○安全・安心まちづくりの更なる推進について(通達)

令和7年8月5日

達(生企)第367号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

みだしのことについては、次により地域の実情を踏まえ適切に推進されたい。

なお、安全・安心まちづくりの推進について(令和2年4月10日付け達(生企)第172号)は、廃止する。

1 「安全・安心まちづくり」の意義

「安全・安心まちづくり」とは、自治体、学校等の関係機関、自治会、事業者団体等の関係団体との連携の下に、道路、公園等の公共施設や住居の構造、設備、配置等について犯罪防止に配慮した環境設計を行うとともに、地域の住民や事業者による多様な自主防犯活動を支援することにより、犯罪被害に遭いにくいまちづくりを推進し、もって、県民が安全に、安心して暮らせる地域社会とするための取組のことをいう。

これらは、各種社会インフラの整備を伴うこと、地域住民が日常利用する空間における安全対策であること等から、警察のみでその推進を行えるものではなく、自治体関係部局はもとより、防犯協会、ボランティア、地域住民等と問題意識を共有し、その理解を得て、関係者全体が一丸となって推進することが必要である。

また、推進に当たっては、その地域の特性を尊重するとともに、長期的視点から粘り強く取り組んでいくことが求められる。

2 自治体、地域住民、建築業界等と協働した安全・安心まちづくりの推進

本県の市街地の状況は多様であり、各市街地の特性を踏まえつつ、安全・安心まちづくりを推進することが求められるが、市街地の類型にかかわらず、街や建物・施設の構造等を犯罪防止に配慮したものにするハード面の対策と、地域の住民や事業者による自主的な防犯パトロール、防犯に関する広報啓発や防犯教室等のソフト面の対策を効果的に組み合わせて実施する必要がある。

そのためには、各地域の犯罪発生情報等により犯罪が発生する場所、時間等の特徴を把握し、必要に応じて部外の研究機関等の学術的な知見等を参考として分析を行うとともに、自治体、地域住民、事業者等が効果的な防犯対策を推進することができるよう助言すること、まちの在り方についてハード面、ソフト面を通じ防犯の観点から問題がないかを調べる防犯診断を行うこと、警察はもとより地域住民等が行う防犯対策の内容や取組状況等についても積極的な広報を実施し、関係者全体の防犯意識の醸成を図ること、まちづくりのための日常的なコミュニティ活動を促進すること等が重要である。

なお、道路、公園等の個別の施設に着目した取組に当たっては、以下の事項に従って推進することが求められる。

(1) 道路、公園、駐車場・駐輪場等を対象とした取組

ア 道路、公園、駐車場・駐輪場等の構造・設備等の整備・改善、防犯設備の整備、住民参加の促進等

道路、公園、駐車場・駐輪場等の整備・管理を行う自治体関係部局、地域住民等に対し、最近の犯罪の発生状況とともに、犯罪防止のために必要なこれらの施設に係る構造・設備等の整備・改善、防犯設備の整備、地域住民の参加等の意義について説明し、理解を得た上で必要な措置が講じられるよう努めること。

その際、犯罪の発生状況や地域住民の要望等を踏まえ、女性、子供及び高齢者に対する犯罪等を防止するための対策を早急に講じる必要のある地域又は箇所に重点的に対策を実施すること。

なお、これらの施設が新たに整備される場合だけでなく、既存のものについても、改修時又は植栽のせん定、住民による清掃その他の維持管理の際において可能な措置を講じることを含む趣旨であるので留意すること。

イ 取組の方法

アの取組に当たっては、別紙1「道路、公園、駐車場・駐輪場等の整備・管理に係る防犯上の留意事項」に従って行うこととされたい。

なお、安全・安心まちづくりの推進には、自治体関係部局、施設の管理者、関係業界等の理解を得て、これらと協働して取り組むことが必要であるので、関係機関等と十分に調整し、円滑に実施することができるよう配意すること。

