○金融機関における水際対策の更なる強化について(依命通達)
令和7年8月27日
達(生企)第388号
[原議保存期間 3年(令和11年3月31日まで)]
[有効期間 令和11年3月31日まで]
みだしのことについては、次のとおりであるので、実効が上がるよう確実な推進に努められたい。
なお、金融機関における水際対策の更なる強化について(令和4年6月28日付け達(生企)第343号)は、廃止する。
記
1 趣旨
県内における令和7年7月末のなりすまし詐欺被害は、110件、8億1,346万円(前年比+46件、+7億1,084万円)で、認知件数、被害金額ともに前年同期を大きく上回るなど、依然として厳しい情勢にある。
こうした中、県警察では、「金融機関との「なりすまし詐欺」被害防止に関する協定(平成27年1月26日締結)」に基づき、金融機関における水際対策を強化しているが、未だ金融機関窓口での高額引き出し、振替、振込による被害が後を絶たない状況から、改めて、金融機関に対する指導を徹底し、被害防止のための取組を強力に推進するものである。
2 推進要領
(1) 金融機関に対する指導
ア チェックリスト活用基準の再教示
なりすまし詐欺被害の有無を判断するため、チェックリストを活用する基準(以下「チェックリスト活用基準」という。)については、おおむね65歳以上で現金100万円以上を払い戻そうとする高齢者のほか、振替、振込をしようとする高齢者に対しても活用するよう金融機関に依頼しているので、チェックリスト活用基準が徹底されるよう再教示すること。
イ チェックリスト活用の再徹底
チェックリスト活用基準該当者(以下「基準該当者」という。)を認めた場合には、チェックリスト(別紙1、別紙2、別紙3)を確実に活用し、なりすまし詐欺被害の有無について判断が徹底されるよう指導すること。
ウ 警察に対する通報の再徹底
基準該当者で被害の疑いがある者又はチェックリスト活用基準に該当しない者であっても被害の可能性が払拭できない場合には、警察への早期通報がなされるよう指導すること。
エ 払戻等請求者に対する説明の指導
金融機関は、顧客からの苦情や取引解消等を煩わしく思い警察への通報を躊躇する傾向があるため、警察への通報は警察からの依頼に基づいて実施していることを払戻等請求者に対して説明し、通報が適切にされるよう指導すること。
オ 通報受理時の対応
通報受理時は、「金融機関からの通報に対する適切な対応について」(令和6年4月9日付け達(生企、組対)第248号)に基づき、通報受理時の早期臨場、複数対応等に配意し、適切に対応すること。
カ 研修及び模擬訓練の実施
なりすまし詐欺被害防止に向け、金融機関職員の意識の高揚を図るため、金融機関が行う防犯講習や声掛け訓練の実施等、金融機関による被害の阻止がより促進されるようにするための支援を積極的に行うこと。
(2) 「ストップ!ATMでの携帯通話」運動の推進
管内に設置されたATMコーナーへの立ち寄り警戒を実施するとともに、ATMコーナーにおいて携帯電話を使用している高齢者に対しては、積極的に声かけを徹底するよう指導すること。
(3) 金融機関との良好な関係の保持
金融機関との良好な関係を保持し、警察へ通報(相談)できる環境づくりに努めること。また、平素から可能な限り金融機関各店舗の責任者等と面談の上、なりすまし詐欺に関する情報共有等を行い、良好な人間関係を構築するよう努めること。
(4) なりすまし詐欺認知時の情報提供
署において予兆情報を認知した場合には、署のネットワーク等を最大限に活用して、関係機関・団体に対してタイムリーな情報を発信すること。
(5) 生活安全企画課への即報
署で認知した予兆情報を基に、通信指令課を通じてスポット指令等を行うので、情報を認知した際は生活安全企画課に即報すること。
3 報告
金融機関に対する指導実施結果は、その都度、犯罪被害抑止活動等結果報告書により報告すること。