○マイナ免許証等継続利用に関する運用上の留意事項について(依命通達)

令和7年9月11日

達(運免)第410号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおりであるので事務処理上誤りのないようにされたい。

1 趣旨

これまで、マイナ免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第95条の2第4項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。以下同じ。)又はマイナ経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第30条の8第3項第1号に規定する運転経歴情報記録個人番号カードをいう。以下同じ。)を有する者がマイナンバーカード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の更新等により新たなマイナンバーカード(以下「新カード」という。)の交付を受ける場合、マイナ免許証又はマイナ経歴証明書(以下「マイナ免許証等」という。)として利用可能なマイナンバーカードと引換えに特定免許情報又は運転経歴情報(以下「免許情報等」という。)が記録されていない新カードの交付を受けることとなり、引き続きマイナ免許証等の利用を希望する者は、運転免許センター、警察署又はその他免許関係手続を行う場所において新カードについて免許情報等の記録を受ける必要があった。

こうした不便を解消するため、マイナンバーカード発行工場(地方公共団体情報システム機構の委託を受けた民間事業者がマイナンバーカードを発行する工場をいう。)において、マイナ免許証等を有する者に係る免許情報等を新カードに記録する手続き(以下「マイナ免許証等継続利用」という。)の運用を開始できるよう、所要の法整備が行われたものである。

2 マイナ免許証等継続利用の対象

(1) 概要

マイナ免許証等継続利用の対象は、マイナ免許証等を有している者が、個人番号カードオンライン申請サイトにおいて、新カードに署名用電子証明書を発行することを希望した上で、マイナンバーカードの交付申請を行い、かつ、その理由が、

〇 マイナンバーカードの有効期間が満了する日までの期間が3月未満となったこと

〇 マイナンバーカードの券面の追記欄の余白がなくなったこと

のいずれかに該当する者である(郵送による交付申請の場合、市町村窓口での交付申請の場合、証明写真機における交付申請の場合、特急発行・交付制度を利用した申請の場合のほか、上記のオンライン申請サイトによる申請であっても、紛失、破損、失効等を理由に申請する場合は、対象外である。)

また、申請者がマイナ免許証等継続利用の手続をした場合であっても、次に掲げる場合には、免許情報等が記録されていない新カードが市町村において交付されることになる。

ア 事前に警察に署名用電子証明書を提出していない場合

イ 免許の効力が停止又は免許が取消し若しくは失効している場合

ウ 住所や氏名に署名用電子証明書で利用できない文字が含まれており、発行工場においてあらかじめ新カードに署名用電子証明書を搭載できない場合

エ マイナ免許証等継続利用の手続の際に入力した免許情報記録番号又は運転経歴情報記録番号に誤りがあった場合

(2) 留意事項

ア マイナ免許証等継続利用に関する教示

マイナ免許証等継続利用の流れや注意事項について、十分な教示に努めること。

イ 新カードに特定免許情報が記録されなかった者への対応

上記(1)アからエまでに該当することにより、特定免許情報が記録されていない新カードの交付を受けた者は、運転免許証を有している者を除き、自動車等を運転することはできず、運転するためには、運転免許センター等で新カードに特定免許情報を記録することが必要となる。

(1)ア、ウ又はエの場合に該当し新カードに免許情報等の記録を受けようとする者に対する措置については、同記録が府令第21条の16の2又は第30条の17の2に規定する措置の一環であることから、手数料徴収の対象外となるので、市区町村から通知される「交付通知書」(「免許情報/運転経歴情報記録:無」と記載)を確認するなどにより上記の者に該当するかどうか確認すること。また、記録に際しては、免許情報記録番号の再記録記号を繰り上げないこと。

また、(1)イの場合に該当した者が、免許の効力の停止の期間満了又は解除により、特定免許情報の記録を申請した場合の手数料については、法第112条第1項第4号の2により、徴収の対象外となるので注意すること。

ウ その他

マイナ免許証等継続利用の対象外である者や新カードに免許情報等が記録されなかった者から問い合わせや苦情等を受けた場合には、個人番号カードオンライン申請サイトにおける説明事項を教示するなどして、適切に対応すること。

3 新カードへの特定免許情報の記録又は抹消

(1) 概要

マイナ免許証等継続利用においては、マイナンバーカードの交付申請を行ってから、市区町村における新カードの交付までには1月程度(繁忙期にあっては2月程度)を要するため、新カードの交付申請をしてから交付されるまでの期間(以下「交付申請期間」という。)に、免許情報記録の有効期間の更新(以下「マイナ免許証の更新」という。)を行うと、更新のタイミングによっては、更新が反映されず、更新前の免許情報記録のままの新カードが交付されることになる。この場合、更新前の免許情報記録の有効期間が経過しているときは、有効な免許証と認められないおそれがあり、自動車等を運転するためには、新カード交付後に改めて運転免許センター等に来場し、交付された新カードに更新後の免許情報記録の記録を受ける必要がある。

これは、交付申請期間に異なる種類の免許を与える場合、免許の一部の取消しを行う場合等でも同様である。

また、マイナ免許証保有者に対して、免許の取消し又は停止(仮停止を含む。)を行う場合に、同免許証に係るマイナンバーカードが、交付申請期間中であるときには、処分対象者が現に有する交付待ちカード(交付申請期間中に保有するマイナンバーカードをいう。以下同じ。)から免許情報記録の抹消をしたとしても、その後、同対象者に対して免許情報記録が記録された新カードが市区町村において交付されることとなり、再度の抹消手続が必要となる。

