○仕事と育児の両立支援制度の強化について(依命通達)
令和7年9月30日
達(務)第428号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだしのことについては、次により取り組むこととしたので、誤りのないよう対応されたい。
記
1 趣旨
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福島県条例第4号。以下「条例」という。)の一部改正に伴い、妊娠又は出産等について申出をした職員に対する意向確認等が義務付けられたことからその周知を図るとともに、当該職員が仕事と育児の両立に資する制度又は措置の利用を通して、その能力を最大限に発揮できる職場環境を整備しようとするものである。
2 仕事と育児の両立支援制度とは
(1) 出生時両立支援制度等
職員又はその配偶者の出産等に伴い、請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)をすることができる、条例等に定める制度、休暇又はその他の措置をいう。
(2) 育児期両立支援制度等
3歳に満たない子を養育する職員が、請求等をすることができる、条例等に定める制度、休暇又はその他の措置をいう。
3 職員に対する意向確認等
(1) 所属長は、職員又はその配偶者の妊娠又は出産等について、当該職員が申出をしたときは、当該職員に対して出生時両立支援制度等その他の事項を知らせるとともに、同制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための措置を講じること。
また、妊娠又は出産等に係る子の心身状況又は当該職員の家庭の状況に起因して子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項(始業又は終業の時刻、勤務場所、業務量の調整等)に係る当該職員の意向を確認するための措置を講じること。
(2) 所属長は、3歳に満たない子を養育する職員に対して、3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日)において、育児期両立支援制度等その他の事項を知らせるとともに、同制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための措置を講じること。
また、3歳に満たない子の心身状況又は当該職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項(始業又は終業の時刻、勤務場所、業務量の調整等)に係る当該職員の意向を確認するための措置を講じること。
4 所属長の責務
(1) 所属長は、職員が申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(2) 身上指導を実施する場合は、仕事と私生活の両立に関する職員情報管理システム等による身上指導実施要綱(令和4年2月8日付け達(務)第36号)によること。