ウ 自治体の「まちづくり計画」等への反映

自治体における都市計画、都市再開発計画、大規模団地造成計画等のまちづくりに関する計画の策定・見直しや道路、公園、駐車場、駐輪場等の新設・改良に際し、自治体関係部局の理解を得て、犯罪防止に配慮した道路、公園、駐車場・駐輪場等の設計や防犯設備の整備等が各種計画に反映されるよう努めること。

(2) 共同住宅を対象とした取組

ア 既存の共同住宅の構造・設備の改善、防犯設備の整備等

犯罪の発生状況、共同住宅の管理者や住民の要望等を踏まえ、犯罪を防止するための対策を早急に講じる必要のある共同住宅について、自治体関係部局、当該共同住宅の管理者等の理解を得て、当該共同住宅に係る犯罪を誘発するおそれのある構造・設備の改善、防犯設備の整備等が図られるよう努めること。

イ 新たに建築しようとする共同住宅に関する措置

共同住宅の建築に係る自治体関係部局、建築事業者(団体)等に対し、最近の共同住宅における犯罪の発生状況、犯罪防止のために必要な構造・設備及び防犯設備の整備等の必要性について広報啓発活動を行い、これらの者の理解を得て防犯性に優れた共同住宅が建築されるよう努めること。

ウ 取組の方法

ア及びイの取組に当たっては、別紙2の「共同住宅に係る防犯上の留意事項」及び国土交通省が策定した「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」に従って行うこととされたい。

なお、共同住宅については特に、管理組合等の施設の管理者等の理解を得て協働して同施設内の防犯の向上に取り組むことが必要であるので、これらと十分に調整し、円滑に実施することができるよう配意すること。

また、取組については、構造・設備の改善、防犯設備の整備等による管理者等の負担に十分配意するとともに、共同住宅の防犯性能に係る認定の仕組みを効果的に活用すること。

3 資機材の整備等

(1) 資機材の整備

自治体関係部局、民間事業者等に対し、防犯灯、防犯カメラ、防犯ベル等安全・安心まちづくりの推進に必要な資機材の整備の必要性等について働き掛け、資機材の整備が図られるよう努めること。

特に防犯カメラについては、その設置が必要な場所について別紙3―1「防犯カメラの設置が必要な場所」に取りまとめており、こういった場所の中から具体的に設置が必要な場所を洗い出す必要があるところ、その際の着眼点について、別紙3―2「防犯カメラの設置が必要な具体的な場所を洗い出す際の着眼点」に示しており、さらにその他の留意事項について別紙3―3「防犯カメラの設置に当たってのその他の留意事項」のとおり取りまとめている。これらを参考にしつつ、必要な所に整備が図られるよう努めるとともに、防犯カメラの十分な保存期間の確保や情報セキュリティ等に配意した調達・運用を行うよう働き掛けを行うこと。

なお、資機材の整備に当たっては、地域の犯罪情勢の分析、防犯設備の専門家による防犯診断等を行うなど、その効果が最大限高められるよう努めること。

(2) 自治体関係部局等との連携関係の構築

資機材の整備に関して、地方創生の交付金(地方創生臨時交付金(重点支援地方交付金)及び新しい地方経済・生活環境創生交付金)等の活用も含め、各種予算措置が講じられるよう自治体関係部局との連携を強化すること。

別紙1

道路、公園、駐車場・駐輪場等の整備・管理に係る防犯上の留意事項

第1 通則

1 目的

この留意事項は、まちづくりにおいて重要な位置を占める道路、公園等の公共施設等の整備・管理について防犯上考慮すべき事項を示すことにより、公共施設等の新設・改修に際して犯罪抑止に配慮した環境設計を行い、国民が安全に安心して暮らせる地域社会を創出することを目的とする。

