓発の強化を図るものである。

2 外国人運転者に対する交通安全教育の推進

(1) 外国人コミュニティや日本語学校等における交通安全教育の推進

外国人コミュニティや日本語学校等を把握し、関係機関や団体と連携し、当該外国人コミュニティ、日本語学校等における外国人運転者向けの交通安全教育を行うよう働き掛けること。

(2) 事業者や関係機関等による外国人運転者に対する交通安全教育の推進

特定技能制度の受入れ機関といった外国人を雇用する事業者や登録支援機関と連携し、これらの事業者や関係機関等による外国人運転者向けの交通安全教育を行うよう働き掛けること。

なお、外国人を雇用する安全運転管理者選任事業者に対しては、「運転者に対する安全運転指導」は安全運転管理者の業務であることを説明した上で、外国人運転者に対しても、交通事故、交通違反の防止に向けた安全運転指導を行うように働き掛けること。また、安全運転管理者を選任する基準に満たない事業者に対しても、雇用者等に対して同様な働き掛けを行うこと。

また、(1)及び本項の実施に当たっては、講師として警察官を派遣できること、及び交通安全教育教材の提供ができる旨を伝達し、外国人運転者向けの交通安全教室等の開催を推進すること。

(3) 運転免許証交付等の機会を活用した交通安全教育の推進

運転免許証の更新の機会を捉え、外国人向けの交通安全リーフレットを配布するなど、外国人運転者に対して効果的な交通安全教育を推進すること。

3 外国人運転者に対する広報啓発の推進

(1) 悪質性・危険性の高い交通違反に係る罰則等の周知

無免許運転、飲酒運転等は、交通事故に直結する悪質性・危険性の高い交通違反であり、重い罰則や行政処分が科せられることについて罰則等を示して周知を図ること。

また、交通事故を起こした際には、負傷者を救護し、警察に届出を行う必要があり、これに違反した場合には、重い罰則や行政処分が科せられることについても併せて周知すること。

(2) 基本的な交通ルール及び道路標識の周知

○ 日本の道路では車両は左側通行であるため

・右左折時において対向車線に入らないこと

・特に誤進入による高速道路上での逆走に注意すること

○ 一時停止標識は、国際連合道路標識では赤色八角形であるが、日本では赤色逆三角形であること

○ 赤信号(青色の矢印信号が出ている場合を除く。)では右左折はできないこと

等の基本的な交通ルールや海外と日本の信号機・道路標識の違いについて、周知を図ること。

(3) 外国人運転者向けの啓発動画やリーフレット等の活用

福島県警察本部のホームページに掲載されている外国人運転者向けのリーフレットや啓発動画(別紙参照)を活用するとともに、署ホームページやPOLICEメールふくしま等の各種広報媒体を効果的に活用して広報啓発を行うこと。

(4) レンタカー事業者等と連携した広報啓発の推進

レンタカー事業者等と連携し、車両の貸渡し時にリーフレットを活用し、訪日外国人による交通事故の特徴や自国の交通ルールとの相違点を中心とした日本の交通ルールの周知徹底に向けた広報啓発を推進すること。

4 推進上の留意点

(1) 効果的な交通安全教育の実施

交通安全教育の実施に際しては、対象者の日本語の理解度が個人によって大きく異なることを念頭に置き、必要に応じて高度警察情報通信基盤システム(PⅢ:ポリストリプルアイ)の翻訳アプリ機能を活用するなど、相手の理解度を確認しつつ効果的な教養に努めること。

(2) 外国人に対する交通安全教育の推進時の適切な対応

外国人に対する交通安全教育を実施するに当たっては、言葉の壁や文化の違い等があることを十分理解した上で、相手側の文化や価値観を尊重するとともに、紛議等が起こらないよう配意すること。

5 報告

実施した各種対策については、交通情報により報告すること。

外国人運転者に対する交通安全教育等の推進について(依命通達)

令和7年6月17日 達(交企、免許)第317号

(令和7年6月17日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和7年6月17日 達(交企、免許)第317号