○運転免許証への旧姓記載等の運用について(依命通達)
令和7年8月28日
達(運免)第397号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり運用することとしたので、誤りのないようにされたい。
記
1 制度概要
免許を受けている者又は免許を受けようとする者の申出により、免許証への旧姓の記載若しくは免許証に記載された旧姓の変更若しくは削除又は免許情報記録個人番号カード(以下「マイナ免許証」という。)への旧姓の登録若しくはマイナ免許証に記録された旧姓の変更若しくは削除(以下「旧姓記載等又は旧姓登録等」という。)を行うものとする。
2 運転免許証への旧姓記載等の方法
(1) 旧姓の記載方法
ア 免許証の交付、再交付又は更新を伴う場合
免許証の交付、再交付又は更新(特例更新を含む。以下同じ。)(以下「交付等」という。)を受けようとする者が、併せて当該免許証への旧姓の記載を希望する場合には、当該者による申出を受け、免許証表面の氏名欄に旧姓を記載するとともに、裏面備考欄に「氏名欄の括弧内は旧姓を使用した氏名
」と記載することとする。
イ 免許証の交付等を伴わない場合
上記ア以外の場合については、免許証裏面の備考欄に「令和○年○月○日 旧姓を使用した氏名○○○○
」と記載した上で、当該記載内容を警察共通基盤運転者管理システム(以下「運転者管理システム」という。)において記録することとする。
(2) 旧姓の変更方法
ア 免許証の交付等を伴う場合
免許証の交付等を受けようとする者が、併せて免許証表面の氏名欄に記載された旧姓の記載の変更を希望する場合には、当該者による申出を受け、免許証表面の氏名欄に記載された旧姓の記載を変更するとともに、裏面備考欄に「氏名欄の括弧内は旧姓を使用した氏名
」と記載することとする。
イ 免許証の交付等を伴わない場合
上記ア以外の場合については、免許証裏面の備考欄に「令和○年○月○日 変更後の旧姓を使用した氏名○○○○
」と追記した上で、当該記載内容を運転者管理システムにおいて記録することとする。
(3) 旧姓の削除方法
免許証に旧姓の記載を受けた者が当該免許証から旧姓の削除を希望する場合には、免許証の更新時等にその旨を申し出ることにより、旧姓が削除された免許証の交付を受けることができることとする。
なお、免許証の更新を待たずして当該免許証から旧姓の削除を希望する者にあっては、免許証の再交付の手続により、旧姓が記載されていない免許証の再交付を受けることができることとする。
3 マイナ免許証における旧姓の登録等について
(1) マイナ免許証における旧姓の留意点について
旧姓の登録又は変更の手続を行った場合、運転者管理システムに旧姓が反映され、登録を行った者はマイナポータル上で旧姓を確認することができる。しかし、マイナ免許証は特定免許情報に氏名が記録されないことから、券面及び特定免許情報記録には変更が生じないことに留意すること。
(2) 住所変更ワンストップサービス等による旧姓の登録、変更又は削除
道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第21条の14第1項に定める措置を行えば、市町村において、旧姓の登録、変更又は削除の届出を行う都度、自動的に運転者管理システム上の旧姓の情報が変更され、当該利用する者による操作は不要となる。
4 申請書
旧姓記載等又は旧姓登録等の申出に当たっては、既存の申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)を適宜活用すること。
5 旧姓確認のための提示書類
旧姓記載等又は旧姓登録等(削除を除く。)を希望する者による申出があった場合、免許証の記載事項の変更の届出の手続を規定した道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第20条第2項第1号に準じる形で、申請書等の提出時に旧姓が記載された住民票の写し又は旧姓が記載された個人番号カードを提示させ、申請書等に記載された旧姓が真正なものであることを確認すること。なお、旧姓の削除に当たっては、旧姓が記載された住民票の写し又は旧姓が記載された個人番号カードの提示を要しない。
6 手数料
旧姓記載等又は旧姓登録等に係る手数料については、記載事項の変更の届出と同様に取り扱うこととし、手数料の徴収を要しないこととする。