○認知機能検査等の結果等に基づく臨時適性検査等の運用上の留意事項について(依命通達)

令和7年8月28日

達(運免)第392号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和7年3月24日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。

なお、認知機能検査等の結果等に基づく臨時適性検査等の運用上の留意事項について(令和4年5月11日付け達(運免)第260号)は、廃止する。

1 趣旨

道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の32の3第1項第3号イに掲げる基準に適合する運転免許取得者等検査(以下「認知機能検査等」という。)の結果等に基づき福島県公安委員会が行う臨時適性検査又は診断書提出命令(以下「臨時適性検査等」という。)について、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、運用上の留意事項を示すものである。

2 法第102条第1項から第3項までの規定による臨時適性検査等に係る留意事項

(1) 臨時適性検査等の対象者の確認と受検等管理

ア 臨時適性検査等の対象者の確認

法第102条第1項から第3項までの規定による臨時適性検査等の対象となった者及び対象でなくなった者は、警察共通基盤の運転者管理システム(以下「運転者管理システム」という。)により運転免許課に通報されるので、運転免許課長は、臨時適性検査等の対象者であるか否かについて確認し、速やかに必要な手続をとるものとする。

イ 臨時適性検査等の対象者の受検等管理

(ア) 臨時適性検査等の対象者

運転免許課長は、臨時適性検査等の対象者の状況等を別に定める臨時適性検査管理簿により、適正に管理するものとする。

(イ) 診断書提出命令の対象者

運転免許課長は、診断書提出命令の対象者の状況等を診断書提出命令台帳(様式第1号)により、適正に管理するものとする。

(2) 臨時適性検査等の対象者の住所地の変更があった場合の措置

臨時適性検査等の対象者が他の都道府県に住所を変更した場合は、別に定めるところにより、変更後の住所地を管轄する都道府県警察に事後の手続を引き継ぐものとする。

(3) 専門医との連携

法第102条第1項から第3項までの規定による臨時適性検査は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第29条の3第2項に規定する専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により行うこととされ、また、これらの規定による診断書提出命令は、同条第3項に規定する認知症に関し専門的な知識を有する医師等の診断により行うこととされていることから、臨時適性検査等を円滑に実施できるよう、専門医との連携を図るものとする。

運転免許課長は、専門医に臨時適性検査を依頼する場合は、当該専門医に別に定める臨時適性検査等実施依頼書を送付するものとする。

(4) 臨時適性検査等を行う際の考え方等

ア 認知機能検査等の結果、臨時適性検査等の対象となった者から生活状況や診断書提出希望等に関する聴取を実施した場合は、その結果を踏まえて、対象者が住む地域の医療体制等に鑑み、対象者が診断書提出命令を受けても診断書を提出することが比較的容易な状況にあると認められる場合や、対象者の認知機能の状況に鑑み、必ずしも専門医の診断によらずとも、主治医や検査を行うことができる医療機関等と連携して認知症であるか否かの判断が可能と認められる場合は、診断書提出命令を行うこととしても支障がないと考えられること等を勘案して、臨時適性検査等を行うこと。

イ 臨時適性検査を行う場合には、別に定める臨時適性検査実施伺書により運転免許課長の指揮を受け、対象者に臨時適性検査通知書(福島県道路交通規則(昭和35年福島県公安委員会規則第14号。以下「県規則」という。)様式第19号)により通知するものとする。

ウ 診断書提出命令を行う場合には、運転免許課長の指揮を受け、対象者に診断書提出命令書(県規則様式第19号の4)を配達証明郵便等により、通知するものとする。

エ 前記ウの診断書提出命令書には、専門医等に対し認知機能検査等の結果認知症の疑いがある者の診断を依頼する書面(様式第2号。以下「依頼書」という。)及び別に定める当該事由に係る診断書を添付するとともに、対象者が専門医等の診断を受ける場合には、医師宛ての依頼書を持参しなければならないことを教示するものとする。

