○迅速・確実な被害の届出の受理等について(通達)

令和7年12月26日

達(刑総)第607号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

被害の届出の受理については、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)第61条において、被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならないと規定されている。

迅速・確実な被害の届出の受理等については、迅速・確実な被害の届出の受理について(令和4年10月11日付け達(刑総)第457号)及び届出人に対する書面交付の実施について(平成25年3月28日付け達(刑総)第124号)(以下これらを「旧通達」という。)等に基づき行っているところ、引き続き、被害者の要望に応える迅速・確実な被害の届出の受理がなされるよう、下記の事項について徹底を図られたい。

なお、旧通達は、廃止する。

1 被害の届出の迅速・確実な受理

(1) 即時受理の原則

被害の届出に対しては、被害者等の立場に立って対応し、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、即時受理すること。

「明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合」とは、届出人から聴取した届出内容から容易に判断し得るものをいい、改めて捜査又は調査を行い検討することを意味するものではない。また、こうした判断により、被害の届出を受理しなかったものについては、別に定める様式により届出の内容、状況等を記録化し、所属長に報告すること。

なお、「即時受理」とは、例えば警ら中や現場臨場時に被害の届出があった場合に、その場で必ず受理することまでを求めるものではないので、その点留意すること。

(2) 受理に当たる警察官

被害の届出は、迅速・確実に受理できる者が対応すること。

なお、交番等に届出があった場合には、交番等勤務員及び当該被害に係る事件捜査を担当する専務員は、互いに連絡を密にし、その対応に当たること。

また、被害の申告を受けた警察官が別の急訴事案に対処する必要があるなどのため直ちに届出を受理できないときは、他の警察官を当該届出の受理に当たらせるなど適切な措置を講ずること。

(3) 管轄区域外の被害の届出

届出に係る事件が、管轄区域外のものであっても、被害の届出は即時受理すること。

受理に当たっては、届出をしようとする者の負担に配慮し、事件の捜査は犯罪地を管轄する警察署等当該事件を捜査することが適当な警察に引き継がれ、当該引継ぎを受けた警察から事情聴取や見分の立会等を要請する場合があることについて説明し届け先に係る意向を確認すること。届出をしようとする者が、犯罪地を管轄する警察署等に届け出る意向を示したときは、当該警察署等に対し確実な連絡を行うこと。

(4) 警察署間の情報の共有

被害者が複数の都道府県警察又は警察署の管轄に属する場所において被害に遭う可能性がある場合には、被害届を受理した警察署及び他の関係する警察署は、関連情報の共有を図るなど緊密に連携すること。

2 連絡先等に関する書面交付の実施

(1) 実施方法

被害の届出を受理した際は、届出人に対し、届出人の警察への問合せ、連絡等の円滑を図るため、連絡先等を記載した書面を交付することができることを説明し、交付を希望した場合には、届出の日時、連絡先等を記載した書面を交付すること。

(2) 書面交付対象事件

被害の届出を受理した事件のうち、福島県警察被害者連絡実施要領(令和5年7月31日付け達(刑総、県サ、生企、少対、地企、捜一、組対、交企、交指、公)第299号)に定める対象事件を除いたものを対象とする。ただし、被害者等の要望があった場合等は、当該対象事件について、書面を交付することとしても差し支えない。

なお、書面交付の運用については、別に定める。

迅速・確実な被害の届出の受理等について(通達)

令和7年12月26日 達(刑総)第607号

(令和7年12月26日施行)

体系情報
刑事部
沿革情報
令和7年12月26日 達(刑総)第607号