○窃盗犯の検挙向上に向けた取組の強化について(依命通達)
令和6年3月12日
達(捜三)第143号
[原議保存期間 5年(令和11年3月31日まで)]
[有効期間 令和11年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり実施することとしたので、実効の上がるように努められたい。
記
1 趣旨
窃盗犯は、全刑法犯認知件数の約7割を占める県民の身近で発生する犯罪であることから、良好な治安を維持するためには、これを早期かつ適切に検挙する必要がある。また、各署の管轄区域において多発する犯罪手口の事件に加え、特に、匿名・流動型グループを含めた組織窃盗グループや窃盗常習者により敢行される事件に対しては、真に被害の拡大を防止し、県民の不安を解消するため、早期検挙に向けた取組を徹底していく必要があることから、下記の事項に配意しつつ、窃盗犯の検挙向上を図ろうとするものである。
2 配意事項
(1) 重点を指向した検挙対策の推進
窃盗犯は、地域の実情により発生の多い犯罪手口が異なることから、各署にあっては、管轄区域内における犯罪手口別の発生地域、発生時間帯、同一犯である可能性や組織的に敢行されている可能性等について、各種の捜査支援システムを活用するなどして、綿密かつ継続的な分析を行い、重点的に対応すべき捜査対象を抽出すること。特に、連続的又は広域的に窃盗犯が発生している場合や県民の不安を増大させかねない事件が発生している場合には、県本部捜査第三課と連携し、必要な捜査体制の確保に努め、被疑者の早期検挙による被害の拡大防止及び県民の不安解消に努めること。
(2) 効果的な組織捜査の推進
匿名・流動型犯罪グループを含めた組織窃盗グループや窃盗常習者等を早期に検挙するためには、組織性、連続性等を踏まえた捜査体制の早期確立、実態解明に向けた情報の収集・集約、盗品の処分ルート等の解明が重要である。このため、各署にあっては、県本部捜査第三課と連携し、関係所属と合同捜査・共同捜査を積極的に推進するとともに、事件の内容に応じて、生活安全部門、組織犯罪対策課等の関係部門や税関、入国管理局等の関係機関と緊密に連携して情報共有を図り、あらゆる法令を駆使した取締りを行うなど、組織を挙げた効果的かつ効率的な捜査を推進すること。
また、窃盗犯の捜査においては、基礎的な捜査を着実に積み重ねていくことが不可欠である。特に、現場捜査と手口捜査は、犯行手口を解明して容疑者を浮上させるだけでなく、現場と被疑者の結びつきを明らかにするために重要であることを再認識し、鑑識係等と緊密に連携するとともに、現場捜査の徹底と手口捜査の充実による被疑者の検挙に努めること。
さらに、捜査支援部門、科学捜査研究所、情報技術解析部門等と連携した、防犯カメラ画像等の解析・鮮明化、DNA型鑑定、各種電子機器に保存された電磁的記録の解析等を積極的に活用するなどして、客観証拠の幅広い収集を図り、効果的かつ効率的な捜査を推進すること。
なお、窃盗犯においては余罪がある被疑者も多いところ、徹底した余罪捜査により関連事件の全容解明を図るとともに、捜査を遂げた余罪事件については、適切に送致等をすること。
(3) 捜査員の育成
窃盗犯捜査は、捜査技術の基礎を培うことができる一方、窃盗常習者等に対する行動確認や取調べのように高度な捜査技術を必要とするものであることから、各署にあっては、窃盗犯捜査を捜査員等の捜査力底上げに活用する意識を持つとともに、県本部捜査第三課と連携する等して個々の捜査員の捜査技量や捜査経験等に応じた実践的な指導や教養の充実を図ること。