○本籍のオンライン変更及び住所変更ワンストップサービス等の運用上の留意事項について(依命通達)

令和7年8月28日

達(運免)第393号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおり運用することとしたので、誤りのないようにされたい。

1 本籍のオンライン変更及び住所変更ワンストップサービス等の制度

(1) 制度概要

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第94条第1項の規定により、運転免許を受けた者は、本籍、住所、氏名及び生年月日(以下「本籍等」という。)に変更を生じたときは、住所地を管轄する公安委員会(以下「住所地公安委員会」という。)に届け出ることとされているが、法第95条の5第3項並びに道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令による改正後の道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第21条の13及び第21条の14の規定により、これらの規定に定める措置を講じ、又は講じている者については、システム連携により、警察共通基盤の運転者管理システム(以下「運転者管理システム」という。)上の本籍等の情報が変更されるようにすることで、住所地公安委員会に本籍等の変更を届け出ることを要しないこととされた。

(2) 両手続の相違点

本籍のオンライン変更については、同手続を利用しようとする者は、同手続の開始に必要となる手続(府令21条の13第1号及び第2号に定める措置)を行うことに加え、市町村において本籍の変更の届出を行う都度、情報提供等記録開示システム(以下「マイナポータル」という。)を通じて運転者管理システムに戸籍電子証明書提供用識別符号を送信する操作(府令第21条の13第3号に定める措置)を行う必要がある一方、住所変更ワンストップサービス等については、同手続を利用しようとする者は、同手続の開始に必要となる手続(府令第21条の14第1項に定める措置)を行えば、市町村において住所、氏名及び生年月日(以下「住所等」という。)の変更の届出を行う都度、自動的に運転者管理システム上の住所等の情報が変更され、当該利用する者による操作等は不要である点で異なることに留意すること。

(3) 運転者管理システムにおける情報の変更

本籍のオンライン変更について、同手続を利用する者がマイナポータルを通じて運転者管理システムに戸籍電子証明書提供用識別符号を送信してから運転者管理システム上の本籍の情報が変更されるまでの所要時間は、概ね20分程度であるが、住所変更ワンストップサービス等については、同手続を利用する者が市町村において住所等の変更の届出を行ってから、原則として2日後に運転者管理システム上の住所等の情報が変更されることとなるので留意すること。

2 対象者

(1) 免許情報記録個人番号カード(以下「マイナ免許証」という。)のみを有する者

本籍のオンライン変更又は住所変更ワンストップサービス等を利用できる対象者は、法第95条の5第3項の規定により、マイナ免許証のみを有する者とされていることに留意すること。

したがって、運転免許証を有する者は、当該運転免許証に変更に係る事項を記載・記録する必要があることを踏まえ、引き続き、法第94条第1項の規定により、住所地公安委員会に届け出る必要があり、このことは運転免許証及びマイナ免許証の双方を有する者も同様であることに留意すること。

(2) 所要の措置を講じ、又は講じている者

マイナ免許証のみを有する者のうち、府令第21条の13の規定による措置を講じたものは本籍について、府令第21条の14の規定による措置を講じているものは住所等について、住所地公安委員会に届出をすることを要しないこととされていることに留意すること。

したがって、これらの措置を講じない者、又は講じていない者は、マイナ免許証のみを有していても、本籍等に変更が生じたときは、法第95条の5第2項の規定で準用する第94条第1項の規定により、住所地公安委員会に届け出る必要があることに留意すること。

他方で、これらの措置を講じるかは、あくまでもマイナ免許証のみを有する者の判断に委ねられており、マイナ免許証のみを有する者にこれらの措置を講じることが義務付けられているわけではないことにも留意すること。

3 県民への周知・教示事項

(1) 運転免許センター、警察署及び分庁舎(以下「免許センター等」という。)への来訪前に周知すべき事項

本籍のオンライン変更及び住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続の流れは別紙1及び別紙2のとおりであり、これらの制度を利用しようとする者は、免許センター等において個人番号カード用署名用電子証明書を提出する必要がある。具体的には、免許センター等に設置されている機器を操作し、個人番号カード用署名用電子証明書の暗証番号(6桁~16桁の英数字)を入力することとなるため、本籍のオンライン変更及び住所変更ワンストップサービス等を利用しようとする者は、自らが市区町村において設定した当該個人番号カード用署名用電子証明書の暗証番号を免許センター等に来訪する前に確実に確認する必要があることについて周知すること。

その際、個人番号カード用署名用電子証明書の暗証番号の入力を5回連続で誤るとロックがかかり、コンビニエンスストア等に設置されたキオスク端末や市町村で再設定が必要となることについても併せて周知すること。

(2) 免許センター等に来訪した者に教示すべき事項

ア 本籍のオンライン変更

本籍をオンラインで変更するためには、免許センター等において(1)に記載の個人番号カード用署名用電子証明書を提出(府令第21条の13第1号)した上で、マイナポータル連携を行い(同条第2号)、市町村において本籍の変更の届出を行う都度、マイナポータルを通じて運転者管理システムに戸籍電子証明書提供用識別符号を送信することが必要となるので(同条第3号)、こうした手続について、別紙1を参考としつつ確実に教示すること。

