○告訴・告発への適切な対応及び指導・管理の徹底について(通達)

令和7年12月24日

達(刑総)第593号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

告訴・告発(以下「告訴等」という。)の受理については、福島県警察告訴・告発センター運用要綱の制定について(平成25年2月26日付け達(刑総)第47号。以下「旧通達」という。)に基づき体制を構築するとともに、指導・管理の強化を図っているところであるが、各位にあっては、引き続き、告訴等の受理・処理の重要性を認識し、被害者等の立場に立った迅速・的確な対応を徹底されたい。

なお、旧通達は、廃止する。

1 告訴等への適切な対応

告訴等をする者があった場合は、直ちにその内容を聴取し、告訴権の有無、告訴期間、犯罪構成要件の充足の有無、処罰意思等の要件を確認するなどした上、可能な限り迅速に受理・不受理の判断を行い、要件の整っている告訴等は速やかに受理すること。

告訴等を受理したときは、速やかに捜査を行うよう努めること。

2 告訴・告発センター

(1) 告訴・告発センターの設置

刑事総務課及び警察署において、それぞれ告訴等の相談・申出について一括して対応する専門の窓口(以下「告訴・告発センター」という。)を設置し、告訴等の相談・申出の聴取、受理・不受理の判断及び担当所属の決定が迅速・的確になされる体制を構築すること。

(2) 告訴・告発センターの体制

ア 対応責任者

刑事総務課にあっては警視の階級にある者、警察署にあっては警視又は警部の階級にある者の中から、告訴等に係る専門的知識を有する一の警察官を対応責任者に指定し、告訴・告発センターに関する事務を統括させるものとする。

イ 対応担当者

刑事総務課にあっては警部の階級にある者、警察署にあっては警部又は警部補の階級にある者の中から、対応担当者を指定し、告訴・告発センターに関する事務を行わせるものとする。

(3) 告訴・告発センターの事務

ア 告訴等への対応

告訴・告発センターが告訴等の相談・申出を受けた場合には、必要に応じて関係する県本部事件主管課とともに対応した上、告訴等の受理について判断するものとする。ただし、当該告訴等を処理すべき県本部事件主管課が明確であるなど、受理について県本部事件主管課が判断すべき合理的な理由があるときは、当該事件主管課に受理・不受理の判断を引き継ぐものとする。

イ 処理担当所属への引継ぎ

告訴・告発センターが告訴等を受理した場合には、当該処理を担当する所属を決定した上、当該所属の事件主管課に引き継ぐものとする。

なお、引継先の決定については、必要に応じて県本部事件主管課が調整するものとする。

ウ 進捗状況の管理・指導

(ア) 告訴・告発センターにおける対応状況等を適宜把握・管理するものとする。

(イ) 告訴等の受理の判断を県本部事件主管課に引き継いだ場合には、当該事件主管課における対応状況を適宜把握した上で、迅速に受理・不受理の判断を行うよう管理・指導するものとする。

3 県本部事件主管課の事務

(1) 告訴・告発センターとの連携

告訴・告発センターと緊密に連携し、同センターが行う告訴等の受理・不受理の判断が的確に行われるようにするものとする。

(2) 警察署等における進捗状況の管理・指導

警察署事件主管課において告訴等が適切に処理されているかなど、対応の初期段階からその内容を適宜把握・管理するとともに、告訴等の受理・不受理の判断、処理の方針、事件捜査等について、きめ細かに指導するものとする。

また、自所属において処理すべき告訴等がある場合は、その処理の状況を適切に管理するものとする。

告訴・告発への適切な対応及び指導・管理の徹底について(通達)

令和7年12月24日 達(刑総)第593号

(令和7年12月24日施行)

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刑事部
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令和7年12月24日 達(刑総)第593号