2 具体の適用

この留意事項は、全ての場合において一律に適用する性格のものではない。具体の箇所への適用に当たっては、当該施設及びその周辺地域における犯罪の発生状況、当該施設の利用状況、住民の意向等を考慮に入れつつ、関係者間で密接な連携を取って、重点を置くべき事項や具体的方策を適切に判断すること。その際、地域の実態を把握しておくことが重要であることから、犯罪の発生状況等に係る情報の共有を含め、関係者間で十分な意思疎通と情報交換を図ること。

第2 留意事項

1 道路

(1) 「人の目」の確保(監視性の確保)(注1)

ア 照度

(ア) 夜間において人の行動を視認できるよう、光害にも注意しつつ防犯灯、街路灯等により必要な照度(注2)を確保すること。

(イ) 照明が樹木に覆われたり汚損したりすること等により予定した照度を維持できなくなるおそれがあるので、適時に点検すること。

(ウ) 道路が暗い場合で防犯灯、街路灯等の新増設が難しいときには、沿道住民の理解と協力を得て、門灯等の活用も検討すること。

イ 見通し

(ア) 道路における植栽について、計画の段階より、通行人や周辺住民からの見通しに配慮して、配置や樹種の選定に当たるものとし、例えば視線の高さよりも上に樹冠のある高木や視線よりも低い樹種を選定することや、視線を連続して遮らない配置等を考慮すること。

また、植栽の時点では問題がなくとも、生長に伴い、枝葉が繁茂して、見通しを悪くする可能性があるため、適時に点検するとともに、必要に応じてせん定等の樹木管理を行うこと。

(イ) 住宅、学校等の囲障は、ブロック塀はできる限り避け、柵など見通しの良いものにすること。

(ウ) 狭い道路に面した家屋は、建替え等の際に壁面を後退させると道路空間の見通しが良くなり、交通安全、防災に加えて防犯上も有効である。角地の隅切りも効果がある。

(エ) 地下道等で犯罪発生の危険が大きいものについては、できる限り防犯カメラその他の防犯設備を設置すること。

(2) 犯罪企図者の接近の制御(注3)

特にひったくりの被害が多い道路については、犯罪企図者がオートバイに乗ったまま歩行者に接近するのを防止するのが犯罪抑制に効果的である。安全な交通の確保の観点から必要な範囲においてガードレールの設置、道路交通環境の整備等の観点から必要な範囲において植栽の設置その他の適切な方法により接近の制御を図ること。

2 公園

(1) 「人の目」の確保(監視性の確保)(注1)

ア 照度

(ア) 夜間において人の行動を視認できるよう、光害にも注意しつつ防犯灯等により必要な照度(注2)を確保すること。

(イ) 照明が樹木に覆われたり汚損したりすること等により予定した照度を維持できなくなるおそれがあるので、適時に点検すること。

イ 見通し

(ア) 公園の周囲における植栽について、計画の段階より、通行人や周辺住民からの見通しに配慮して、配置や樹種の選定にあたるものとし、例えば視線の高さよりも上に樹冠のある高木や視線よりも低い樹種を選定することや、視線を連続して遮らない配置等を考慮すること。

また、植栽の時点では問題がなくとも、生長に伴い、枝葉が繁茂して、見通しを悪くする可能性があるため、適時に点検するとともに、必要に応じてせん定等の樹木管理を行うこと。

(イ) 公園の内部においても、植栽、遊具等により見通しの悪い空間ができないように配慮する。特に公衆便所は危険の大きい場所になりがちであるので、周辺の道路、住宅等からの見通しを確保すること。

(ウ) 公衆便所については、建物の入口付近及び内部において人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度(注4)を確保すること。

3 駐車場・駐輪場

(1) 「人の目」の確保(監視性の確保)(注1)

ア 照度

(ア) 夜間において人の行動を視認できるよう、光害にも注意しつつ必要な照度(注2・注5)を確保すること。

(イ) 照明が汚損すること等により予定した照度を維持できなくなるおそれがあるので、適時に点検すること。

イ 見通し

駐車場・駐輪場の外周のフェンス、柵等はできる限り見通しの良いものとして周囲からの見通しを確保するとともに、管理者が常駐若しくは巡回し、又は防犯カメラその他の防犯設備を設置すること。

