○古物営業法施行規則の一部を改正する規則の施行について(依命通達)

令和7年9月30日

達(生企)第425号

[原議保存期間 10年(令和18年3月31日まで)]

[有効期間 令和18年3月31日まで]

先般、古物営業法施行規則の一部を改正する規則(令和7年国家公安委員会規則第14号。別添参照。以下「改正規則」という。)が公布され、本年10月1日から施行されるところであるが、その改正の趣旨、内容等は下記のとおりであるので、事務処理上遺漏のないようにされたい。

1 趣旨

近年、金属類(銅板、銅線、溝蓋・マンホール等)を被害品とする窃盗である金属盗が急増しており、被害品の中には古物に該当する金属製物品も含まれるところである。

古物営業法(昭和24年法律第108号。以下「法」という。)は、古物商に対し取引の相手方の確認義務及び取引時の帳簿等への記載義務(以下「相手方の確認義務等」という。)を課しているが、対価の総額が1万円未満となる取引については、これらの義務が免除されている。他方、盗難被害が多い一定の物品については、対価の総額が1万円未満となる取引であっても相手方の確認義務等の対象とすることとしている。(法第15条及び第16条並びに古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号。以下「規則」という。)第16条)

そのような中、盗品たる金属製物品が1万円未満で取引されている実態もみられることから、特に盗難被害が多い金属製物品の古物取引市場への流入を防止するため、規則を改正するものである。

2 内容

古物に該当するエアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ、電線並びにグレーチング(金属製のものに限る。)につき、対価の総額が1万円未満となる取引であっても相手方の確認義務等の対象とすることとした(改正規則による改正後の規則第16条第2項)

3 運用上の留意事項

(1) 「エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ」について

「エアコンディショナーの室外ユニット」は、いわゆる室外機のことである。「電気温水機器のヒートポンプ」は室外機と形状、機能、素材、設置状況が近似していることから室外機と同様、金額の多寡にかかわらず相手方の確認義務等の対象にしている。

室外機は、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。いわゆる「家電リサイクル法」。)等の関係法令に基づき、原則としていわゆる室内機と合わせて売買等することとされているが、室内機の有無にかかわらず室外機を買い受ける場合は相手方の確認義務等の対象となることに留意すること。

なお、室外機の中には、幾分の手入れをしたとしても本来の用法に従って使用することが不可能なものもあるところ、そうした古物に該当しない室外機に係るくずについては、(4)を参照のこと。

(2) 「電線」について

「電線」は銅線、アルミ線等の素材を問わずに対象となる。また、「電線」とは、送電を主目的とするものをいうことから、LANケーブルやテレビ接続ケーブル等がこれに含まれないのはもちろんのこと、細い電線が物品の材料として含まれている場合についても、そのような電線は物品そのものとはいえないことから対象とならない。さらに、いわゆる家庭用の延長コードや充電ケーブルについては、送電を主目的とするものではあるが、一般的に「電線」とは異なる独自の商品類型として流通している実態があり、社会通念上「電線」に含めることは困難であることから、対象とならない。

なお、切断されるなどして、その本来の用法に従って使用することができない状態となったくずについては、(4)を参照のこと。

(3) 「グレーチング」について

「グレーチング」とは、主として、側溝等の排水施設の蓋として用いられる格子状のものをいう。鉄製のものが多いが、アルミをはじめ金属製のものであれば対象となる。

他方で、「金属製のものに限る」としていることから、コンクリート製のものやFRP(繊維強化プラスチック)製のものは対象とならないことに留意すること。

(4) 特定金属くずとの関係について

エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ並びに電線(銅製のものに限る)に関し、古物に該当しない廃製品については盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号)第2条第3号に規定する「特定金属くず」に該当する蓋然性が高いといえる。令和8年6月までに同法における特定金属くず買受業に係る措置に関する規定が施行されるが、当該規定の施行後は、特定金属くずについては同法に基づく本人確認義務や帳簿作成義務の対象となる点に留意されたい。

(5) 周知について

改正の内容につき、関係業界とも連携しつつ、管轄区域内の古物商等に対する積極的な周知に努めること。

[別添]

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古物営業法施行規則の一部を改正する規則の施行について(依命通達)

令和7年9月30日 達(生企)第425号

(令和7年9月30日施行)

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