○道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う交通警察の運営について(依命通達)
令和7年5月13日
達(運免)第253号
[原議保存期間 10年(令和17年12月31日まで)]
[有効期間 令和17年12月31日まで]
みだしのことについては、次のとおりであるので適正な取扱いに努められたい。
記
1 趣旨
令和4年4月27日に公布された道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号。以下「改正法」という。)のうち、同法附則第1条第4号に掲げるマイナンバーカード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)と運転免許証の一体化に関する改正規定及び関係規程が令和7年3月24日から施行されていることから、改正規定について留意事項を示し、所期の目的を達成するため万全を期すものである。
2 今回施行される改正規定の趣旨、内容及び留意事項
別紙のとおり
別紙
(凡例)
「改正法」:道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)
「旧法」:改正法による改正前の道路交通法(昭和35年法律第105号)
「法」:改正法による改正後の道路交通法
「改正令」:道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第335号)
「令」:改正令による改正後の道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)
「府令」:道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第97号)による改正後の道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)
「改正規則」:道路交通法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(令和6年国家公安委員会規則第16号)
「講習規則」:改正規則による改正後の運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)
「改正告示」:交通の方法に関する教則の一部を改正する告示(令和6年国家公安委員会告示第47号)
「戸籍法」:戸籍法(昭和22年法律第224号)
「公的個人認証法」:電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)
「番号利用法」:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)
「免許」:運転免許
「仮免許」:仮運転免許
「免許証」:運転免許証
「併記免許」:現に受けている免許の種類と異なる種類の免許
「マイナンバーカード」:番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カード
「マイナポータル」:番号利用法附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システム
「マイナ免許証」:法第95条の2第4項に規定する免許情報記録個人番号カード
「マイナ経歴証明書」:府令第30条の8第3項第1号に規定する運転経歴情報記録個人番号カード
「公安委員会」:都道府県公安委員会
「住所地公安委員会」:住所地を管轄する公安委員会
「経由地公安委員会」:法第101条の2の2第1項に規定する経由地公安委員会
「経由地書換申出」:法第101条の2の2第3項の規定による申出
第1 趣旨
近年のデジタル技術の進展に伴い、政府を挙げてデジタル社会の実現に向けた取組が進められているところ、政府の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年12月24日閣議決定)において、「令和6年度(2024年度)末にマイナンバーカードとの一体化を開始」することとされた。この点、免許証と同等の効力を有するものとして、運転免許に関する電磁的記録をマイナンバーカードに記録するという制度を実現することにより、
○ 物理的な免許証の作成事務の減少による経由地公安委員会における更新手続の迅速化
○ マイナンバーカードの公的個人認証機能の活用による住所変更ワンストップサービス等、本籍のオンライン変更の実現
といった効果が見込まれる。
また、更新時講習についても、マイナンバーカードと免許証の一体化の開始に併せて全国展開することとされた。
このように、免許証とマイナンバーカードの一体化及びオンラインによる更新時講習の導入は、運転免許保有者の利便性の向上に資するとともに、警察業務の効率化につながるものであることから、こうした一体化に係る制度等を新設するために、特定免許情報のマイナンバーカードへの記録等に関する規定が整備されたものである。
第2 内容
1 特定免許情報のマイナンバーカードへの記録等に関する規定の整備
(1) 特定免許情報の記録について
ア 記録の申請
免許(仮免許を除く。)を現に受けている者のうち、当該免許について免許証のみを有するもの並びに免許証及びマイナ免許証のいずれをも有しないものは、住所地公安委員会に、その者のマイナンバーカードの区分部分に当該免許に係る特定免許情報を記録することを申請することができることとされた(法第95条の2第1項)。
イ 特定免許情報である事項
特定免許情報は、
○ 免許情報記録の番号
○ 免許の年月日及び免許情報記録の有効期間の末日
○ 免許の種類
○ 法第93条第2項に規定する条件に係る事項
○ 法第93条第3項の規定により免許証(仮免許に係るものを除く。)に記載され、又は表示される事項であって内閣府令で定めるもの
