○少年事件における簡易送致事件処理要領の制定について(通達)
令和7年7月22日
達(少対)第348号
各所属長 あて
(概要)
本通達は、犯罪捜査規範第214条第1項に規定する検察官又は家庭裁判所が指定する少年事件の処理要領を定め、示達したものである。
少年事件における簡易送致事件処理要領の制定について(通達)
令和7年7月22日 達(少対)第348号