(2) 犯罪企図者の接近の制御(注3)

駐車場・駐輪場については、その外周において柵等により周囲と区分し、可能であれば出入口には自動ゲート管理システムの設置、管理人の配置等を行う。ただし、その柵等が隣接家屋の2階等への侵入経路とならないよう注意すること。

4 その他

(1) 犯罪の多い地区の公共施設等においては、防犯カメラ、緊急通報装置、防犯ベル等の設置を推進することが重要である。特に公衆便所の各個室など犯罪発生の危険が大きいものについては、できる限り防犯ベル(注6)を設置すること。

(2) 低コストで高い照度を得られる照明設備の開発・導入に努めること。

(3) 地区に対する住民等の帰属意識・共同意識の向上(領域性の強化)(注7)

ア 地域住民が愛着を持って利用し、自発的に維持管理に参加するような施設は、犯罪の抑制に効果的であると考えられるため、道路等の植栽、公園の整備・管理等において、ワークショップによる計画づくり等を含めてできる限りの住民参加を促進する。その際、軽微な犯罪であっても放置されれば地域全体の治安の悪化につながるとの考えに沿って、落書きやゴミの不法投棄への対応等も行うこと。

イ 住宅地における侵入窃盗その他の犯罪防止効果に鑑み、通過交通の抑制、道路空間を通じた地域のコミュニティ意識の活性化等が必要な場合に「コミュニティ道路」(注8)等の整備を積極的に行うこと。

ウ 問題意識の共有を図るため、当該地区の公共的な空間における犯罪の発生状況その他の具体的な情報について、被害者のプライバシー等に十分配慮しつつ、地域住民及び地方公共団体等に積極的に提供すること。

エ 地方公共団体や、自治会、商店街等の地域住民による組織が公共施設や公共空間に防犯カメラを設置・管理するに当たっては、地方公共団体、防犯設備の専門家等と協働しつつ、防犯カメラの適正かつ効果的な設置・管理のために必要な情報の提供、助言等を行うこと。

(注1)多くの人の目(視線)を自然な形で確保し、犯罪企図者に「犯罪行為を行えば第三者に目撃されるかもしれない」と感じさせることにより犯罪抑止を図る。このため、具体的に留意すべき事項を掲げた。

(注2)「人の行動を視認できる」ためには、4m先の人の挙動、姿勢等が識別できることを前提とすると、平均水平面照度(地面又は床面における平均照度。以下同じ。)がおおむね3ルックス以上必要である。

(注3)犯罪企図者が被害対象者・対象物に接近することを妨げることにより犯罪の機会を減少させる。このため、具体的に留意すべき事項を掲げた。

(注4)「人の顔及び行動を明確に識別できる」ためには、10メートル先の人の顔及び行動が明確に識別できることを前提とすると、平均水平面照度がおおむね50ルックス以上必要である。

(注5)駐車場法施行令第13条では、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500m2以上の建築物である路外駐車場の照明装置に関して、

自動車の車路の路面 10ルックス以上

自動車の駐車の用に供する部分の床面 2ルックス以上

と規定している。

(注6)「防犯ベル」とは、犯罪の発生のおそれがある場合等非常の場合において、押しボタンを押すことによりベルが吹鳴する、赤色灯が点灯するなどの機能を有する装置をいう。

(注7)住民等が「我々のまち」であるという強い意識を持ち、強固なコミュニティを形成するとともに地区の施設等の十分な維持管理を行うことを通じ、住民等による防犯活動を活発化させるとともに、犯罪企図者に「立ち入れば部外者として目立ってしまう」と意識させて犯罪抑止を図る。このため、具体的に留意すべき事項を掲げた。