(2) 留意事項

ア マイナ免許証の更新を行う者への対応

(ア) 案内教示

マイナンバーカードは誕生日の3月前から更新手続が可能であり、マイナ免許証は誕生日の前後1月間更新が可能であるため、新たなマイナンバーカードに新しい特定免許情報が確実に記録されるためには、新カードをを早めに受け取った上で、免許の更新手続を行うことが望ましいことから、その旨の教示に務めること。

(イ) 免許証の更新手続における対応

更新申請者が現に有するマイナンバーカードの券面上の有効期間や追記欄を確認するとともに申請者に質問するなどして、マイナ免許証に係るマイナンバーカードが交付待ちカードであるか否かを確実に把握すること。

免許情報記録の書換えを行うマイナンバーカードが交付待ちカードである場合には、次のとおり対応すること。

a 対応要領

(a) マイナ免許証の更新申請者に対して次の内容を教示すること。

・ 新カードには、更新を受ける前の特定免許情報が記録されていることがあるため、新カードの交付後に改めて更新後の特定免許情報の記録を受けるために運転免許センター等に来場する必要があること。

・ 免許を受けている者であっても、特定免許情報が記録されていない新カードを携帯して自動車等を運転する行為は免許証不携帯に当たりうること。

(b) 交付待ちカードに免許情報記録の書換えを行った場合、当該マイナ免許証の備考情報に「新個人番号カードへの書換えが未了 令和●年●月●日」と記録すること。

(c) 交付待ちカードに免許情報記録の書換えを行った場合は、新カードに書換えを行わなければならないことについて、運転者管理システムに確実に登録するとともに、新カードを書換えた後は同登録を解除すること。

なお、登録を行った都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)と異なる公安委員会において新カードに書換えを行った場合には、登録を行った公安委員会への連絡を確実に行うこと。

b 手数料等

更新前の特定免許情報が記録されている新カードに更新後の特定免許情報を記録する措置は、府令第21条の16の2に規定する措置の一環として、手数料は徴収しないこと。また、記録に際しては、免許情報記録番号の再記録記号を繰り上げないこと。

イ マイナ免許証保有者に対して免許の併記、免許の一部取消し等を行う場合の対応

(イ)と同様に免許情報記録の書換えを行うマイナンバーカードが交付待ちカードであるか否かを確実に把握すること。

免許情報記録の書換えを行うマイナンバーカードが交付待ちカードである場合は、次のとおり対応すること。

(ア) 対応要領

a 免許の併記、免許の一部取消し等を受ける者について次の内容を教示すること。

(a) 新カードには、書換え前の特定免許情報が記録されていることがあるため、新カードの交付後に改めて書換え後の特定免許情報の記録を受けるために運転免許センター等に来場する必要があること。

(b) 免許を受けている者であっても、当該免許に係る特定免許情報が記録されていない新カードを携帯して自動車等を運転する行為は免許証不携帯に当たりうること。

(c) 免許を受けていないにもかかわらず当該免許に係る特定免許情報が記録されている新カードを携帯して自動車等を運転する行為は無免許運転に当たりうること。

b 交付待ちカードに免許情報記録の書換えを行った場合、当該マイナ免許証の備考情報に「新個人番号カードへの書換えが未了 令和●年●月●日」と記録すること。

c 交付待ちカードに免許情報記録の書換えを行った場合、新カードに書換えを行わなければならないことについて、運転者管理システムに確実に登録するとともに、新カードを書換えた後は、同登録を解除すること。

なお、登録を行った公安委員会と異なる公安委員会において新カードに書換えを行った場合には、登録を行った公安委員会への連絡を確実に行うこと。

(イ) 手数料等

書換え前の特定免許情報が記録されている新カードに書換え後の特定免許情報を記録する措置は、府令第21条の16の2に規定する措置の一環として、手数料は徴収しないこと。また、記録に際しては、免許情報記録番号の再記録記号を繰り上げないこと。

ウ マイナ免許証保有者に対して免許の取消し又は停止(仮停止を含む。)を行う場合の対応

処分対象者に処分を行う際に、マイナンバーカードの券面の有効期間や追記欄を確認するとともに、対象者に質問するなどして、交付待ちカードであるか否かを確実に把握すること。

免許情報記録の抹消を行うマイナンバーカードが交付待ちカードである場合は、次のとおり対応すること。

(ア) 免許の取消し又は停止(仮停止を含む。)を受けた者に対して次の内容を教示するとともに、新カードにおける再度の抹消手続を行うため、適切な処置を講ずること。

a 特定免許情報が記録されている新カードを携帯して自動車等を運転する行為は無免許運転に当たりうること。

b 新カードは、運転免許センター等で改めて抹消を受けなければならないこと。

(イ) 処分対象者に対して新たに交付されるマイナンバーカードについては、処分前の特定免許情報が記録されており、同記録については抹消しなければならないことについて、確実に運転者管理システムにおいて登録しておくこと。

マイナ免許証等継続利用に関する運用上の留意事項について(依命通達)

令和7年9月11日 達(運免)第410号

(令和7年9月11日施行)

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