○免許更新時に在留カード等を提示できない外国人の免許証更新の可能期間等の延長措置について(依命通達)

令和7年9月30日

達(運免)第426号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおり令和7年10月1日から施行されることとなったので、事務処理上誤りのないようにされたい。

1 趣旨

道路交通法(昭和35年法律第105号)第101条第1項に規定する免許証等の更新を受けようとする者は、現に受けている免許に係る免許証等を提示しなければならないと規定されているが、外国人に係る住所確認の厳格化を内容とする道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和7年内閣府令第81号。以下「改正府令」という。)の施行により、本年10月1日からは、免許証等の更新を受けようとする外国人が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)の適用を受ける者である場合であって、当該者が免許情報記録個人番号カードを提示しないときは、現に受けている免許に係る免許証の提示に加え、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「入管特例法」という。)第7条第1項)又は住民票の写し(住基法第30条の45の規定により同条に規定する外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項が記載されたものに限る。)を提示させ、住基法の適用を受けない者である場合にあっては、改正府令による改正後の道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第17条第2項第3号に掲げる書類(以下、総称して「在留カード等」という。)を提示させることとなった。

改正府令施行後、在留カード等が提示できない外国人については、更新申請の形式的な要件を満たさず更新申請書を提出できないこととなるが、改正府令施行直後は、必要書類の周知が必ずしも十分でないこと等により、特別永住者等が在留カード等を提示できない可能性がある。

そこで、免許証の更新可能期間の末日直前に免許更新をする場合において、下記の対象者について、運転及び免許証更新の可能期間(以下「運転・更新可能期間」という。)を延長する措置を講ずることとされたものである。

2 運転・更新可能期間の延長措置を行う対象者

免許証の有効期間の末日から起算して原則として6日前から同末日までの間に、免許証の有効期間を更新しようとする次のいずれかに該当する外国人

(1) 入管特例法第3条に規定される特別永住者であって、特別永住者証明書又は住民票の写しを提示できない者

(2) 住基法の適用を受ける外国人であって、在留カードの更新手続中のため、有効期間内の在留カードを提示できない者

(3) 住基法の適用を受けない外国人であって、改正後の道路交通法施行規則第17条第2項第3号に掲げる書類を提示できない者

3 運転・更新可能期間を延長する期間

在留カード等を提示できなかった日から起算して原則として7日間

なお、当該期間の末日が日曜日又は道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第33条の8で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

4 措置要領

(1) 免許証が引き続き運転可能なものとなるよう、免許証の裏面備考欄に次の内容を記載して、公安委員会の公印を押印すること。

ア 氏名(免許証番号)

イ 更新書類の確認中である旨

ウ 運転・更新可能期間の末日(令和○年○月○日まで運転及び更新可能)

エ 延長措置を行った日

(2) 在留カード等が提示できない者は、免許更新に当たっての形式的要件を具備していない者であることから、在留カード等の提示がない状態で免許証の更新手続を始めることなく、運転・更新可能期間の延長措置を行い、在留カード等の提示を受けた後、更新申請をさせること。

(3) 運転・更新可能期間を延長した場合における警察共通基盤システムによる運転者管理業務で行う登録方法は、次のとおりとする。

ア 運転・更新可能期間の延長措置を行い、当該延長措置中の免許証表面記載の有効期間を経過した後の日に更新手続を行った場合は、免許証の有効期間等の判定に誤りが発生することを防止するため、免許更新登録の交付年月日について、実際に更新手続を行った年月日ではなく、延長措置を行った年月日に遡って登録すること。

イ 免許更新登録の終了後、修正登録により、免許更新登録の交付年月日を更新手続を行った年月日に修正すること。

5 留意事項

(1) 運転・更新可能期間の延長措置を行う期間については、令和7年10月1日から別途指示するまでの間とする。

(2) 運転・更新可能期間の延長措置を行う外国人の対象は、2に記載のとおりであるが、申請者の申出を確認し、対象者該当性の判断を行うこと。

(3) 在留カードについては、常時携帯義務があることから、単に在留カードを携帯していないことをもって、本措置の対象とならないことについて留意すること。

なお、在留カードの偽変造や不携帯、在留期間の超過といった入管法違反の疑いを把握した場合には、管轄警察署に連絡するなど所要の対応を行うこと。

(4) 在留カードの更新手続を取次行政書士等に委任している場合、在留カードの寄託時に当該カードと引換えに「預かり証」が交付されることがある。「預かり証」を持参し、免許証の有効期間の更新を実施しようとする外国人に対しても、本通達で示す運転・更新可能期間の延長措置を行うこととし、延長措置中に在留カード又は特定事項が記載された住民票の写しを持参するように教示し、「預かり証」を在留カードの代替として免許証更新手続を行わないよう留意すること。

(5) 運転・更新可能期間の延長措置を受けた外国人に対し、指定された運転・更新可能期間の末日までに更新手続を行わなかった場合、免許が失効することをよく説明すること。

(6) 本通達に基づく運転免許証の運転・更新可能期間の延長措置により、免許証の表面に記載された有効期間又は裏面備考欄に記載された運転・更新可能期間の末日を経過した運転免許証を所持しての運転が行われる可能性があることから、交通指導取締りや交通事故捜査に当たっては、免許証の裏面等を確実に確認し、適切な措置を講じること。

なお、運転免許証の表面に記載された有効期間又は裏面備考欄に記載された運転・更新可能期間の末日を経過した免許証を携帯している者や免許証不携帯の者を取り扱った場合には、福島県警察照会センターへの照会のみならず、運転免許課に対して確実に照会するなど、捜査を徹底すること。

(7) 運転・更新可能期間を延長した外国人に係る更新手続については、更新手続の予約の有無に関わらず、指定した運転・更新可能期間の末日までに更新手続を行うこと。

免許更新時に在留カード等を提示できない外国人の免許証更新の可能期間等の延長措置について(…

令和7年9月30日 達(運免)第426号

(令和7年10月1日施行)

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