○運転者管理業務における免許AP搭載機能等運用要領の制定について(依命通達)
令和7年8月28日
達(運免)第399号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだし要領を別紙のとおり制定し、令和7年3月24日から適用することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
別紙
運転者管理業務における免許AP搭載機能等運用要領
1 目的
この要領は、警察共通基盤システムによる運転者管理業務実施要領の制定について(令和7年8月25日付け達(運免、情)第385号。以下「実施要領」という。)第15の規定に基づき、特定免許情報及び運転経歴情報を個人番号カードの区分部分に記録するためのカードアプリケーション(以下「免許AP」という。)を搭載、削除及び管理するための免許AP搭載機能、免許AP連続搭載機能、免許AP削除機能及び免許APの搭載状況診断機能(以下「免許AP搭載機能等」という。)並びにユーザ情報の同期機能(以下「本機能」という。)に必要な事項を定めることにより、その適性かつ円滑な運用を図ることを目的とする。
2 運用体制
運用体制は、実施要領の定めるところによる。
3 アクセス範囲に関する事項
本機能を運用するに当たってのアクセス範囲については、実施要領に定めるところによる。
4 機能内容
機能内容は次のとおりとする。
機能 | 内容 | |
免許APの搭載及び削除 | 免許AP搭載機能 | 個人番号カードの区分部分に免許APを搭載する機能 【使用方法】 ・ 端末装置を操作し、免許AP搭載機能を選択する。 ・ 端末装置に接続されたICカードリーダライタへ個人番号カードをかざすなどした後、免許AP搭載の「開始」を選択することにより、免許APの搭載を開始する。 ・ 免許APの搭載が完了すれば、「AP搭載完了」の画面表示に従い、ICカードリーダライタから個人番号カードを取り外す。 ・ その後、端末装置を操作することにより、免許AP搭載の画面に遷移する。 |
免許AP連続搭載機能 | 個人番号カードの区分部分に連続して免許APを搭載する機能 【使用方法】 ・ 端末装置を操作し、免許AP連続搭載機能を選択する。 ・ 個人番号カードの保有者が端末装置に接続されたICカードリーダライタへ個人番号カードをかざすなどし、自動的に免許AP搭載が開始される。 ・ 免許APの搭載が完了すれば、「AP搭載完了」の画面表示に従い、ICカードリーダライタから個人番号カードを取り外す。 ・ その後、自動的に免許AP連続搭載の画面に遷移する。 | |
免許AP削除機能 | 個人番号カードの区分部分に搭載された免許APを削除する機能 【使用方法】 ・ 端末装置を操作し、免許AP削除機能を選択する。 ・ 端末装置に接続されたICカードリーダライタへ個人番号カードをかざすなどした後、免許AP削除の「開始」を選択することにより、免許APの削除を開始する。 ・ 免許APの削除が完了すれば、「AP削除の完了」の画面に従い、ICカードリーダライタから個人番号カードを取り外す。 ・ その後、端末装置を操作することにより、業務メニューの画面に遷移する。 | |
免許APの搭載状況診断機能 | 個人番号カードの区分部分の免許APの搭載状況を診断する機能 【使用方法】 ・ 端末装置を操作し、カード状況診断機能を選択する。 ・ 端末装置に接続されたICカードリーダライタへ個人番号カードをかざすなどすることにより、カード状態診断が開始される。 ・ カード状態の診断が完了すれば、画面上にカード診断結果が表示されるため、ICカードリーダライタから個人番号カードを取り外す。 ・ その後、端末装置を操作することにより、業務メニューの画面に遷移する。 | |
ユーザ情報の同期機能 | 免許AP搭載機能等へアクセス可能な者の情報であるユーザ情報については、警察共通基盤システムにおける運転者管理業務(以下「運転者管理システム」という。)とは別のデータベースで管理されるが、運転者管理システムでアクセス権を付与されたユーザ情報に1日1回、自動で同期する。 | |
5 安全の確保
(1) 情報セキュリティ
本機能の情報セキュリティに関して実施する運用管理対策、物理的対策、技術的対策その他の事項については、福島県警察情報セキュリティに関する訓令(平成30年県本部訓令第1号)等、情報セキュリティポリシーに定めるところによる。
(2) 管理対象情報の分類
本機能に係る福島県警察情報セキュリティに関する対策基準(令和6年3月18日付け達(情、務、生企、地企、刑総、交企、公)第153号)第1の2に規定する管理対象情報の分類については、実施要領の定めるところによる。
6 運用上の留意事項
(1) 免許AP搭載機能等においては、端末装置に接続するICカードリーダライタについて、1つの端末装置に2つ以上のICカードリーダライタを接続するとエラーが生ずる可能性があるため留意すること。
(2) 免許AP削除機能では、個人番号カードに特定免許情報が記録されているか否かを問わず、免許APを削除することが可能であるが、運転者管理システムにおいて、免許情報記録の抹消に係る履歴を残すためには、免許APの削除に先んじて、免許情報記録の抹消を行う必要があることから留意すること。
(3) 免許AP搭載機能等の実施中に、端末装置に接続するICカードリーダライタから個人番号カードを取り外すと、当該カードが故障するおそれがあることから、取り外さないよう注意喚起を行うこと。
なお、当該カードが故障した場合、警察では復旧の措置を行えないため、個人番号カードの保有者に対して自治体での対応を促すこと。
(4) 免許AP連続搭載機能において、個人番号カードの保有者が直接、端末装置に接続するICカードリーダライタを用いて、免許APを搭載する作業を行う場合には、端末装置並びに当該端末装置に接続されたキーボード及びマウスを個人番号カードの保有者が操作できない場所に収納するなど、盗難、不正操作等を防止する措置を講じること。
7 その他
本通達に規定のない事項については、実施要領の定めるところによる。