○学校・警察児童生徒健全育成対策推進制度運用要綱の制定について(通達)
令和7年10月8日
達(少対)第442号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和7年10月8日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、学校・警察児童生徒健全育成対策推進制度運用要綱の制定について(平成22年8月10日付け達(少)第370号)は、廃止する。
別紙
学校・警察児童生徒健全育成対策推進制度運用要綱
第1 目的
県内の児童生徒を心豊かにたくましく育てるために、教育委員会等と警察が児童生徒の安全を確保し、かつ、非行の防止を図るために、自らの役割を果たしつつ問題の所在を相互に理解し、連携を密に一体となって対応することを目的とする。
第2 連携機関
本制度において、連携を行う関係機関は、次のとおりとする。
(1) 県教育委員会
(2) 県私立中学高等学校協会
(3) 市町村教育委員会
(4) 県内に所在する公立の小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校
(5) 県内に所在する私立の小学校、中学校及び高等学校
(6) 県内に所在する独立行政法人及び国立大学法人の小学校、中学校及び高等学校
(7) 県警察本部
(8) 各警察署
第3 連携の内容
連携機関は、一般的な情報交換による連携はもとより、児童生徒の安全を確保するために必要かつ具体的な情報及び個々の問題行動に着目した具体的な情報を交換することにより、実質的な連携を図るものとし、必要に応じて、市町村教育委員会及び警察署が関係する学校と協議を行い、当該事案に係る具体的な対策を講ずる。
第4 相互連絡の対象等
相互連絡の対象は、連携の目的に即して学校と警察署それぞれが情報を共有することが必要と認められる次に掲げるものとし、連絡の必要性については、事案を取り扱った学校と警察署がそれぞれに判断する。
1 安全確保のための相互連絡
(1) 声かけ事案
(2) 不審者に関する情報
(3) その他児童生徒の安全を確保するために必要な情報等
2 問題行動の相互連絡
(1) 警察から学校への連絡
ア 逮捕事案
イ 逮捕事案以外の事案において、次の事由により、連携機関が連携して行動し、継続的に対応することが必要と認められる事案
(ア) 児童生徒が学校内外において粗暴行為等を敢行する非行集団の構成員である場合
(イ) 対象となる児童生徒の影響が他の周辺児童生徒に及ぶ場合
(ウ) 同一非行に関わる対象の児童生徒が複数に及ぶ場合
(エ) その他児童生徒が不良行為を繰り返し、保護者の正当な監護に服さないなど、ぐ犯性が強い場合
(2) 学校から警察への連絡
ア 児童生徒の非行、被害の未然防止のため、警察署との連携が必要と認められる事案
イ 学校内外における児童生徒の安全確保のため、警察署との連携が必要と認められる事案
第5 相互連絡の範囲
相互連絡の範囲は、児童生徒の安全確保や健全な育成に資するために必要な情報とし、対象事案に係る児童生徒の氏名、事案の概要及び対象事案に関係する児童生徒の再非行・被害の防止に関するものとする。
第6 相互連絡の方法
連絡責任者は、事案を取り扱った学校の校長及び警察署の署長とし、連絡責任者は、連絡担当者を指定し、制度の目的に沿って面接又は電話により、速やかに連絡を行うものとする。
第7 連携における配意事項
連携に当たっては、相互連絡と信頼を保持するため、特に次の点に配意するものとする。
1 正確な連絡
相互に連絡される情報については正確を期するものとすること。
2 適正な処理
対象事案に関係した児童生徒への処遇に当たっては、相互に本制度の趣旨を踏まえ、真に教育効果のある適正な処遇に努めるものとすること。
第8 健全育成のための相互協力
連携機関は、児童生徒を健全に育成するため、必要に応じ相互に協力して、健全育成教室、懇談会、研修会等の取組みを行うものとする。
第9 協議
連携機関は、必要に応じて、必要な単位で協議を行うことができるものとする。
第10 経費の負担
本制度に要する費用は、連携機関がそれぞれに負担するものとする。
第11 報告
制度に基づく相互連絡を行った場合には、その都度、学校・警察児童生徒健全育成対策推進制度連絡票(別記様式)により、県本部主管課に報告すること。
別記様式
略