○申請によるサポートカー限定条件の付与等に関する運用上の留意事項について(依命通達)

令和7年8月28日

達(運免)第396号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおり運用することとしたので、誤りのないようにされたい。

1 サポートカー限定条件の趣旨

運転に不安を覚える高齢運転者等に対して、運転免許証等の自主返納又は免許情報記録の抹消(以下「自主返納」という。)だけでなく、より安全な自動車等に限って運転を継続するという中間的な選択肢を設けたものである。

2 サポートカー限定条件の内容

サポートカー限定条件は、普通免許により運転することができる普通自動車の種類を次のいずれかに該当するものに限定する条件とされている(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第18条の6第1項)

なお、後付けの装置については、サポートカー限定条件の対象とはならない。

(1) 国土交通大臣による性能認定を受けた衝突被害軽減ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置を備えた自動車

次のア及びイに掲げる装置の性能に関し、先進安全技術の性能認定実施要領(平成30年国土交通省告示第544号。以下「実施要領」という。)第3条の認定が行われた普通自動車とする。ただし、オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられている自動車(AT車)以外の自動車(MT車)にあっては、イに掲げる装置を備えることを要しない(別添1参照)

ア 実施要領第1条第3号に規定する衝突被害軽減制動制御装置

イ 実施要領第1条第4号に規定する障害物検知機能付ペダル踏み間違い急発進抑制装置又は同条第5号に規定するペダル踏み間違い急発進抑制装置

(2) 道路運送車両の保安基準に適合する衝突被害軽減ブレーキを備えた自動車

乗車定員が10人未満の普通自動車であって当該普通自動車に備える前方障害物との衝突による被害を軽減するために制動装置を作動させる装置が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3章及びこれに基づく命令の規定に適合するもの。具体的には、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第15条第8項の基準に適合する衝突被害軽減制動制御装置(同条第7項に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。)を備えるもの(別添2参照)

3 対象車両の確認方法

サポートカー限定条件で運転することができる対象車両については、メーカー別対象車両一覧表を警察庁ホームページに掲載するので、メーカー、通称名、型式、車台番号等により確認すること。

4 サポートカー限定条件の表記方法

運転免許証(以下「免許証」という。)におけるサポートカー限定条件の表記は、「普通車はサポートカーに限る」とする。

5 サポートカー限定条件の付与又は変更(以下「付与等」という。)の基準

次のいずれかに該当する場合を除き、免許を受けた者から道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第91条の2第1項の規定により申請があった場合は、同条第2項の規定によりサポートカー限定条件の付与等を行うものとする(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第33条の6)

(1) 普通免許とその上位免許(法第71条の5第2項に規定する上位免許をいう。以下同じ。)を受けている場合において、普通免許についてのみ条件の付与の申請をしたとき

普通免許に条件の付与の申請をした者が、普通免許の上位免許を保有している場合は、当該申請に係る普通免許のみに条件を付与したとしても、当該普通免許の上位免許によって当該普通免許の条件に違反するような自動車を運転することが可能であり、そのような条件を付す実益はないことから、そのような条件の付与は行わない

(2) 福島県公安委員会による審査の結果、条件の変更が適当でないと認められるとき

普通免許に条件の付与を受けている者がその変更(解除)を申請した場合において、法第91条の2第3項の規定により福島県公安委員会が行う審査の結果、当該普通免許に付されている条件を変更することが、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図る上で適当でないと認められるときは、条件の変更(解除)は行わない。

6 サポートカー限定条件の申請を受け付けるに当たっての留意事項

(1) 条件を付すことができる免許

前記2のとおり、サポートカー限定条件は、普通免許により運転することができる普通自動車の種類を限定する条件に限られていることから、サポートカー限定条件を付与等することができる免許は、普通免許に限られることとなる。

したがって、中型(8トン限定)免許を含め、普通免許の上位免許を受けている者がサポートカー限定条件の付与を希望する場合は、次の区分に応じてそれぞれに定める手続をとった上で、普通免許に条件を付与すること。

ア 普通免許の上位免許を保有しており、普通免許を保有していない場合

普通免許の上位免許について申請取消し(法第104条の4第2項の規定による免許の取消しをいう。以下同じ。)を行うとともに、同条第1項後段の規定による普通免許を受けたい旨の申出に基づき、同条第3項の規定により普通免許を与えること。

イ 普通免許の上位免許と普通免許を保有している場合

普通免許の上位免許について申請取消しを行うこと。

(2) 申請手続

サポートカー限定条件の付与等の申請は、現に受けている免許に係る免許証又は免許情報記録個人番号カード(以下「マイナ免許証」という。)を提示しなければならないこととされており、マイナ免許証を提示したときは、マイナ免許証に記録された特定免許情報記録を確認するために必要な措置を受けなければならないこととされている(府令第18条の6第2項)