とされた。
このうち、内閣府令で定めるものについては、免許を受けた者の写真その他公安委員会が必要と認める事項とされた(法第95条の2第2項及び府令第21条の3)。
ウ 特定免許情報の記録
(ア) 記録の態様
特定免許情報の記録の申請を受けた公安委員会は、法第95条の2第3項各号に掲げる記録できない事由に該当する場合を除き、特定免許情報をその者のマイナンバーカードの区分部分に電磁的記録により記録することとし、当該記録は、マイナンバーカードに組み込まれた半導体集積回路に記録して行うものとすることとされた(法第95条の2第3項柱書及び府令第21条の4第1項)。
(イ) 記録できない事由
免許の効力が停止されている者については、その者のマイナンバーカードに特定免許情報の記録を行わないこととされた。また、その他にも内閣府令で定める事情があるときは、その者のマイナンバーカードに特定免許情報の記録を行わないこととされ、内閣府令で定める事情については、
○ その者のマイナンバーカードが番号利用法及びこれに基づく命令の規定により効力を失っていること
○ 当該マイナンバーカードの区分部分における空き領域が不足していること
○ 当該マイナンバーカードに組み込まれた半導体集積回路に異常があること
○ その他公安委員会が認める事情があること
とされた(法第95条の2第3項及び府令第21条の4第2項)。
(2) 免許証の返納について
免許証(仮免許に係るものを除く。)及びマイナ免許証を有する者は、当該免許証を住所地公安委員会に返納することができることとされた(法第95条の2第4項)。
(3) 特定免許情報の記録の申請の特例について
免許を現に受けていない者が、免許証(仮免許に係るものを除く。)の交付を受けようとする際においても、特定免許情報の記録の申請をすることができることとされた。この場合において、当該申請に併せて免許証の交付を希望しない旨の申出(以下「免許証不交付申出」という。)をすることができることとされ、当該申出があったときは、特定免許情報の記録を受けたことをもって、当該免許証が交付され、返納されたものとみなされることとされた(法第95条の2第5項及び第6項)。
(4) 免許証の携帯及び提示義務との関係について
法第95条第1項及び第2項の規定により、免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯し、自動車等を運転している場合において、警察官から免許証の提示を求められたときは、当該免許証を提示しなければならないとされている。
この点、マイナ免許証には、これら法第95条の規定の適用については免許証とみなすこととされた。また、この場合において、警察官は、免許証とみなされるマイナ免許証の提示を受けた場合は、当該提示をした者に対し、当該マイナ免許証に記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けることを求めることができることとされ、当該求めを受けた者はこれに応じなければならないこととされた(法第95条の2第7項及び第8項)。
(5) マイナンバーカードの効力との関係について
番号利用法第17条第10項及びこれに基づく命令の規定によるマイナンバーカードの失効は、免許情報記録の効力に影響を及ぼさないこととされた(法第95条の2第9項及び府令第21条の7)。
(6) 免許情報記録の抹消について
免許証(仮免許に係るものを除く。)及びマイナ免許証を有する者は、当該マイナ免許証を住所地公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けることができることとされた(法第95条の2第10項)。
(7) 免許証の交付について
免許を現に受けている者のうち、当該免許についてマイナ免許証のみを有するものは、住所地公安委員会に当該免許に係る免許証の交付を申請することができることとされた(法第95条の2第11項)。また、当該申請をしようとする者は、マイナ免許証を提示して、当該マイナ免許証に記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならないこととされた(府令第21条の9第1項、第2項及び第3項)。
2 マイナ免許証に関する規定等の整備
(1) 併記免許の付与、条件の付与又は変更、記載事項の変更及び免許の取消し時におけるマイナ免許証に係る手続について
ア 併記免許の付与時におけるマイナ免許証の手続
(ア) マイナ免許証の特則
併記免許を与えるときは、その者のマイナ免許証に記録された免許情報記録をその異なる種類の免許及びその者が現に受けている免許に係るものに書き換えることとされた(法第95条の3)。
(イ) 二枚持ち者の特則
免許証及びマイナ免許証を有する者(以下「二枚持ち者」という。)に対する併記免許の付与は、法第92条第2項に規定する併記免許に係る免許証の引換え交付を行うとともに、併記免許に係る免許情報記録の書換えを行うものとされた(法第95条の4第1項)。
(ウ) マイナ免許証のみを有する者の特則
マイナ免許証のみを有する者に対する併記免許の付与は、併記免許に係る免許情報記録の書換えをもって、併記免許を与えたものとすることとされた(法第95条の5第1項)。
イ 条件の付与又は変更時におけるマイナ免許証に係る手続
(ア) マイナ免許証の特則
公安委員会が、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者のマイナ免許証の区分部分に当該条件に係る事項を電磁的方法により記録しなければならないこととされた(法第95条の3)。
(イ) 二枚持ち者の特則