(注8)周辺に通過交通を処理する幹線道路が整備されている地区の道路において、通過交通の進入を抑制し、歩行者等が安全かつ快適に通行できる交通環境を形成するため、歩道部の幅員を広く取る、車道部分をジグザグに変化させるなどして整備される歩行者優先の道路をいう。

別紙2

共同住宅に係る防犯上の留意事項

第1 通則

1 目的

この留意事項は、共同住宅の新築(建替えを含む。以下同じ。)及び改修の企画・計画を行う際に必要となる住宅の構造設備等についての防犯上の留意事項を示すことにより、成熟社会に対応した住宅ストックの形成を図ることを目的とする。

2 適用範囲等

(1) この留意事項は、新築される共同住宅及び改修される既存の共同住宅を対象とする。

(2) この留意事項は、防犯性の向上に係る企画・計画上の配慮事項や具体的な手法等を示すものであり、建築主等に対し、何らかの義務を負わせ又は規制を課すものではなく、飽くまでも建築主等の自発的な対策を促すものである。

(3) この留意事項に掲げる施設が設置されていない場合には、当該施設に係る記載事項は適用しない。

(4) この留意事項の適用に当たっては、避難計画等との関係に配慮するとともに、既存の共同住宅においては、建築関係法令等との関係、建築計画上の制約、管理体制の整備状況、居住者の要望等を検討した上で、対応が極めて困難な項目については除外することができるものとする。

(5) この留意事項は、社会状況の変化や技術の進展等を踏まえ必要に応じて見直すものとする。

第2 留意事項

1 共用部分

(1) 共用出入口

ア 周囲からの見通しが確保された位置等にあること。

イ 共用玄関は、各住戸と通話可能で通話者及び共用玄関の外側の状況を撮影・録画可能なインターホンとこれに連動した電気錠を有した玄関扉によるオートロックシステムが導入されたものであることが望ましい。

ウ オートロックシステムが導入されている場合には、共用玄関以外の共用出入口は、扉が設置され、当該扉は自動施錠機能付き錠が設置されたものであること。

エ 共用玄関は、人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度が確保されたものであること。また、共用玄関以外の共用出入口は、人の顔及び行動を識別できる程度以上の照度が確保されたものであること。

(2) 管理人室

共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む。以下同じ。)及びエレベーターホールを見通せる位置又はこれらに近接した位置にあること。

