○福島県警察地域捜査指導員運用要綱の制定について(通達)
令和7年12月25日
達(地企)第601号
[原議保存期間 10年(令和18年3月31日まで)]
[有効期間 令和18年3月31日まで]
みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和7年12月25日から施行することとしたので、適切に運用されたい。
なお、福島県警察地域捜査指導員運用要綱の制定について(平成23年3月31日付け達(地企)第144号)は、廃止する。
別紙
福島県警察地域捜査指導員運用要綱
第1 趣旨
この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び職員の定年等に関する条例(昭和59年福島県条例第3号)の規定により採用された福島県警察地域捜査指導員(以下「地域捜査指導員」という。)の職務、勤務等必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要綱において「地域捜査指導員」とは、署の地域課(係)に配置された再任用職員である地域警察官であって、地域警察官の捜査実務能力の向上を図るための指導・教養等に当たる者をいう。
第3 職務
地域捜査指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 地域警察官に対する捜査に関する指導・教養
(2) 地域警察官が捜査書類等を作成するに当たっての指導・教養
(3) 地域課(係)が保管する捜査に関する簿冊の整理
(4) 捜査に関する教養資料の作成
(5) 急訴事件事故への対応
(6) 被害届の受理、捜査報告書等の作成
(7) その他署長が命ずる事項
第4 勤務
地域捜査指導員は、署の地域課(係)において勤務することとする。
第5 勤務の割り振り
1 勤務制の指定
地域捜査指導員の勤務制の指定は、福島県警察の勤務制度に関する訓令(平成4年県本部訓令第21号。以下「勤務制度訓令」という。)第6条の2の規定によるものとする。
2 勤務日の指定
(1) 署長は、署の実情において、連続又は隔日勤務を指定するものとする。
(2) 署長は、上記(1)の勤務日を指定するときは、土曜日、日曜日又は休日について、月1回以上の勤務を指定することができる。
3 勤務開始時刻
署長は、効率的に勤務を実施するために、勤務日ごとに複数の勤務開始時刻を指定することができる。
4 勤務計画表
署長は、毎月20日までに翌月分の勤務計画表(勤務制度訓令第8条に規定する勤務計画表をいう。)を作成し、地域捜査指導員に示すものとする。
第6 その他
署長は、地域捜査指導員を効果的に運用し、地域警察官全体の捜査実務能力の向上を図るものとする。