二枚持ち者に対する条件の付与又は変更は、法第93条第2項の規定による当該条件に係る事項を免許証に記載するとともに、当該条件に係る事項を電磁的方法によりマイナ免許証の区分部分に記録することとされた(法第95条の4第2項)。
ウ 記載事項の変更時におけるマイナ免許証に係る手続
(ア) 二枚持ち者の特則
二枚持ち者であって、住所又は氏名を変更したものは、当該変更に係る疎明資料として変更後の住所又は氏名が記載されたマイナ免許証を提示しなければならないこととされた(府令第20条第3項)。
なお、
○ 自治体への転入届を行った日から90日以上経過していない場合であって、かつ、転入先の自治体にマイナンバーカードの提出を行わなかったとき
○ 転入先の自治体にマイナンバーカードの提出を行った際に、当該マイナンバーカードの追記欄に余白がない場合
は、必ずしもマイナンバーカードに変更後の住所が記載されているとは限らないため、住所地公安委員会が必要と認める場合には、マイナ免許証の提示に代えて住民票の写しの提示を認めることとされた((イ)、5イ(イ)及び5エ(ア)において同じ。)(同項)。
(イ) マイナ免許証のみを有する者の特則
マイナ免許証のみを有する者について、住所及び氏名といった免許証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに住所地公安委員会に届け出なければならないこととされた(法第95条の5第2項)。また、この場合において、住所又は氏名を変更した者は、当該変更に係る疎明資料として変更後の住所又は氏名が記載されたマイナ免許証(住所地公安委員会が必要と認める場合には、住民票の写し。)を提示しなければならないこととされた(府令第20条第3項及び第21条の12第1号)。
エ 免許の取消し時等におけるマイナ免許証に係る手続
(ア) 免許証の返納等に係る規定の見直し
a 返納事由の追加
二枚持ち者が、免許情報記録の有効期間の更新のみを受けた場合、免許証の有効期間の更新はなされない一方で、当該免許情報記録の有効期間の更新はなされるため、当該者に係る免許は失効しないところ、有効期間が満了した免許証の悪用を防止する観点から、免許証の有効期間が満了したとき、当該免許証を住所地公安委員会に返納しなければならないこととされた(法第106条の3第1項第4号)。
b 免許の一部取消し時における免許証の交付に係る規定の見直し
申請による免許の一部取消し時に、申請者の申出により新たに下位の免許が与えられる場合に交付される免許証は、法第106条の3第2項の規定により、免許の一部を取り消された者が、当該取消し時に取り消された免許以外の免許を受けている場合に交付される免許証に包含される関係であることを明確化するため、法第106条の3第2項に規定する「免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合」に当該場合が含まれる旨を明示的に規定することとされた(法第106条の3第2項)。
なお、このような場合の免許証の交付は、申請に基づく新たな免許の付与を伴うものであることから、当該免許の付与は、法第92条第1項の規定による免許証の交付によるものであることに変わりはない。
c 特定免許情報の記録の申請の特例並びに免許証の交付及び返納に係るみなし規定の準用
申請により免許の一部取消し時に、申請者からの申出により新たに下位の免許が付与される場合に特定免許情報の記録を申請する場合は、当該免許の取消しの申請時に併せて、新たな免許に係る特定免許情報の記録申請を行うことを可能とするために、このような場合の免許証の交付(法第106条の3第2項)について、法第95条の2第5項の規定による特定免許情報の申請の特例(1(3))を準用することとされた(法第106条の3第3項)。また、この場合において、新たに交付される免許証の交付を希望しない者に対して当該免許証の交付を不要とするために、法第95条の2第6項の規定による免許証の交付及び返納のみなし規定(1(3))を準用することとされた(法第106条の3第3項)。
d その他
免許の効力が停止されたときは、免許証を住所地公安委員会に提出しなければならないとされていたところ、マイナ免許証のみを有する者に免許証の提出を求めることはできないから、免許証の提出義務を課す対象者を「免許証を有する者」に限定することとされた(同条第4項)。
(イ) 免許情報記録の抹消等に係る規定の新設
a 抹消事由
免許証の返納事由及び提出事由に倣い、免許情報記録の抹消を受けなければならない事由が以下のとおり規定された(法第106条の4第1項)。
○ 免許が取り消されたとき(同項第1号)
○ 免許が失効したとき(同号)
○ 免許の効力が停止されたとき(同項第2号)
○ 免許情報記録の有効期間が満了したとき(同項第3号)
b 免許の一部取消し時における免許情報記録の書換え
マイナ免許証を保有する者が免許の取消しを受けた後もなお他の種類の免許を受けている場合において、住所地公安委員会に当該マイナ免許証を提示したときは、当該公安委員会は、マイナ免許証に係る免許情報記録を当該他の種類の免許に係る免許情報記録に書き換えるものとされた(法第106条の4第2項)。
(ウ) 二枚持ち者の特則
二枚持ち者について、再試験に係る取消し、若年運転者期間に係る取消し又は申請による取消しを行ったときは、その者が免許証を返納し、かつ、マイナ免許証を提示した場合に限り、免許証の引換え交付及び免許情報記録の書換えを行うものとされた(法第106条の5)。
(2) マイナ免許証に係る免許証の記載事項変更について
ア 本籍等の変更届出義務に係る特則
特定免許情報には、本籍、住所、氏名及び生年月日が含まれていないため、マイナ免許証については、これら免許証の記載事項に変更が生じたときは、免許証と異なりこれら変更に係る事項の記載及び記録を受ける必要がない。したがって、免許を現に受けている者のうちマイナ免許証のみを有するものについて、これら免許証の記載事項に変更が生じたときは、住所地公安委員会に対する届出のみを義務付けることとされた(法第95条の5第2項)。
