○福島の復興を支える治安総合対策の推進について(通達)
令和7年12月26日
達(務、災対)第637号
[原議保存期間 10年(令和18年3月31日まで)]
[有効期間 令和18年3月31日まで]
みだしのことについては、次のとおりであるので、組織の総力を挙げて実効の上がるよう努められたい。
なお、福島の復興を支える治安総合対策の推進について(平成27年3月23日付け達(務、災対)第117号)は、廃止する。
記
1 趣旨
東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故の被災地域(以下「被災地域」という。)においては、帰還困難区域における避難指示の段階的解除や中間貯蔵施設からの除去土壌の復興再生利用に向けた搬送等、復興に向けた動きが進む一方で、いまだ残る帰還困難区域の治安維持も重要な課題となっている。
県警察としては、被災地域の情勢の変化を的確に把握しながら、復興・創生に向けて歩みを進めている県民を治安面から力強く支えていく必要があることから、引き続き、各部が連携して、復興・創生を支えるための明確な目的意識と効果的な活動を伴う治安対策を総合的に推進することとしたものである。
2 目的
(1) 避難指示解除区域等及び原子力発電所における警戒、警備等の活動推進
(2) 復興・創生を妨げる犯罪の抑止対策の推進
(3) 復興・創生を妨げる犯罪の徹底検挙
(4) 被災地域における交通安全対策の推進
(5) 復興・創生を支えるための街頭活動の強化
(6) 復興・創生を治安面で支えるための組織基盤の整備と職員の意識の徹底
(7) その他福島の復興・創生を治安面から力強く支える警察活動の強化
3 復興治安総合対策本部
(1) 設置
県本部に復興治安総合対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(2) 構成
対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
ア 本部長 本部長
イ 副本部長 警備部長、警務部長
ウ 本部員 生活安全部長、地域部長、刑事部長、交通部長、情報通信部長、首席監察官、総務監、警備監及び本部長が指名する者
(3) 任務
対策本部は、県警察が組織一丸となって連携し、福島の復興を治安面から支えるため、上記2(1)から(7)までに掲げる事項を行うために必要な方針を協議し、具体化する。
(4) 対策本部会議
ア 対策本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、議事を主宰する。
イ 本部長に事故があるときは、本部長が指名する副本部長がその職務を代行する。
ウ 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に対し、対策本部への出席を求めることができる。
(5) 運営
対策本部の運営に関して必要な事項は、本部長が定める。
4 ワーキンググループ
(1) 設置
特定の事項について検討する必要があると認めるときは、対策本部の下に、ワーキンググループを置くことができる。
(2) 構成等
ワーキンググループの構成及び運営に係る必要な事項は、本部長がその都度定める。
5 庶務
対策本部の庶務は災害対策課及び警務課において行う。
6 各署における活動
各署においては、対策本部が示す方針を踏まえ、積極的に活動を推進するものとする。