(3) 申請者の意思の確認及び申請者に対する説明

申請を受け付けるに当たっては、申請者の意思を確認するとともに、申請者に対し、サポートカー限定条件の付与を受けた後は、2(1)又は(2)以外の普通自動車を運転することができなくなる旨、運転した場合は免許条件違反となる旨及び当該条件の解除を希望する場合は福島県公安委員会による審査(指定自動車教習所において限定解除のための教習を受ける場合も含む。)を受ける必要がある旨を説明すること。

また、サポートカー限定条件の付与を行う場合は、申請者に対して、別添3を交付し、以下の事項について説明すること。

ア 2の対象車両の範囲

イ 3の対象車両の確認方法

ウ サポートカー限定条件の対象となる車両に備えられている2(1)及び(2)の装置は、運転者が絶えず周囲の状況を確認しながら必要な運転操作を行うことを前提とした運転支援技術であることから、その限界や注意点を正しく理解し、その技術を過信せずに運転する必要があること。

(4) 手数料の取扱い

ア 申請取消しを行わずに普通免許にサポートカー限定条件を付与する場合は、手数料は不要である。この場合は、法第93条第2項の規定により、免許証の裏面備考欄に前記4の条件を記載することとし、マイナ免許証の場合については、法第93条の2の規定により、電磁的方法により記録すること。ただし、同時に再交付を申請する場合は、再交付手数料を徴収すること。

イ 申請取消しを行う場合のうち、上記(1)アの場合は、法第104条の4第3項の規定により免許を与えるに際して、免許証交付手数料又は特定免許情報の記録手数料を徴収することとなる(法第112条第1項第3号、法第112条第1項第4号の2)

ウ 申請取消しを行う場合のうち、上記(1)イの場合は、法第107条第2項の規定により免許証を交付することとなることから、手数料を徴収することはできない。

エ 上記(1)アの手続を免許証の再交付、免許証又は免許情報記録の有効期間の更新の機会に行う場合は、免許証再交付手数料又は免許証若しくは免許情報記録の有効期間の更新手数料のみを徴収し、免許証交付手数料は徴収しないものとする(法第112条第1項第4号及び第5号)

別添1

画像

画像

画像

別添2

画像

画像

別添3

サポートカー限定条件付免許を申請された方へ

1 サポートカー限定条件付免許で運転できる車両

サポートカー限定条件付免許では、次の機能が搭載された自動車(※)のみ、運転することができます。なお、後付けの装置については対象となりません。

① 衝突被害軽減ブレーキ(対車両、対歩行者)

車載レーダー等により前方の車両や歩行者を検知し、衝突の可能性がある場合には、運転者に対して警報し、さらに衝突の可能性が高い場合には、自動でブレーキが作動する機能

② ペダル踏み間違い時加速抑制装置

発進時やごく低速での走行時にブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込んだ場合に、エンジン出力を抑える方法により、加速を抑制する機能

※ ①の機能が道路運送車両法の保安基準に適合するもの又は①及び②の機能がそれぞれ国土交通大臣による性能認定を受けているものに限ります。

2 対象車両の確認方法

サポートカー限定条件付免許で運転することができる自動車は、警察庁ホームページに公開しています。

車種、車名、型式、車台番号等から御確認ください。

3 サポートカー限定条件付免許の対象車両を運転する際の注意点

サポートカー限定条件付免許の対象車両は、先進技術を利用して運転者の安全運転を支援するシステムが搭載された自動車ですが、このシステムは、例えば、一定以上の速度で走行している場合には、適切に作動しない場合があるなどの限界があります。自動運行装置とは異なり、運転者が絶えず周囲の状況を確認しながら必要な運転操作を行うことを前提とした運転支援技術ですので、その限界や注意点を正しく理解し、その技術を過信せずに運転しましょう。

4 サポートカー限定条件を解除したい場合

サポートカー限定条件を解除したい場合は、公安委員会の審査(有料)(指定自動車教習所において限定解除のための教習を受けた場合は、運転技能の審査が免除されます。)を受ける必要があります。





(問合せ先) 福島県警察本部運転免許課免許第二係

福島市町庭坂字大原1―1

電話 024―(591)―4372



申請によるサポートカー限定条件の付与等に関する運用上の留意事項について(依命通達)

令和7年8月28日 達(運免)第396号

(令和7年8月28日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和7年8月28日 達(運免)第396号