○県本部庁舎における受動喫煙防止対策等の更なる推進について(依命通達)

令和7年4月23日

達(厚)第241号

[原議保存期間 3年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

対号 令和6年12月16日付け達(厚)第559号「受動喫煙防止対策の徹底等について」

みだしのことについては、次のとおり定め、令和7年5月12日から実施することとしたので、職員に対する周知徹底を図られたい。

1 趣旨

喫煙は、脳卒中、心臓病、うつ病等あらゆる病気の発症リスクを高めることが医学的に証明されている。このため、県本部庁舎においては、従来、対号通達に基づく曜日を問わない勤務時間内禁煙のほか、水曜日及び金曜日を「禁煙デー」と定め、午前8時から午前8時30分まで、午後0時から午後1時まで及び午後5時15分から午後6時までの時間帯も禁煙としてきたが、このたび、

○ 喫煙可能時間及び禁煙時間の明確化

○ 喫煙可能時間の短縮による非喫煙職員の受動喫煙リスクの低減

○ 喫煙可能時間の短縮による喫煙職員の喫煙による健康リスクの低減

○ 喫煙に伴う在庁時間が減少することによるワークライフバランスの推進

等を実現するとともに、過去に県本部に寄せられた

○ 通勤・通学の時間帯に、たばこの煙が国道4号方面に流出することに対する批判

○ 上記禁煙デーに、多くの県警察職員が県庁の特定屋外喫煙場所で喫煙することに対する批判

を今後受けることがないよう、下記2のように喫煙ルールを改め、受動喫煙防止対策等の更なる推進を図ることとしたものである。

2 県本部庁舎の新たな喫煙ルール(新旧ルールの対比については別紙参照)

(1) 県本部庁舎敷地内においては、曜日を問わず、午後0時から午後1時までの時間帯(昼休み時間)のみ特定屋外喫煙場所での喫煙を可とし、それ以外の時間帯は禁煙とする。

(2) 喫煙後4分間を経過するまでは、エレベーターの使用及び執務室への入室を禁止する。

3 留意事項

(1)  対号通達及び本通達における「喫煙」や「禁煙」の対象には、紙巻きたばこはもちろん、加熱式たばこ及び電子たばこも含むので、誤りのないようにすること。

(2) 対号通達は勤務時間内禁煙の厳守等を示達していることから、県本部庁舎勤務員が勤務時間内に県庁の特定屋外喫煙場所、近隣のコンビニエンスストア・路上等において喫煙することがないよう指導すること。

(3) 県本部庁舎以外の庁舎においても、喫煙可能時間の短縮や敷地内全面禁煙の実施等の受動喫煙防止対策を積極的に推進すること。

別紙

【旧ルール】


~8:00

8:00~8:30

8:30~12:00

12:00~13:00

13:00~17:15

17:15~18:00

18:00~

月曜日

喫煙可

喫煙可

禁煙

喫煙可

禁煙

喫煙可

喫煙可

火曜日

水曜日

禁煙

禁煙

禁煙

木曜日

喫煙可

喫煙可

喫煙可

金曜日

禁煙

禁煙

禁煙

休日・祝日

喫煙可

喫煙可

喫煙可

画像

【新ルール】


~8:00

8:00~8:30

8:30~12:00

12:00~13:00

13:00~17:15

17:15~18:00

18:00~

月曜日

禁煙

禁煙

喫煙可

禁煙

禁煙

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

休日・祝日

県本部庁舎における受動喫煙防止対策等の更なる推進について(依命通達)

令和7年4月23日 達(厚)第241号

(令和7年5月12日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和7年4月23日 達(厚)第241号