また、免許センター等における手続をもって自動的に運転者管理システム上の本籍の情報が変更されると誤解させることがないよう確実に教示すること。

イ 住所変更ワンストップサービス等

(ア) 特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る同意

住所変更ワンストップサービス等は、この制度を利用しようとする者から、あらかじめ、国家公安委員会が電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第18条第3項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けることに係る同意を得ることにより、その後、当該制度を利用する者が市町村において住所等の変更の届出を行った場合に、システム連携により、運転者管理システム上の住所等の情報を自動的に変更するものである。

したがって、住所変更ワンストップサービス等を利用しようとする者は、当該同意を行う必要があるところ(府令第21条の14第1項)、当該同意を行うに当たっては、住所等の全ての情報の提供に同意しなければならないものではなく、住所、氏名又は生年月日のいずれの情報の提供に同意をするかを選択することができることとされている。したがって、免許センター等において、住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続を行うに当たっては、こうした点を正確に教示し、制度を利用しようとする者に選択の機会を確保すること。ただし、情報提供に同意しなかった項目については、法第95条の5第3項第2号が適用されないため、同条第2項の規定で準用する第94条第1項の規定により、変更があった場合には、住所地公安委員会に届け出る必要があることも併せて教示すること。

また、住所変更ワンストップサービス等における同意の有効期間は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号。以下「公的個人認証法施行規則」という。)第35条の2第4項の規定により、10年とされている。そのため、同意の有効期間経過後も住所変更ワンストップサービス等の利用を継続する場合は、同意の有効期間内に、再度、別紙2に記載の利用開始手続を行う必要があることを教示すること。

なお、マイナポータル連携が完了している場合は、住所変更ワンストップサービス等に係る同意状況について、マイナポータルの住所変更ワンストップサービス等利用同意状況照会から確認が可能であるほか、同意をしてから10年が経過する前に、マイナポータルのお知らせ機能において、同意の有効期限を通知することとしているため、併せて教示すること。さらに、住所変更ワンストップサービス等を利用している者が、切れ目なく制度を利用することができるよう、マイナ免許証の更新等の機会を捉えて、同意の有効期間内であれば、いつでも再度の利用開始手続を行うことができる旨を教示すること。

(イ) 運転者管理システム上の住所等の情報が自動変更がなされないケース

住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続を行っても、以下に該当する場合は、運転者管理システム上の住所等の情報は自動的に変更されないことを教示すること。

① 市町村に住所等の変更の届出をした場合において、新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発行手続を行わなかったとき。

② 個人番号カード用署名用電子証明書が公的個人認証法施行規則に規定する有効期間の満了を理由に失効した場合において、再度の利用開始手続を行わないまま、市町村に住所等の変更の届出をしたとき。

なお、②に該当する者が、新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発行手続を行い、マイナポータルから、再度、住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続を行った場合は、その際に提出した個人番号カード用署名用電子証明書に記録されている住所等の情報を取得し、運転者管理システム上の住所等の情報が自動的に変更されることも併せて教示すること。

(ウ) 同意の取消し

住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続を行った者は、免許センター等又はマイナポータル(マイナポータル連携が完了している者に限る。)において、いつでも、同意の取消しを行うことが可能である旨を教示すること。

4 留意事項

(1) 個人番号カード用署名用電子証明書の提出時

本籍のオンライン変更及び住所変更ワンストップサービス等の利用に当たって、個人番号カード用署名用電子証明書の提出を受ける際は、

○ 手続者の顔貌とマイナ免許証の顔写真の同一性

○ 個人番号カードの有効性

○ マイナ免許証の券面の住所等と運転者管理業務上の住所等の同一性

を確認するとともに、個人番号カード用署名用電子証明書の暗証番号を入力するに当たっては、その入力内容が他の来訪者により視認できない措置を執ること。

また、本籍のオンライン変更及び住所変更ワンストップサービス等における免許センター等における個人番号カード用署名用電子証明書の提出は、それぞれのサービスごとに重ねて行う必要はなく、例えば、住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続を既に実施済みの者について、重ねて、本籍のオンライン変更のために、免許センター等における個人番号カード用署名用電子証明書の提出を行わせる必要はないことに留意すること。

なお、それぞれのサービスごとに重ねて行う必要はないことは、マイナポータル連携についても同様である。

(2) 制度利用状況の確認

個人番号カード用署名用電子証明書の提出状況及び住所変更ワンストップサービス等における同意状況については、運転者管理システムの照会機能により確認することが可能であることから、問い合わせを受けた場合は、本人確認を行った上で、照会機能により確認し教示すること。

(3) 運転者管理システム上の住所等の情報の取込みが完了しない場合の対応

住所変更ワンストップサービス等を利用している者の新たな住所等の情報を運転者管理システムに取り込む際、住所の文字数が運転者管理システムで管理可能な文字数を超えているなどの理由で自動変更が完了しない場合があり得るところ、住所等の情報の取込状況については、運転者管理システムの取込状況検索機能で確認が可能であるため、同機能により未取込みの有無を確認し、未取込みがある場合は、当該者への確認等、必要な措置を執った上で、個別に記載事項変更の登録等を行うこと。