イ 本籍のオンライン変更及び住所変更ワンストップサービス等
(ア) マイナ免許証のみを有する者の特則
マイナ免許証のみを有する者の本籍等に変更が生じたときは、単に住所地公安委員会への届出のみが義務付けられるところ、マイナンバーカードの公的個人認証機能を用いることにより、国家公安委員会に対し、本籍等の変更に係る情報の提供を受けるための措置が講じられている場合は、当該届出をすることを要しない特例を規定することとされた(法第95条の5第3項柱書)。
(イ) 本籍の変更に係る措置(本籍のオンライン変更)
国家公安委員会に対し、戸籍法第120条の3第3項の規定により国家公安委員会が戸籍電子証明書の提供を受けるための措置として内閣府令で定める措置を講じた者は、本籍の変更についての届出をすることを要しないこととされた(法第95条の5第3項第1号)。
内閣府令で定める措置は以下のとおりとされた(a~cのすべての措置を講じる必要)(府令第21条の13)。
a 上記措置を講じようとする者のマイナ免許証を住所地公安委員会に提示し、当該マイナ免許証に記録された個人番号カード用署名用電子証明書を当該公安委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて運転者管理システムに送信すること(同条第1号)。
b 上記個人番号カード用署名用電子証明書又は措置を講じようとする者の移動端末設備用署名用電子証明書を、当該者の使用に係る電子計算機からマイナポータルにより電気通信回線を通じて運転者管理システムに送信すること(同条第2号)。
c 措置を講じようとする者の戸籍電子証明書提供用識別符号をその者の使用に係る電子計算機からマイナポータルにより電気通信回線を通じて運転者管理システムに送信すること(同条第3号)。
(ウ) 住所、氏名及び生年月日の変更に係る措置(住所変更ワンストップサービス等)
a 住所変更ワンストップサービス等の概要
国家公安委員会に対し、公的個人認証法第18条第3項の規定により国家公安委員会が特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けるための措置として内閣府令で定める措置を講じた者は、住所、氏名及び生年月日の変更についての届出をすることを要しないこととされた(法第95条の5第3項第2号)。
内閣府令で定める措置は以下のいずれかの方法により、当該措置を講じようとする者の特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る同意をしていることとされた(府令第21条の14第1項)。
(a) 免許センター等から同意に関する情報を送信する場合
上記措置を講じようとする者のマイナ免許証を住所地公安委員会に提示し、当該マイナ免許証に記録された個人番号カード用署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた同意に関する情報を当該公安委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて運転者管理システムに送信すること(同項第1号)。
(b) 個人の電子計算機から同意に関する情報を送信する場合
① 措置を講じようとする者のマイナ免許証を住所地公安委員会に提示し、当該マイナ免許証に記録された個人番号カード用署名用電子証明書を当該公安委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて運転者管理システムに送信すること(府令第21条の13第1号)。
② 上記個人番号カード用署名用電子証明書又は措置を講じようとする者の移動端末設備用署名用電子証明書を、当該者の使用に係る電子計算機からマイナポータルにより電気通信回線を通じて運転者管理システムに送信すること(同条第2号)。
③ 上記個人番号カード用署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた同意に関する情報を、措置を講じようとする者の使用に係る電子計算機からマイナポータルにより電気通信回線を通じて運転者管理システムに送信すること(府令第21条の14第1項第2号)。
b 住所変更ワンストップサービス等の再開
a(b)の措置により国家公安委員会に送信された個人番号カード用署名用電子証明書が効力を失った場合には、住所変更ワンストップサービス等は、当該電子証明書の効力を失った事由に応じてそれぞれ以下に定めるときから再開することとされた(同条第2項)。
なお、再開されるまでの間に、住所、氏名又は生年月日に変更が生じたときは、当該変更に係る届出を要しないこととした(府令第21条の14第2項)。
(a) 公的個人認証法第15条第1項第1号から第4号までに掲げる規定により効力を失った場合
新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けたとき(府令第21条の14第2項第1号)。
(b) 公的個人認証法第15条第1項第5号の規定により効力を失った場合(個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間が満了したとき)
特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る同意の有効期間の満了前に(ウ)aの方法により有効な個人番号カード用署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた同意に関する情報を送信したとき(府令第21条の14第2項第2号)。
