○「示威行進及び多衆の参加する公然の示威運動に関する条例」の申請に対する道路使用許可事務の取扱いについて(通達)
令和7年12月25日
達(交規)第537号
[原議保存期間 10年(令和18年3月31日まで)]
[有効期間 令和18年3月31日まで]
みだしのことについては、次のとおり運用することとしたから、適正な事務処理に努められたい。
記
1 基本的な考え方
示威行進及び多衆の参加する公然の示威運動に関する条例(昭和24年福島県条例第15号。以下「公安条例」という。)に規定する示威行進又は多衆の参加する公然の示威運動(以下「示威行進等」という。)が行われた場合は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第77条第1項第4号に基づき福島県道路交通規則(昭和35年福島県公安委員会規則第14号)第13条第2号に規定する「集団行進等」に該当し、道路使用許可の対象行為となる。したがって、道路において集団行進等を行おうとするものは、それぞれの法令に基づく許可を受けなければならない。しかし、同一行為に対し二重の手続を行わせることは国民負担の増大を強いることとなることから、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第10条第3項及び第4項の規定により、許可手続を一本化して国民の利便を図ろうとするものである。
2 申請手続等
(1) 公安条例による集団行進等の申請は、「示威行進(示威運動)に関する許可申請書」(示威行進及び多衆の参加する公然の示威運動に関する条例施行規則様式。以下「許可申請書」という。)により申請させること。
当該許可申請書により受理した場合は、施行規則第10条第3項及び第4項の規定により、道交法第78条第1項の道路使用許可申請があったものとみなす。
(2) 許可申請書は、署の警備課(係)を窓口として2通受理すること。
(3) 福島県道路交通法関係手数料条例(平成12年福島県条例第163号)による道路使用許可申請手数料は、福島県収入証紙により納付させ申請書下欄の余白に貼付すること。
3 事務手続等
(1) 署においては、許可申請に関し警備課(係)及び交通課(係)が合議するものとする。
この際、道路使用許可の受理手続をするものとする。
(2) 署長は、県本部主管課を通じ公安委員会に対して、公安条例による示威行進等の許可申請受理の進達を行うこと。
その際、署長の道路交通上の判断を具申し意見の調整を図り、統一した取扱いをすること。
(3) 公安委員会から許可があった場合は、許可申請書に公安委員会の許可事項及び道路使用許可条件を併記し「道路交通法第77条第1項の規定により許可する。」旨許可に必要な事項とともに署長名を記載し、公印を押印すること。
公安委員会が付す条件が道路使用許可の条件を充足する場合は、公安条例の許可条件により運用しても差し支えない。
許可申請書に余白がない場合は、別紙(許可証)を作成の上許可申請書と契印し交付すること。
(4) 許可申請書は、警備課(係)から示威行進等実施上の諸注意とともに、申請者に交付する。
(5) 示威行進等終了後の許可申請書は、交通課(係)で保管するものとする。
4 運用上の留意事項
(1) 許可申請書には、施行規則第10条第1項に掲げる事項の「道路使用の方法又は形態」及び「現場責任者の住所及び氏名」を補充記載させること。
(2) 道交法による道路使用許可申請書のみが提出された場合には、公安条例による許可申請書を提出するよう行政指導すること。
(3) 施行規則第10条第4項の規定に基づく許可証の交付は、公安委員会と署長の許可が競合することから、県本部と署長の意思の疎通を欠くことがないように配意するとともに、警備課(係)及び交通課(係)の緊密な連携による迅速な事務処理体制を確保すること。
(4) 示威行進等の公安条例と道交法の競合適用についての取扱いに関する特異事項については、事案概要を県本部交通規制課、公安課等の関係各課に速報し、慎重かつ組織的に対処すること。
5 関係通達の廃止
「道路交通法の施行に伴う公安条例の運用について」(昭和36年2月6日付け通達甲備第10号、通達甲警交第175号)は、廃止する。