○メロディを活用した警ら活動の実施について(依命通達)

令和7年9月18日

達(地企)第413号

[原議保存期間 3年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり実施することとしたので、効果的な運用に努められたい。

1 目的

地域における事件・事故を抑止し、県民の安全・安心を確保するための重要な手段として、地域警察官の警ら活動を実施しているところ、車両からメロディを流して聴覚にも訴える警ら活動(以下「メロディパトロール」という。)を実施し、警ら活動をより広く、かつ、効率的に周知し、地域住民の身近な不安の解消と安心感の醸成を図ることを目的とする。

2 運用開始日

令和7年10月1日

3 メロディ音

旋律は別図のとおりとし、メロディは電子音とする。

4 運用車両

警ら用無線自動車及び小型警ら車等とする。

5 実施時間帯及び場所の選定

メロディパトロールの実施時間は、原則として、午前7時から日没までの時間帯とするが、事件・事故が多発する地域、登下校時における学校周辺、地域住民からのパトロール要望箇所及び山間部等で高齢者世帯が多い地域を選定して実施するほか、必要により車載マイクを使用してタイムリーな広報を行う等、より効果が認められる場所、時間帯を選定し実施するものとする。

6 留意事項

(1) メロディパトロールの実施に当たっては、警ら中であることを周知するため、車両、歩行者等の通行量及び道路環境を勘案した上で、適切な速度で行うこと。

(2) メロディの吹鳴に当たっては、時間帯、場所等を考慮して音量を調節するなど適切な運用に配意すること。

(3) メロディパトロールが地域住民に浸透するよう、広報紙等を有効活用した広報活動を行うこと。

(4) 事件・事故に対応する場合をはじめ、県民生活の静穏を阻害し、又は弊害をもたらすおそれがある場合には、メロディパトロールを実施しないなど、適切に対応すること。

7 報告等

メロディパトロールに関する反響、意見要望等は、その都度、地域企画課に報告すること。

別図

画像

メロディを活用した警ら活動の実施について(依命通達)

令和7年9月18日 達(地企)第413号

(令和7年10月1日施行)

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地域部
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令和7年9月18日 達(地企)第413号