ウ 公安委員会に対する通報
(ア) 国家公安委員会が本籍等の情報の提供を受けたとき
a 国家公安委員会が本籍、住所、氏名及び生年月日の情報の提供を受けた場合には、その内容を全国の公安委員会に対して通報することとし、通報事項は内閣府令で定めることとされた(法第95条の5第4項第1号)。
b 内閣府令で定める通報事項は以下のとおりとされた(府令第21条の15第1項)。
○ 提供を受けた戸籍電子証明書又は特定署名用電子証明書記録情報に係る者の生年月日及び性別(同項第1号)
○ 免許情報記録の番号(同項第2号)
○ 変更に係る本籍、住所、氏名又は生年月日(同項第3号)
○ 提供を受けた年月日(同項第4号)
(イ) 住所、氏名及び生年月日の変更に係る措置が開始され、又は終了したとき
a 住所、氏名及び生年月日の変更に係る措置について、当該措置が開始され、又は終了した旨その他の内閣府令で定める事項を通報することとされた(法第95条の5第4項第2号)。
b 内閣府令で定める通報事項は以下のとおりとされた(府令第21条の15第2項)。
○ 法第95条の5第3項第2号に規定する措置が開始され、又は終了した者の生年月日及び性別(府令第21条の15第2項第1号)
○ 免許情報記録の番号(同項第2号)
○ 法第95条の5第3項第2号に規定する措置が開始され、又は終了した旨及びその年月日(府令第21条の15第2項第3号)
(3) 免許証等の有効期間について
ア 従来の有効期間の定め方と同様の定め方により有効期間を定める免許証等
免許証及び免許情報記録の有効期間の定め方については、従来の免許証の有効期間の定め方を踏襲することとし、
○ 免許の付与又は免許証等の有効期間の更新に伴い交付された免許証、記録された免許情報記録又は書換えられた免許情報記録
については、法第95条の6第1項に規定する満了日等を基準に有効期間を定めることとされ、
○ 免許の一部取消しに伴い交付された免許証、記録された免許情報記録又は書換えられた免許情報記録
については、取り消される前に有していた免許証又は記録されていた免許情報記録の有効期間と同一の有効期間を定めることとされた(同条第2項)。
なお、免許の一部取消しに伴い二枚持ち者に対して交付された免許証、又は書換えられた免許情報記録の有効期間は、当該免許証の有効期間が満了する日又は当該マイナ免許証に記録されていた免許情報記録の有効期間が満了する日のいずれか遅い日が経過するまでの期間とすることとされた(同項第3号)。
イ 新たな有効期間の定め方により有効期間を定める免許証等
(ア) 免許の付与又は免許証等の有効期間の更新を伴わない免許証の交付又は特定免許情報の記録
このような場合における免許証又は免許情報記録の有効期間は、既に有する免許証又は免許情報記録の有効期間と同一の有効期間を定めることとされた(同条第2項)。
なお、現に受けている免許について免許証又はマイナ免許証のいずれをも有していなかった者である場合における免許証又は免許情報記録の有効期間は、その直近において記録された免許情報記録の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とすることとされた(同項第4号)。
(イ) 更新証明書(府令別記様式第19の4の2)の交付を受けた者に対する免許証の交付又は特定免許情報の記録
現に受けている免許について免許証又はマイナ免許証のいずれをも有していない者は、その直近において有していたマイナ免許証を引き続き受けているものとみなして免許情報記録の更新を受けることができるところ、当該免許情報記録の更新は更新証明書(府令別記様式第19の4の2)の交付をもって行うこととされている(法第107条の規定により読み替えて適用する法第101条の4の2第3項)。
この点、当該更新証明書の交付を受けた者からの申請に基づき交付された免許証又は免許情報記録の有効期間は、満了日等を基準に定めることとされた(法第95条の6第1項)。
(4) 免許情報記録に係るマイナンバーカードの取扱いについて
公安委員会は、法及びこれに基づく命令の規定により、マイナンバーカードの区分部分に特定免許情報を記録し、若しくは確認し、又は免許情報記録を書き換え、又は抹消するときは、特定免許情報及び免許情報記録の安全管理を図るため必要なものとして国家公安委員会が定める基準に従ってマイナンバーカードを取り扱わなければならないこととされた(府令第21条の16)。
3 免許情報記録の有効期間の更新に係る規定等の整備
(1) 免許証等の有効期間の更新に関する規定の見直しについて
ア 免許情報記録の更新の新設
免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)又は免許情報記録の有効期間の更新(以下「免許情報記録の更新」という。)を「免許証等の更新」と定義することとし、従来の免許証の更新に係る規定について、免許情報記録の有効期間の更新にも適用されるよう、所要の規定の見直しがされた(法第101条第1項)。
イ 二枚持ち者による免許証等の更新の申請
(ア) 更新の申請
二枚持ち者は、免許証の有効期間の更新若しくは免許情報記録の更新又はその双方を受けることができることとされた(法第101条第7項)。また、その双方を受けようとする者については、その双方を同時に申請しなければならないこととされた(同項ただし書)。
(イ) 提示書類の特例
二枚持ち者であって、免許証等の更新を受けようとするものは、免許証の更新又はマイナ免許証の更新のいずれか一方を受ける場合であっても、当該免許証及びマイナ免許証の双方を提示しなければならない(マイナ免許証にあっては、提示に加えて当該マイナ免許証に記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない)こととされた(府令第29条第10項)。
