○福島県警察心理カウンセラー運用要綱の制定について(通達)
令和7年12月4日
達(県サ)第519号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和7年12月4日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、福島県警察心理カウンセラー運用要綱の制定について(平成22年3月30日付け達(県サ、生企、地企、刑総、交企、公)第169号)は、廃止する。
別紙
福島県警察心理カウンセラー運用要綱
第1 趣旨
この要綱は、被害者等の精神的被害の軽減・回復及び被害者支援活動に従事した警察職員の代理受傷等の精神的ケアを図るため、福島県警察心理カウンセラー(以下「心理カウンセラー」という。)の運用等に関し、必要な事項について定めるものとする。
第2 用語の定義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 被害者等
犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(2) 危機介入
犯罪被害後間もない時期に、被害者等に付き添い、相談に応ずるなど、被害者等の精神的被害の軽減・回復のために行う初期的な対応をいう。
(3) 直接的支援活動
被害者等の要請により行う、病院、警察署、検察庁、裁判所等への付添い支援をいう。
(4) 代理受傷等
被害者支援活動に従事する警察職員が、被害者等に向き合うことによって、被害者等の受けた被害を自分が受けたかのように感じ、精神的打撃を受けることをいう。
第3 任務
心理カウンセラーは次に掲げる任務を行うものとする。この場合において、他の警察職員又は部外の専門的知識を有する者と協力して任務を行うことができるものとする。
(1) 被害者等のうち精神的被害の大きい者又は大きな精神的被害が予想される者に対し、危機介入を行うこと。
(2) 被害者等に対する直接的支援活動を行うこと。
(3) 被害者等に対するカウンセリングを行うこと。
(4) 警察職員に対し、被害者等への対応方法に関し、必要な助言、指導及び教養を行うこと。
(5) 被害者支援活動に従事した警察職員の代理受傷等の精神的ケアを行うこと。
(6) 被害者等に関する調査及び研究を行うこと。
(7) その他犯罪被害者支援に関すること。
第4 運用
心理カウンセラーの派遣要請及び派遣については、次のとおりとする。
1 派遣要請
(1) 所属長は、被害者等の精神的被害が大であり、心理カウンセラーによる危機介入等が必要であると認めたときは、県民サービス課長に心理カウンセラーの派遣を要請するものとする。
(2) 所属長は、被害者支援活動に従事する警察職員が心理カウンセラーの助言、指導、教養及び精神的ケアを求める必要があると認めたときは、県民サービス課長に心理カウンセラーの派遣を要請するものとする。
(3) 派遣要請は、心理カウンセラー派遣要請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、急を要する場合は、電話により要請し、事後速やかに要請書を提出するものとする。
2 派遣
県民サービス課長は、派遣要請を受けた場合において必要と認めるときは、心理カウンセラーを派遣できるものとする。
第5 報告等
1 心理カウンセラーは、第3に定める任務に従事したときは、その結果を心理カウンセラー活動報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)により県民サービス課長に報告するものとする。
2 県民サービス課長は、必要に応じて報告書の写しを当該派遣要請を行った所属長に送付するなど、緊密な連携を図るものとする。
第6 協議
所属長は、その他心理カウンセラーの運用に関して疑義が生じたときは、県民サービス課長と協議するものとする。
第7 留意事項
1 所属長は、犯罪の被害により発生した被害者等の精神的被害に対する初期的な対応の重要性について職員に周知徹底するとともに、心理カウンセラーの派遣を積極的に要請すること。
2 派遣先の所属にあっては、心理カウンセラーと緊密な連携を図り、効果的な被害者支援に努めること。
3 危機介入・カウンセリングの実施に当たっては、二次的被害の防止と精神的負担軽減のため、警察署の相談室や警察施設外相談場所の使用、実施時間の調整、送迎、付添いの要望等、被害者等の立場に立ったきめ細かな対応を行うこと。
4 所属長は、被害者支援業務に従事したことにより精神的負担が過重となっている者を認めたときは、積極的に心理カウンセラーに相談できるように配慮すること。
様式第1号
略
様式第2号
略