○ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律の公布について(依命通達)
令和7年7月14日
達(生環)第345号
[原議保存期間 3年(令和11年3月31日まで)]
[有効期間 令和11年3月31日まで]
みだしのことについては、次のとおりであるから、適切に対応されたい。
記
1 趣旨
ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律(令和7年法律第76号。以下「改正法」という。)が令和7年6月25日に公布され、公布の日から起算して3月を経過した日(令和7年9月25日)から施行されることとなったことから、その概要及び当面の運用上の留意点について周知し、適切な対応を図ろうとするものである。
なお、本通達において、改正法による改正後のギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)を「法」という。
2 改正法の概要
(1) 違法オンラインギャンブル等ウェブサイトを提示する行為等の禁止(法第9条の2関係)
ア 下記のとおり用語を定義(同条第2項)。
○ 違法オンラインギャンブル等
ギャンブル等のうち、国内においてインターネットを利用して違法に行われるもの
○ 違法オンラインギャンブル等ウェブサイト
ウェブサイトのうち、当該ウェブサイトにおいて違法オンラインギャンブル等を行う場を提供するもの
○ 違法オンラインギャンブル等プログラム
プログラムのうち、当該プログラムにおいて違法オンラインギャンブル等を行う場を提供するもの
イ インターネットを利用して不特定の者に対し情報の発信を行う者(ウェブサイトにおいて、単に発信された情報の不特定の者への提示の機会を提供しているに過ぎない者を除く。)が、次に掲げる行為をしてはならない旨規定(同条第1項)。
○ 国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等ウェブサイト又は違法オンラインギャンブル等プログラムを提示する行為
○ インターネットを利用して国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等に誘導する情報を発信する行為
なお、同項において、「ウェブサイトにおいて、単に発信された情報の不特定の者への提示の機会を提示しているに過ぎない者」とは、プラットフォーム事業者、検索エンジン運営者、アプリストア運営者等をいう。
(2) 違法オンラインギャンブル等を行うことが禁止されている旨の周知徹底措置の明記(法第14条関係)
国又は地方公共団体は、ギャンブル等依存症問題に関する知識の普及に当たって、違法オンラインギャンブル等を行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置を講ずることを明記。
3 施行期日
公布の日から起算して3月を経過した日(令和7年9月25日)から施行
4 当面の運用上の留意点
(1) 違法オンラインギャンブル等を行うことが禁止されていること等の周知・広報の推進
2の(2)のとおり、改正法により、地方公共団体において、違法オンラインギャンブル等を行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置を講ずることが明記されたことから、引き続き、オンラインカジノ及びスポーツベッティングを含む違法オンラインギャンブル等を行うことが禁止されていることについて、SNS、ポスター・動画等を活用した広報啓発に努めること。
また、他部門を含めた警察職員に対しても周知徹底し、違法オンラインギャンブル等に起因するギャンブル等依存症に関する相談等を受けた場合には、福島県や市町村の精神保健福祉センター・保健所をはじめとする相談窓口を教示するなど適切な対応を執ること。
(2) 改正法により新たに違法とされた行為に係る周知・広報の推進
改正法により新たに違法とされた行為(2の(1))について、周知・広報を図ること。
なお、今後、警察庁においてポスターや動画を作成し、警察庁のウェブサイト、SNS等で広報を行う予定であることから、広報に際しては、こうした素材も活用すること。
5 添付資料
ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律(令和7年法律第76号)の官報の写し及び新旧対照条文。