オ 臨時適性検査の通知に当たっては、認知機能検査等を再受検できることを明確に教示するとともに内容や準備すべき事項について説明すること。

カ 診断書提出命令により提出された診断書の作成時期は、認知機能検査等の受検日と近接した時期以降であれば足りる。

(5) 臨時適性検査等により提出された診断書の結果の速やかな登録

ア 臨時適性検査等により提出された診断書の結果については、別に定める臨時適性検査実施結果報告書により運転免許課長に報告の上、臨時適性検査管理簿に処理経過を記載するとともに、速やかに運転者管理システムへ登録するものとする。

イ 診断書提出命令により提出された診断書の結果については、運転免許課長に報告の上、診断書提出命令台帳に処理経過を記載するとともに、速やかに運転者管理システムへ登録するものとする。

ウ 認知症であることが判明した場合は、速やかに行政処分の手続に移行するものとする。

(6) 法第102条第4項の規定による臨時適性検査等との関係

運転免許証又は免許情報記録の更新(以下「免許証等の更新」という。)期間満了日における年齢が75歳以上の者等に対しては、免許証等の更新等の機会に認知機能検査等を行い、その結果に基づき臨時適性検査等を行うこととなるが、認知症の疑いがある者を発見等した場合には、免許証等の更新等の際の認知機能検査等の実施を待たずして、法第102条第4項の規定による臨時適性検査等の実施についても検討するものとする。

また、認知症の疑いがあることを理由とする法第102条第4項の規定による臨時適性検査を行う場合には臨時適性検査通知書(県規則様式第19号の2)を、同項の規定による診断書提出命令を行う場合には対象者に診断書提出命令書(県規則様式第19号の6)を配達証明郵便等により通知するとともに、専門医等に対し認知症の疑いがある者の診断を依頼する書面(様式第3号)を添付するものとする。

(7) 臨時適性検査等の対象者の家族等関係者との連携

法第102条第1項から第3項までの規定による臨時適性検査等及び認知症の疑いがあることを理由とする同条第4項の規定による臨時適性検査等の対象者は、記憶力・判断力が低くなっている状況がみられる者であることから、臨時適性検査等の適正・円滑な実施のためには、対象者の家族等関係者の協力が不可欠である。

このため、認知症に係るこれらの臨時適性検査等を行う場合は、臨時適性検査等の通知、検査の実施、行政処分等の一連の手続に、可能な限り対象者の家族等関係者の立会いを求めるなどして、対象者の家族等関係者と連携した対応に努めること。

なお、その際には、本人に、家族等関係者の立会いを求めることについて、同意を求めること。

(8) 臨時適性検査等の確実な実施に向けた体制の確立

臨時適性検査等を実施する体制を確立するとともに、運転免許課長は、担当職員に対して臨時適性検査等の実施手続等に関する指導教養を十分に行うこと。

3 認知機能検査等の結果を端緒とした安全運転相談に係る留意事項

(1) 今後の運転の適否に関する相談への対応について

認知機能検査等の結果を端緒として、今後の運転の適否に関する安全運転相談があった場合には、相談申出者のプライバシー保護や心情に十分配慮するとともに、認知機能検査等の趣旨、臨時適性検査等の手続や申請による運転免許の取消しに伴う運転免許証の返納又は免許情報記録の抹消制度について、相談者に対して分かりやすく、かつ、丁寧な説明を行うこと。

(2) 認知症の受診が可能な医療機関等の教示について

認知症の診断について相談があった場合には、認知証の受診が可能な医療機関等を教示すること。また、適切な教示を行うため、専門医や関係医療機関との連携を図ること。

(3) 相談状況等の記録について

相談者の氏名、住所、生年月日、相談窓口における相談状況等を別に定める安全運転相談受理一覧表及び安全運転相談簿に確実に記録し、再相談等に対応できるようにすること。

様式第1号

 略

様式第2号

 略

様式第3号

 略

認知機能検査等の結果等に基づく臨時適性検査等の運用上の留意事項について(依命通達)

令和7年8月28日 達(運免)第392号

(令和7年3月24日施行)

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令和7年8月28日 達(運免)第392号