○県警察が保有する訓令及び通達の公表について(通達)
令和7年12月23日
達(県サ)第578号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和8年1月1日より施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、県警察が保有する訓令及び通達の公表について(平成13年3月30日付け達(総相)第92号)は、廃止する。
記
1 趣旨
警察行政の透明性を確保し、県民に対する説明責任を果たすため、福島県警察(以下「県警察」という。)の施策を示す訓令及び通達(以下「訓令等」という。)について、原則として公表することにより、県民の理解と協力の下に警察行政を円滑に運営しようとするものである。
2 訓令等の公表基準
別紙のとおり
3 留意事項
(1) 福島県情報公開条例(平成12年県条例第5号。以下「条例」という。)第7条各号に定める不開示情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合は、当該公文書を開示してはならないと解釈されているため、訓令等を主管する課長は、県民サービス課長と十分協議の上、不開示情報について適切な判断を行うこと。
(2) 本施策は、福島県警察ホームページ(以下「ホームページ」という。)により公表することとしたが、県警察が行う各種施策については、これまでどおり各種広報媒体を通じて積極的な広報に努めること。
(3) 公表しようとする訓令等が、県警察以外の機関が行う施策及び警察庁の訓令等と関連する場合は、必要に応じてそれらの機関と協議すること。
別紙
福島県警察訓令等公表基準
1 公表の対象とする訓令等
訓令等は、職務遂行の指揮命令に係る公文書であり、これらについては、警察行政の透明性を確保するという観点から、原則として県警察の施策に関するものについて公表するものとする(条例の不開示情報に該当するものを除く。)。
なお、施策に関するもの以外であっても、県民の生活に大きな影響を与える事項については、公表するよう努めるものとする。
2 公表の範囲
(1) 全文を公表する場合
訓令等のうち、条例の不開示情報に該当しないものについては、次の(2)の場合を除き、原則として全文を公表する。
(2) 名称及び概要を公表する場合
訓令等のうち、不開示情報を含むものについては、その名称及び概要を公表するように努めるものとする。ただし、訓令等の名称に不開示情報が含まれる場合及び不開示情報を明らかにすることなく訓令等の概要を作成することができない場合は、名称、概要とも公表しないこととする。
3 公表時期及び公表期間
(1) 公表時期
訓令等施行後、速やかに公表することとする。ただし、訓令等施行後、速やかに公表することが適当でない事情がある場合は、当該事情がなくなった後、速やかに公表することとする。
(2) 公表期間
公表期間については、公表した訓令等が効力を有する期間とする。ただし、公表した訓令等を主管する課長が特に必要と認めた場合には、公表期間を短縮することができるものとする。
4 公表方法
訓令等は、ホームページに掲載することとする。また、県民が福島県警察情報センター窓口において閲覧を求めた場合は、用紙へ出力し、一般の閲覧に供するものとする。