○被害実態を踏まえた自動車盗難の未然防止対策の推進について(依命通達)

令和7年9月30日

達(生企)第424号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおり、被害実態を踏まえた対策の推進に努められたい。

1 趣旨

自動車盗難の未然防止対策については、関係機関・団体と連携した取組等を推進した結果、県内の自動車盗の認知件数は平成15年(447件)のピーク時から大幅に減少しており、令和6年中における認知件数は104件、本年8月末においては38件でそれぞれ減少している状況にある。

しかしながら、犯行グループによって組織的に特定の高額車種が巧妙な手口によって集中的に窃取され、海外へ不正に輸出されるなど治安上の課題となっている。

こうした現状を踏まえ、警察庁が別添のとおり自動車製造事業者に対して自動車盗難の未然防止対策の推進について依頼を行っていることから、各署にあっては、下記の重点を踏まえつつ、関係機関・団体と連携するなどして、地域の実情に応じた自動車盗難の未然防止対策を推進するもの。

2 対策の重点

警察庁ウェブサイトにおいて公表している「車名別盗難台数の状況」に掲載の自動車に係る盗難未然防止対策

なお、「車名別盗難台数の状況」は、例年3月、7月に更新されることから、随時確認の上、対策を講じること。

3 各署における対策

(1) 自動車販売店と連携した広報・啓発

自動車販売店(以下「販売店」という。)に対して、自動車を販売する場合のみならず、車両点検に関するお知らせを行う際等の様々な機会を利用して自動車の使用者に次に掲げるような防犯対策を推奨する取組について働き掛ける。

ア 自動車に対する防犯対策

センサーが衝撃・振動・音等の異常を感知し警報音を発する警報装置のほか、ハンドルロックやホイールロック等の固定器具、GPS追跡装置等の盗難防止機器を活用すること。また、車種を特定させないために自動車用ボディカバーを活用すること。

イ 駐車場に関する防犯対策

センサーライトや防犯カメラ、車止めポール等を設置すること。また、自宅以外の駐車場を利用する場合は、見通しがよく、防犯カメラや照明等の防犯設備が充実し、管理された駐車場を利用すること。

(2) 販売店以外の関係機関・団体と連携した広報・啓発

貨物自動車の盗難被害が多い地域においては、トラック協会、建設業協会の会員等に働き掛けて貨物自動車を使用する事業者の自主的な防犯対策の推進を図るなど、取組を必要とする関係機関・団体を選定して効果的な広報・啓発を働き掛ける。

(3) 自動車の使用者に対する直接的な広報・啓発

地域の実情に応じて、盗難被害の多い対象車種を指定する等して、部門にとらわれることなく、警らや巡回連絡、各種事案対応時など警察業務のあらゆる機会を通じ、対象車種を発見した際には、当該自動車の使用者に対して、自動車盗の発生状況を説明した上で、上記3(1)ア及びイに掲げるような防犯対策を複合的に講じるよう直接的な広報・啓発を行う。

4 留意事項

(1) 関係機関・団体に対して広報・啓発の働き掛けを行うに当たり、自主的な取組を実現するため、盗難被害が多い自動車等の盗難の現状に関する情報を提供して取組の必要性等について粘り強く説明するとともに、警察庁ウェブサイトにおいて公表している資料の活用を提案するなど、取り組みやすい環境づくりに配慮すること。

(2) 上記対策を推進する中で、上記2の自動車に係る被害の発生がない署にあっては、個別に発生状況を分析するなど地域の実情に応じた対策を講じること。

別添

 略

被害実態を踏まえた自動車盗難の未然防止対策の推進について(依命通達)

令和7年9月30日 達(生企)第424号

(令和7年9月30日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和7年9月30日 達(生企)第424号