ウ 経由地公安委員会を経由した更新申請書の提出の見直し等
(ア) 経由申請をすることができる対象者の要件の見直し
更新申請書の提出を、経由地公安委員会を経由して行う免許証等の更新の申請(以下「経由申請」という。)の対象者を、従来の優良運転者から優良運転者又は一般運転者に拡大することとされた(法第101条の2の2第1項)。
(イ) 経由申請の申請期間の見直し
これまで経由申請の申請期間は、免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日までに限られていたところ、(ウ)の経由地書換申出をする場合には、更新期間の末日まで経由申請を行うことができることとされた(同条第2項)。
(ウ) 免許情報記録の書換えを経由地公安委員会において受けたい旨の申出等
免許情報記録の更新を受けようとする者は、経由申請に併せて、経由地書換申出をすることができることとした(同条第3項)。
なお、(イ)のとおり、経由地書換申出をする場合は、免許情報記録の有効期間の末日まで経由申請を行うことができることとした。
(2) 更新された免許証の交付等に関する規定の新設について
ア 更新された免許証の交付に関する規定の新設
免許証の有効期間を更新するときは、現に有する免許証と引き換えに更新された免許証を交付して行うこととされた(法第101条の4の2第1項)。
イ 免許証の更新時における免許証の交付及び返納に関するみなし規定の新設
免許証の更新を受けようとする際に特定免許情報の記録を申請する者は、当該免許証の交付を希望しない旨の申出(以下「更新時不交付申出」という。)をすることができることとされ、この場合において、更新された特定免許情報の記録を受けたことをもって、当該更新された免許証が交付され、返納されたものとみなすこととされた(同条第2項)。
ウ 更新された免許情報記録の書換えに関する規定の新設
免許情報記録の有効期間を更新するときは、現に有するマイナ免許証に記録された免許情報記録を書き換えて行うこととされた(同条第3項)。
エ 経由地公安委員会に対する免許証の返納に関する規定の新設
経由地公安委員会で更新された免許情報記録の書換えを受けた者は、免許証を当該経由地公安委員会に返納することができることとされた(同条第4項)。
4 免許証等の保管に関する規定の廃止等
(1) 免許証の保管措置に関する規定の廃止について
ア 免許の取消し又は効力の停止に係る免許証の保管措置
旧法第104条の3第3項、第4項後段及び第5項から第9項までが削除され、免許の取消し又は効力の停止に係る者に対する出頭命令の履行を担保するために免許証又は国際運転免許証の提出を求め、これと引換えに保管証を交付する制度(以下「保管制度」という。)が廃止された。
イ 自動車等の運転者による違反行為を認めた場合における免許証の保管措置
警察官が、自動車等の運転者による違反行為を認めた場合に、当該者の免許証又は国際運転免許証を保管する旨を規定する旧法第109条についても、アと同様に関係規定が削除され、保管制度が廃止された。
(2) 出頭命令に関する規定の見直しについて
ア 免許の取消し又は効力の停止に係る出頭命令(法第104条の3第2項関係)
保管制度の廃止に伴い、免許の取消し又は効力の停止に係る出頭命令の履行を担保するため、当該出頭命令(法第104条の3第2項)に従わなかった者には、10万円以下の過料に処する罰則を設けることとされた(法第123条の2第1号)。
イ 自動車等の運転者による違反行為を認めた場合における出頭命令(法第109条関係)
保管制度の廃止に伴い、自動車等の運転者による違反行為を認めた場合に当該者に対して出頭すべき旨を命ずるとともに、当該出頭命令の履行を担保するため、当該出頭命令に従わなかった者には、10万円以下の過料に処する罰則を設けることとされた(法第109条及び第123条の2第1号)。
5 運転経歴の記録に関する規定の整備
(1) マイナ経歴証明書について
ア 運転経歴情報のマイナンバーカードへの記録
(ア) 記録の申請
運転経歴証明書の交付を申請することができる者は、住所地公安委員会に、その者のマイナンバーカードの区分部分にその者の運転に関する経歴に係る運転経歴情報を記録することを申請することができることとされた(法第105条の2第3項)。
この場合において、運転経歴証明書の交付と同様に、当該公安委員会は、上記記録の申請をした日前5年以内に免許を取り消され、又は失効した者であって、現に受けている免許がないものに対して、運転経歴情報の記録を行うものとすることとされた(令第39条の2の6第2項)。
(イ) 申請書及び提示書類
上記記録の申請は、福島県公安委員会規則で定める運転経歴証明書交付等申請書を提出して行うものとされた。また、当該申請をしようとする者については、マイナンバーカードの提示を求めることとされた(府令第30条の8第1項、第2項及び第3項第3号)。
(ウ) 運転経歴情報である事項(府令第30条の13)
運転経歴情報は、
○ 運転経歴情報記録(マイナンバーカードに記録された運転経歴情報に係る記録をいう。)の番号(同条第1号)
○ 運転経歴情報の記録を受けた者が法第104条の4第2項の規定による免許の取消しを受けた日又は免許証等の有効期間が満了する日において受けていた免許の年月日及び種類(府令第30条の13第2号)
○ 運転経歴情報の記録年月日(同条第3号)
○ 運転経歴情報の記録を受けた者が法第104条の4第2項の規定による免許の取消しを受けた日又は免許が効力を失った日前5年間の自動車等の運転に関する経歴(府令第30条の13第4号)
○ 運転経歴情報の記録を受けた者の写真その他公安委員会が必要と認める事項(同条第5号)
とされた。
(エ) 運転経歴情報の記録
