○交通事故分析対策班設置運営要綱の制定について(依命通達)
令和7年12月15日
達(交企、交規、交指、運免)第544号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだしのことについては、別紙のとおり制定し、令和8年1月1日から施行することとしたので、効果的な運用を図られたい。
別紙
交通事故分析対策班設置運営要綱
第1 趣旨
この要綱は、交通事故分析対策班の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
第2 設置
県本部交通部に、交通事故分析対策班を置く。
第3 任務
交通事故分析対策班は、次に掲げる事項の調査及び研究により交通事故防止対策を行うことを任務とする。
(1) 交通管理上必要と認められる事項
(2) 交通安全教育、交通指導取締りに関する事項
第4 編成
交通事故分析対策班は、班長、副班長及び班員をもって構成し、別表に掲げる者をもって充てる。
第5 運営
1 交通事故分析対策班は、班長が必要の都度招集し、これを主宰する。
2 副班長は、班長を補佐し、現地調査等の開催、必要な続発防止対策などについて、助言するものとする。
3 班長は、現地調査等に出席する班員を指定するほか、必要があると認めるときは、班員以外の者を現地調査等に出席させ、意見を求めることができる。
4 班長は、必要があると認めるときは、交通部内各課長等に対し、調査を依頼し、又は資料の提出等を求めることができる。
第6 現地調査事案
1 班長は、次に掲げる交通事故の発生を認知し、緊急に対策を講ずる必要があると認めるときは、速やかに班員を招集して現地調査及び検討会等を行い、発生要因等の究明とそれに応じた続発防止対策を検討し、その結果を関係署(隊)長に提言するものとする。ただし、事故の形態、道路交通環境、捜査状況等により現地調査等の必要がないと認められるときは、これを省略することができる。
(1) 死亡事故
(2) 社会的反響が大きい重大かつ特異な事故
(3) 同一路線の近接した場所又は同一地域内で、連続的に発生した形態の類似する重傷事故
(4) 前3号に掲げるもののほか、専門的な調査及び対策の検討が必要な事故
2 現地調査は、原則として当該事故の管轄署等関係署(隊)と合同で行うものとする。
第7 報告
班長は、現地調査を実施したときは、その結果を速やかに交通部長に報告するものとする。
第8 庶務
交通事故分析対策班の庶務は、交通企画課交通安全対策室において処理する。
第9 運用上の留意事項
1 各署(隊)長は、管内において本要綱に定める現地調査事案が発生したときは、速やかに当該交通事故現場の交通安全点検を計画の上、交通事故分析対策班による現地調査等を経て、効果的な続発防止対策を検討すること。
2 現地調査に際しては、各自治体の交通対策協議会、道路管理者及び交通ボランティアをはじめ、交通事故抑止活動のために必要と認められる関係機関・団体等の参加を求めること。また、現地調査実施後は対策検討会を実施し、各機関が実施可能な交通事故防止対策について把握・調整を行うことで、警察と住民、自治体、企業等が一体となった効果的な続発防止対策を展開すること。
3 続発防止対策が講じられたときは、その都度交通部主管課へ報告すること。
別表(第4関係)
交通事故分析対策班の編成
班長 | 交通企画課 管理官 | |
副班長 | 交通規制課 次席 | |
班員 | 交通企画課 | 交通安全補佐 |
高齢者安全対策補佐 | ||
交通事故分析統計補佐 | ||
交通規制課 | 交通規制第一補佐 | |
交通安全施設補佐 | ||
交通指導課 | 交通指導取締補佐 | |
運転免許課 | 教習所補佐 | |
講習補佐 | ||