(3) 共用メールコーナー

ア 共用玄関付近からの見通しが確保された位置等にあること。

イ 人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度が確保されたものであること。

(4) エレベーターホール

ア 共用玄関付近からの見通しが確保された位置等にあること。

イ 人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度が確保されたものであること。

(5) エレベーター

ア かご内に防犯カメラが設置されたものであること。

イ 非常の場合において、押しボタン等によりかご内から外部に連絡又は吹鳴する装置が設置されたものであること。

ウ かご及び昇降路の出入口の戸は、外部からかご内を見通せる窓が設置されたものであること。

エ かご内は、人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度が確保されたものであること。

(6) 共用廊下・共用階段

ア 周囲からの見通しが確保された構造等を有するものであることが望ましい。

イ 人の顔及び行動を識別できる程度以上の照度が確保されたものであること。

ウ 共用階段は、共用廊下等に開放された形態であることが望ましい。

(7) 自転車置場・オートバイ置場

ア 周囲からの見通しが確保された構造等を有するものであること。

イ チェーン用バーラックの設置等盗難防止に有効な措置が講じられたものであること。

ウ 人の行動を視認できる程度以上の照度が確保されたものであること。

(8) 駐車場

ア 周囲からの見通しが確保された構造等を有するものであること。

イ 人の行動を視認できる程度以上の照度が確保されたものであること。

(9) 歩道・車道等の通路

ア 周囲からの見通しが確保された位置にあること。

イ 人の行動を視認できる程度以上の照度が確保されたものであること。

(10) 児童遊園、広場又は緑地等

ア 周囲からの見通しが確保された位置にあること。

イ 人の行動を視認できる程度以上の照度が確保されたものであること。

ウ 塀、柵又は垣等は周囲からの見通しが確保されない死角の原因とならないものであること。

2 専用部分

(1) 住戸の玄関扉

ア 防犯建物部品等である扉(枠を含む。)及び錠が設置されたものであること。

イ ドアスコープ等及びドアチェーン等が設置されたものであること。

(2) インターホン

ア 住戸玄関の外側との間の通話機能を有するものであること。

イ 管理人室が置かれている場合には、管理人室との間の通話機能を、また、オートロックシステムが導入されている場合には、共用玄関扉の電気錠と連動し、共用玄関の外側との間の通話機能を有し、通話者及び共用玄関の外側の状況の撮影・録画機能を有するものであることが望ましい。

(3) 住戸の窓

ア 共用廊下に面する住戸の窓(侵入のおそれのない小窓を除く。以下同じ。)及び接地階に存する住戸の窓のうちバルコニー等に面するもの以外のものは、防犯建物、部品等であるサッシ及びガラス(防犯建物部品等であるウィンドウフィルムを貼付したものを含む。以下同じ。)、面格子その他の建具が設置されたものであること。

イ バルコニー等に面する住戸の窓のうち侵入が想定される階に存するものは防犯建物部品等であるサッシ及びガラスその他の建具が設置されたものであること。

(4) バルコニー

ア 縦樋、手摺り等を利用した侵入の防止に有効な構造を有するものであること。

イ バルコニーの手摺りは、見通しが確保されたものであることが望ましい。

(注1)「人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度」とは10メートル先の人の顔、行動が明確に識別できる程度以上の照度をいい、平均水平面照度(床面又は地面における平均照度。以下同じ。)がおおむね50ルクス以上のものをいう。

(注2)「人の顔及び行動を識別できる程度以上の照度」とは10メートル先の人の顔及び行動が識別できる程度以上の照度をいい、平均水平面照度がおおむね20ルクス以上のものをいう。

(注3)「人の行動を視認できる程度以上の照度」とは4メートル先の人の挙動、姿勢等が識別できる程度以上の照度をいい、平均水平面照度がおおむね3ルクス以上のものをいう。

(注4)「防犯建物部品等」とは「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」が公表している「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載された建物部品など、工具類等の侵入器具を用いた侵入行為に対して、①騒音の発生を可能な限り避ける攻撃方法に対しては5分以上、②騒音の発生を許容する攻撃方法に対しては、騒音を伴う攻撃回数7回(総攻撃時間1分以内)を超えて、侵入を防止する性能を有することが、公正中立な第三者機関により確かめられた建物部品をいう。

別紙3―1

防犯カメラの設置が必要な場所

1 犯行対象となり得る人・物が集中する場所

○ 繁華街

○ 商店街

○ 目抜き通り

○ 店舗(商業施設、貴金属店、コンビニエンスストア、金融機関(ATMコーナー含む。)、ドラッグストア等)

○ 公共施設(官公署、図書館、児童福祉・高齢者福祉施設等)

○ 学校

○ 通学路

○ 公共交通施設(鉄道駅・車両、バス停留所、港湾(旅客施設等)、空港等)

○ 太陽光発電施設 等

時間帯によって多くの人が集中する、窃盗等の被害に遭いやすい物品が多数置かれているなどの特徴がある場所について、犯罪実態等も踏まえつつ洗い出しを行うこと。

2 時間帯によっては人通りが少なくなるなど、犯罪の実行場所となる可能性がある場所

○ 住宅街(特に空き家の多い住宅街)

○ 駐車場

○ 駐輪場

○ 地下通路

○ 公衆トイレの入口付近

○ 河川敷 等

時間帯によって人通りが少なくなる場所や、薄暗く見通しが悪い場所など、住民が不安感を覚え、犯罪が実行される可能性が高いと考えられる場所について、犯罪実態等も踏まえつつ洗い出しを行うこと。