運転経歴情報の記録の申請を受けた公安委員会は、府令第21条の4第2項各号に掲げるいずれかの事情(特定免許情報を記録できない事情と同じ。)がある場合を除き、運転経歴情報をその者のマイナンバーカードの区分部分に電磁的方法により記録する(法第105条の2第4項、府令第30条の14第1項)こととされ、当該記録は、マイナンバーカードに組み込まれた半導体集積回路に記録して行うものとすることとされた(法第105条の2第4項、府令第30条の14第1項及び第2項)。
イ マイナ経歴証明書のみを有する者に係る住所等の変更の届出
(ア) 住所、氏名又は生年月日の変更届出
マイナ経歴証明書のみを有する者は、住所、氏名又は生年月日に変更を生じたときは、速やかに住所地公安委員会に届け出なければならないこととされた(府令第30条の15第1項)。
(イ) 届出書及び提示書類
上記届出は、福島県公安委員会規則で定める運転経歴証明書等記載事項変更届を提出して行うものとすることとされ、この場合において、当該届出をしようとする者は、変更後の住所又は氏名が記載されたマイナ経歴証明書を提示しなければならないこととされた(府令第30条の15第2項及び第30条の10第4項)。
(ウ) マイナ免許証保有時に措置を講じている場合
マイナ免許証のみを有していた際に、住所変更ワンストップサービス等に関する措置を講じているものについては、住所、氏名又は生年月日の変更についての住所地公安委員会への届出を不要とすることとされた(府令第30条の15第3項)。
(エ) マイナ経歴証明書保有時以降に措置を講じる場合
マイナ経歴証明書保有時以降に、住所変更ワンストップサービス等に関する措置と同様に、当該マイナンバーカードを用いて、当該マイナンバーカードに記録された個人番号カード用署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書によって確認される電子署名がなされた同意情報を提供した者については、住所、氏名又は生年月日の変更についての住所地公安委員会への届出を不要とすることとされた(同条第5項)。
ウ 運転経歴情報の抹消
(ア) 抹消義務
マイナ経歴証明書を有する者が、免許を受けたときは、速やかに、当該マイナ経歴証明書を住所地公安委員会に提示して運転経歴情報の抹消を受けなければならないこととされた(府令第30条の16第1項本文)。ただし、当該マイナンバーカードを番号利用法第17条第8項に規定する住所地市町村長に返納した場合は、当該返納義務を課さないこととされた(府令第30条の16第1項ただし書)。
(イ) 抹消の届出
マイナ経歴証明書を有する者は、いつでも、住所地公安委員会に当該マイナ免許証を提示し、かつ、福島県公安委員会規則で定める運転経歴情報抹消届を提出して運転経歴情報の抹消を受けることができることとされた(府令第30条の16第2項)。
エ その他
(ア) 運転経歴証明書及びマイナ経歴証明書を有する者に対する住所等の変更の届出
運転経歴証明書及びマイナ経歴証明書を有する者は、府令第30条の10第3項の規定にかかわらず、変更後の住所又は氏名が記載されたマイナ経歴証明書を提示しなければならないこととされた(府令第30条の10第4項)。
(イ) 運転経歴情報に係るマイナンバーカードの取扱い
公安委員会は、法及びこれに基づく命令の規定により、マイナンバーカードの区分部分に運転経歴情報を記録し、又は抹消するときは、運転経歴情報の安全管理を図るため必要なものとして国家公安委員会が定める基準に従ってマイナンバーカードを取り扱わなければならないこととされた(府令第30条の17)。
(2) 運転経歴証明書の返納について
運転経歴証明書を有する者が、運転経歴情報の記録を受けようとするときは、運転経歴証明書の不正利用防止の観点から公安委員会に運転経歴証明書を返納させる必要性が認められることから、住所地公安委員会に福島県公安委員会規則で定める運転経歴証明書等返納・抹消届を提出して当該運転経歴証明書を返納することができることとされた(府令第30条の12第2項)。また、運転経歴証明書及びマイナ経歴証明書を有する者についても、同様の趣旨で、いつでも、住所地公安委員会に運転経歴証明書等返納・抹消届を提出して当該運転経歴証明書を返納することができることとされた(同条第3項)。
6 その他
(1) 国家公安委員会への報告(法第106条関係)
ア 報告しなければならない事由
特定免許情報のマイナンバーカードへの記録等に関する事務について、公安委員会が内閣府令で定める事項を国家公安委員会に対して報告しなければならない事由として、以下の場合が追加された(法第106条)。
○ 特定免許情報の記録をしたとき(法第95条の2第3項)
○ 免許証の返納を受けたとき(同条第4項)
○ 免許情報記録の抹消をしたとき(同条第10項)
○ 免許証の交付をしたとき(同条第11項)
○ 免許情報記録の更新をしたとき(法第101条第6項又は第101条の2第4項)
○ 運転経歴情報の記録をしたとき(法第105条の2第4項)
イ 特定免許情報の記録をしたとき(法第95条の2第3項)
内閣府令で定める国家公安委員会に報告する事項とは、以下のとおりとされた(府令第31条の3表)。
○ 特定免許情報の記録を受けた者の生年月日及び性別
○ 免許証等番号
○ 特定免許情報の記録年月日
ウ 免許証の返納を受けたとき(法第95条の2第4項)
内閣府令で定める国家公安委員会に報告する事項とは、以下のとおりとされた(府令第31条の3表)。
○ 免許証を返納した者の生年月日及び性別
○ 免許情報記録の番号
○ 返納を受けた免許証に係る免許証番号
○ 免許証の返納を受けた年月日
エ 免許情報記録の抹消をしたとき(法第95条の2第10項)
内閣府令で定める国家公安委員会に報告する事項とは、以下のとおりとされた(府令第31条の3表)。
○ 免許情報記録の抹消を受けた者の生年月日及び性別
○ 免許証番号