5 その他

運転経歴情報記録個人番号カード(以下「マイナ経歴証明書」という。)のみを有する者についても、マイナ免許証のみを有する者と同様に、住所変更ワンストップサービス等を利用することができることから、利用開始手続を行う際等には、1から4までに準じ、適切に対応すること。

なお、マイナ免許証のみを有する者がマイナ経歴証明書のみを有する者となった場合や、マイナ経歴証明書のみを有する者がマイナ免許証のみを有する者となった場合は、住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続に関する情報が引き継がれるため、再度、利用開始手続を行わせる必要はないことに留意すること。

別紙1

本籍のオンライン変更の利用開始手続の流れ

個人番号カード用署名用電子証明書の提出

手続者は、免許センター等に設置されている機器において、個人番号カード用署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)を入力

本籍オンライン変更を利用するためには、マイナポータルを利用して国家公安委員会に対し、戸籍電子証明書提供用識別符号を提出する必要があるが、これに先立ち、運転者管理システムに送信された戸籍電子証明書提供用識別符号が、いずれの免許保有者のものであるかを特定・管理する必要がある。

そのため、手続者は、あらかじめ住所地の免許センター等において、個人番号カード用署名用電子証明書を提出する措置を行うもの。

マイナポータル連携

手続者は、当該者の使用に係る機器(スマートフォン、パーソナルコンピュータ。以下同じ。)からマイナポータルを使用し、以下の措置を行う。

ア マイナポータルへログイン

個人番号カード用利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)を入力

イ マイナポータルから運転者管理システムへマイナポータルログインユーザ情報の送信

券面事項入力補助用暗証番号(4桁の数字)を入力

ウ マイナポータルから運転者管理システムへ署名用電子証明書の提出

個人番号カード用又は移動端末設備用署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)を入力

手続者がマイナポータルから国家公安委員会に署名用電子証明書を提出し、同署名用電子証明書の発行番号が、①の手続により運転者管理システムで免許情報に連携されて管理されている当該者の個人番号カード用署名用電子証明書と同一であることを確認した上で、マイナポータルが生成した仮名(個人を識別する符号)を運転者管理システムにおいて管理するもの。

本手続は、①の手続後でないと行うことができない。

マイナポータルを通じた戸籍電子証明書提供用識別符号の提出

手続者は、当該者の使用に係る機器から、マイナポータルを使用し、以下の措置を講じて、本籍のオンライン変更を行う。

ア 仮名生成(初回のみ)

券面事項入力補助用暗証番号(4桁の数字)を入力

イ 戸籍電子証明書提供用識別符号の提出

個人番号カード用署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)を入力

手続者がマイナポータルを通じて、法務省が管理する戸籍情報連携システムに戸籍電子証明書の請求を行うことで取得した戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「識別符号」という。)をマイナポータルを通じて国家公安委員会に提出するもの。

国家公安委員会は、手続者から提出を受けた識別符号を戸籍情報連携システムに送信し、同システムから戸籍電子証明書を取得することにより、運転者管理システムで管理する本籍の変更が行われるもの。

別紙2

住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続の流れ

個人番号カード用署名用電子証明書の提出及びマイナポータル連携(手続者が当該者の使用に係る機器を使用して、住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続等を行う場合のみに必要)

手続者は、以下の措置を行う。

ア 免許センター等に設置されている機器において、個人番号カード用署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁)を入力

イ マイナポータルの連携

マイナポータルにより、住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続を行うためには、これに先立ち、運転者管理システムに送信された利用開始手続に関する情報が、いずれの免許保有者のものであるかを特定・管理する必要がある。

そのため、手続者は、あらかじめ住所地の免許センター等において、個人番号カード用署名用電子証明書を提出する措置を行うもの。

なお、マイナポータル連携については、別紙1の②と同様である。

住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続(免許センター等に設置されている機器を使用して行う又は①の措置を講じた上で、手続者の使用に係る機器を使用してマイナポータルで行うことが可能)

ア 利用規約の確認

使用する機器に表示される住所変更ワンストップサービス等の利用に係る規約を確認

イ 同意項目の選択

手続者が、住所等の提供に同意する項目を選択

ウ 署名用電子証明書の提出

手続者が選択した住所等の提供に係る同意情報に対して、電子署名を付与するため、個人番号カード用署名用電子証明書を提出

エ 利用同意内容の確認

手続者が、イで選択した情報を確認

国家公安委員会が地方公共団体情報システム機構(以下「J-LIS」という。)から特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けるためには、手続者が、特定署名用電子証明書記録情報をJ-LISが国家公安委員会に提供することについて同意している必要がある。

そのため、手続者は、免許センター等又はマイナポータルにより、住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続に係る情報を提出する措置を行うもの。

本籍のオンライン変更及び住所変更ワンストップサービス等の運用上の留意事項について(依命通…

令和7年8月28日 達(運免)第393号

(令和7年8月28日施行)

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令和7年8月28日 達(運免)第393号