○交通事故等による死亡者に係る運転免許証等の更新連絡書等の発送停止措置要領の制定について(依命通達)
令和7年8月28日
達(運免)第395号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだし要領を別紙のとおり制定し、令和7年3月24日から適用することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
別紙
交通事故等による死亡者に係る運転免許証等の更新連絡書等の発送停止措置要領
1 趣旨
運転免許を有する者が、交通事故等によって死亡し、当該事実を警察において確認したにもかかわらず、運転免許証又は免許情報記録(以下「免許証等」という。)の有効期間の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るために必要な事項を記載した書面をはじめとした運転免許行政に関する書面(以下「更新連絡書等」という。)を送付したために、当該遺族から苦情が寄せられることがある。
更新連絡書等の送付に係る情報提供業務は、法令の規定に基づき又は任意に行っているが、対象者が既に死亡している場合にこれを行うことは、送付を受けた遺族の感情に反するばかりでなく、警察に対する不信感を生じさせることにもなる。
そこで、犯罪被害者支援の一環としてこのような場合の更新連絡書等の発送停止措置を推進することとしたものである。
2 連絡責任者等の設置及び任務
(1) 連絡責任者
ア 警察署、分庁舎及び高速道路交通警察隊(以下「警察署等」という。)に通知等停止措置連絡責任者(以下「連絡責任者」という。)を置き、署の交通(第一、地域交通)課長(課長代理を含む。)及び高速道路交通警察隊の各分駐隊長をもって充てる。
イ 連絡責任者は、通知等停止措置業務が適正になされているかを審査及び監督するものとする。
(2) 連絡担当者
ア 警察署等に通知等停止措置連絡担当者(以下「連絡担当者」という。)を置き、連絡責任者が指定した者とする。
イ 連絡担当者は、通知等停止措置業務の事務を処理するものとする。
3 対象者及び対象文書
(1) 更新連絡書等の発送停止対象者
ア 次に掲げる者のうち、警察において死体を取り扱い、かつ、身元確認が確実にできたもの(当該者の住所地の如何を問わない。イにおいて同じ。)
(ア) 交通事故により死亡した者
(イ) 交通事故以外の過失事件により死亡した者
(ウ) 殺人、傷害致死等事件により死亡した者
(エ) その他(ア)から(ウ)以外で死亡した者
イ アに掲げる者のほか、各部門の所掌に属する事務の遂行のために死亡確認及び身元確認を確実に行った者で、警察においてその確認がなされたことを遺族が承知しているもの。
(2) 発送停止対象文書
ア 更新連絡書(道路交通法(昭和35年法律第105号。)第101条第3項の規定に基づき、福島県公安委員会が免許を現に受けている者に対し、免許証等の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るために必要な事項を記載した書面をいう。)
イ 累積点数通知書、無事故・無違反証明書、運転記録証明書及び運転免許経歴証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第32号)第29条第1項第3号又は第4号の規定に基づく書面をいう。)
ウ 行政処分又は講習業務に関係する書面等で、道路交通法令に基づくもの
4 措置要領
(1) 対象者を取り扱った場合の措置
警察署等は、対象者の免許照会を行った上、当該者が運転免許を有する場合は、人定事項を死亡者通報連絡票(様式第1号)により運転免許課へ通報すること。
なお、警察において死亡確認及び身元確認は行っていないものの、運転免許を受けていたという者が死亡したという事実に関する情報の提供を当該者の遺族から受けた場合は、運転免許課へ同様式により連絡を行い、遺族の意向を考慮した必要な措置を講ずること。
(2) 通報を受けた場合の措置
ア 運転免許課は、警察署等から(1)に係る通報があった場合は、後日、警察業務上、当該対象者の運転免許データが必要となることがあることから、必要なリストを作成して6年間保存することとしたうえで警察共通基盤システムによる運転者管理業務実施細則(令和7年8月28日付け達(運免、情391号)に定める違反外処分登録を行うこと。
イ (1)に係る通報を受けた運転免許課は、対象者の住所地が他の都道府県にある場合は、速やかに当該都道府県の運転免許担当課へ通報すること。
様式1号
略
様式2号
略