○ 抹消された免許情報記録に係る免許情報記録の番号
○ 免許情報記録の抹消年月日
オ 免許証の交付をしたとき(法第95条の2第11項)
内閣府令で定める国家公安委員会に報告する事項とは、以下のとおりとされた(府令第31条の3表)。
○ 免許証の交付を受けた者の生年月日及び性別
○ 免許証等番号
○ 免許証の交付年月日
カ 免許情報記録の更新をしたとき(法第101条第6項又は第101条の2第4項)
内閣府令で定める国家公安委員会に報告する事項とは、以下のとおりとされた(府令第31条の3表)。
○ 免許証等の更新を受けた者の生年月日及び性別
○ 免許証の交付年月日等及び免許証等番号
○ 法第101条の2第4項の規定により免許証等の更新を受けた者にあっては、同条第3項の規定による適性検査を受けた日
○ 府令第18条第1項第2号に該当する者にあっては、その旨
キ 運転経歴情報の記録をしたとき(法第105条の2第4項)
内閣府令で定める国家公安委員会に報告する事項とは、以下のとおりとされた(府令第31条の3表)。
○ 運転経歴情報の記録を受けた者の生年月日及び性別
○ 運転経歴情報の記録を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証等番号
○ 運転経歴情報の記録年月日
ク その他
その他の事由について、改正法の施行に伴い、免許情報記録の番号等を報告事項に追加する所要の規定が整備された(府令第31条の3表)。
(2) 免許関係事務の委託(法第108条関係)
特定免許情報のマイナンバーカードへの記録等に関して新設される公安委員会の事務のうち、以下に掲げる事務については、公安委員会がその全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができないものとすることとされた(令第40条の3)。
○ 法第101条の2の2第5項に規定する経由地公安委員会からの通知に係る適性検査の結果の判定に係る事務
○ 免許情報記録の更新の拒否(法第101条の3第2項又は第101条の4第4項)に係る事務
(3) オンライン講習(法第108条の2関係)
ア 運転適性診断の検査方法
一般運転者に対する講習において、自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査を行うこととされていたところ、オンライン講習の全国展開に伴い、当該検査を電子計算機その他の機器を使用して行うこともできることとされた(府令第38条第11項第1号)。
イ オンライン講習の実施に係る基準
適正手続の確保の観点から、オンライン講習を行う場合には、受講者が本人であるかどうかを確認できるものであることその他国家公安委員会規則で定める基準に従って行わなければならないこととされた(府令第38条第11項第3号)。
なお、上記国家公安委員会規則で定める基準は、以下に掲げるとおりとされた(講習規則第5条第3項)。
○ マイナポータルの利用及びその他の適切な方法により受講者が本人であるかを確認できるものであること(同項第1号)。
○ 受講者の受講の状況を確認できるものであること(同項第2号)。
○ 受講者の道路交通に関する知識の習得の状況を確認できるものであること(同項第3号)。
(4) 更新連絡書に関する経過措置(改正法附則第9条関係)
旧法第101条第3項に規定する書面(更新連絡書)の送付を受けた一般運転者に該当する者に対する経由申請に関する規定(法第101条の2の2第1項)の適用については、当該者は、法第101条第3項の規定により一般運転者に該当することとなる旨を記載した更新連絡書(法第101条の2の2第1項)の送付を受けた者とみなすこととされた(改正令第5条)。
(5) その他
その他所要の規定が整備された。
なお、上記(3)に記載の講習規則に関する規定の整備のほか、特定免許情報のマイナンバーカードの記録等に関する改正法の一部の施行に伴い、関係する国家公安委員会規則及び国家公安委員会告示について必要な規定が整備された(改正規則及び改正告示)。
第3 留意事項
1 マイナンバーカードと免許証の一体化等に関する改正内容の周知の徹底
マイナンバーカードと免許証の一体化やオンライン更新時講習に関して、各種免許関係手続における口頭説明、掲示物、配布物、ソーシャルメディア等の各種広報媒体を活用し、その制度概要や利点、また今後公開されるマイナ免許証読み取りアプリに関する広報啓発に努めること。
2 職員に対する教養等の徹底
改正法の施行により現状の免許証に係る各種手続に加え、マイナ免許証に係る各種手続が新たに発生することとなり、従来の免許関係事務と比較して、申請者の別に応じた徴収する手数料額の計算や申請受理後の業務フローの態様が多岐にわたることから、こうした免許関係事務を担当する職員が、マイナンバーカードと免許証の一体化等に関する事務を適切かつ迅速に行うことができるよう、職員に対する教養を徹底すること。
(参考資料)
○ 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の官報の写し(別添1)
○ 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第335号)の官報の写し(別添2)
○ 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第97号)の官報の写し(別添3)
○ 道路交通法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(令和6年国家公安委員会規則第16号)の官報の写し(別添4)
○ 交通の方法に関する教則の一部を改正する告示(令和6年国家公安委員会告示第47号)の官報の写し(別添5)
別添1
略
別添2
略
別添3
略
別添4
略
別添5
略