○犯罪捜査力強化に向けた育成講座等の実施要領の制定について(通達)
令和7年12月26日
達(刑総)第671号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだし要領を別紙のとおり制定し、令和8年1月1日から施行することとしたので、研修対象者の捜査指揮能力向上及び捜査実務能力向上に努められたい。
なお、犯罪捜査力強化に向けた育成講座等の実施について(平成21年8月19日付け達(刑総)第335号)は、廃止する。
記
1 趣旨
警察官の犯罪捜査力強化に向けた施策として、各種犯罪捜査指揮に的確に対応できる中堅捜査幹部を育成する中堅捜査指揮官育成講座、現場執行力が求められる巡査、巡査部長の階級にある警察官の捜査実務能力向上を図る捜査実務研修講座を実施し、捜査指揮能力と現場執行力の両面から捜査能力の向上を図ろうとするものである。
2 実施要領
各講座の実施要領については、中堅捜査指揮官育成講座は、中堅捜査指揮官育成講座実施要領(別紙1)、捜査実務研修講座は、捜査実務研修講座実施要領(別紙2)のとおりとする。
別紙1
中堅捜査指揮官育成講座実施要領
研修期間 | 年度を通じて、1期10日間とする。 |
研修場所 | 福島署、福島北署、郡山署、会津若松署及びいわき中央署の刑事(第一・第二)課とする(原則として通勤とするが、遠方の場合は宿泊も可能)。 |
研修対象者 | 当年度の警部昇任試験合格者 |
研修者の選考 | 所属長の上申に基づき、刑事部長が決定する。 |
研修責任者 | 刑事総務課長 |
研修指導者 | 福島署、郡山署、会津若松署及びいわき中央署においては刑事官、福島北署においては刑事課長とする。 |
研修内容 | 現場実習方式を採用し、研修場所において実務を通じた捜査指揮を学ばせる。 |
その他 | 研修場所は、原則として上記5署とするが、事案の発生により研修場所を変更することが適当であると認めるときは、刑事総務課長が事件発生署の署長及び上記5署の署長と協議して決定する。 |
別紙2
捜査実務研修講座実施要領
研修期間 | 年度を通じて、1期4週間とする。 |
研修場所 | 原則として自署の刑事(第一・第二・生活安全)課において実施する。 県本部勤務員及び機動隊員は、別途指定する署の刑事(第一・第二・生活安全)課において実施する。 |
研修対象者 | 署の地域警察官又は県本部勤務員若しくは機動隊員で、初任補修科を修了した巡査(おおむね40歳以下)、巡査部長(おおむね45歳以下)の階級にあり、刑事未経験の者 |
研修者の選考 | 所属長の上申に基づき、刑事部長が決定する。 |
研修責任者 | 刑事総務課長及び研修実施署の署長 |
研修指導者 | 研修実施署の刑事(第一・第二・生活安全)課長等 |
研修内容 | 捜査員の中から研修指導補助者を指定し、署内外の活動を通じて同行指導を行い、現場活動、捜査書類作成要領等を習得させる。 |
その他 | 事案の発生により、研修場所を変更することが適当と認められるときは、刑事総務課長が関係所属長と協議の上で決定し、その場合の研修指導者は、当該所属の刑事(第一・第二・生活安全)課長等とする。 |