3 犯罪実行者の集合場所等となる可能性がある場所

○ 公園(特に出入口や公衆トイレの周辺)

○ コインロッカー

○ 高速道路のSA、PA

○ 公共のゴミ集積場

○ ファーストフード店

○ ホームセンター

○ ぱちんこ、ゲームセンター等の遊技施設 等

犯罪の準備行為が実行される可能性が高いと考えられる場所のほか、時間帯によって多くの人が集中し、一般の人に紛れることで犯罪実行者が犯罪前後に待機しやすい場所や、被害品の受渡しに利用しやすい場所について、犯罪実態等も踏まえつつ洗い出しを行うこと。

4 その他犯罪実行者が犯行の前後に通行する可能性が高い場所

○ 交通上の結節点(主要交差点、住宅街への出入口となるような道路、主要幹線道路からの支道等) 等

1~3で示した場所等で犯罪実行者が犯行に及ぶ際に通行する可能性が高い場所について、犯罪実態等も踏まえつつ洗い出しを行うこと。

別紙3―2

防犯カメラの設置が必要な具体的な場所を洗い出す際の着眼点

別紙3―1で示した場所のうち、警察署ごとに防犯カメラの設置が必要な場所を具体的に洗い出すに当たっては、地方公共団体、防犯設備の専門家等と協働しつつ、下記の点を参考に洗い出しを実施すること。

○ 犯罪の発生状況

・ 犯罪の多発地点を確実に網羅できるか

・ 犯罪の多発地点に至る経路や主要な出入口が撮影できるか

○ 既設の防犯カメラの設置状況

・ 防犯カメラが全く設置されていない又は設置数が少なく死角が多い場所はないか

○ 人流

・ 人流が集中し犯罪やその準備行為が発生しやすいと考えられる場所が網羅できるか

○ 地域住民からの要望

・ 警察や自治体に対して、地域住民から寄せられた防犯カメラの設置要望はないか

・ 自主防犯ボランティアや学校での危険箇所に関する点検の結果、不安や危険を指摘された場所はないか

○ 地理的条件

・ 丘陵、河川、高速道路、線路等により地理的・物理的に地域が分断され、それぞれの地域間を移動する際に、必ず通行しなければならないような場所はないか

別紙3―3

防犯カメラの設置に当たってのその他の留意事項

自治体関係部局、民間事業者等に対し、防犯カメラの整備を働き掛ける際には、下記の点に留意しつつ働き掛けを実施すること。

○ 必要な機能・性能

防犯設備の専門家等から助言を受けるなどしつつ、公益財団法人日本防犯設備協会が優良防犯機器認定制度(RBSS)において設定している、犯罪抑止や犯罪発生後の対処・追跡等の用途に必要な機能・性能を参考に、可能な範囲で、一定以上の画質水準や夜間でも撮影が可能な機能等、高度な機能を有した防犯カメラを調達・運用するよう働き掛けること。

また、保存期間については、用途、予算等の使用者の事情やプライバシーの観点等を勘案して総合的に判断されるものであるが、保存された映像を事後に確認する観点からは3カ月以上が望ましいことも念頭に、調達・運用の働き掛けを実施すること。

○ 情報セキュリティ対策

セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)等の各種セキュリティ評価制度を活用するとともに、防犯設備の専門家等から助言を受けるなど、情報セキュリティ対策が講じられた防犯カメラを調達・運用するよう働き掛けること。

○ プライバシーの保護

プライバシーに配意した防犯カメラの設置場所や撮影する画角とするよう指導・助言すること。

安全・安心まちづくりの更なる推進について(通達)

令和7年8月5日 達(生企)第367号

(令和7年8月5日施行)

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生活安全部
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令和7年8月5日 達(生企)第367号