○持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行等に伴う交通警察の対応について(依命通達)
令和7年12月25日
達(交規)第605号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだしの件については、別添警察庁通達写し(令和2年12月9日付け警察庁丁規発第135号、丁交企発第306号、丁運発第218号及び同日付け警察庁丁規発第136号)のとおりであるので、事務処理上適切に対応されたい。
令和2年12月9日
警察庁丁規発第135号、丁交企発第306号
丁運発第218号
持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行等に伴う交通警察の対応について(通達)
本年6月3日に公布された持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第36号。以下「改正法」という。別添1)は、本年11月27日から施行されることとなった。
また、改正法による改正後の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)において、地域公共交通網形成計画が地域公共交通計画に、地域公共交通再編事業が地域公共交通利便増進事業に改められるとともに、地域旅客運送サービス継続事業、貨客運送効率化事業及び新モビリティサービス事業が新設されること等に伴い、「地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針」(平成26年総務省・国土交通省告示第1号。以下「基本方針」という。別添2)の一部改正が、令和2年11月26日に告示され、令和2年11月27日から適用されることとなった。
法の規定に基づき、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、地域公共交通計画の作成及び実施に関して組織される協議会に参画するなど、交通警察として対応すべき事務があるところ、改正法及び基本方針の施行等に伴う運用上の留意事項等は、下記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。
なお、改正法の施行と併せて施行されることとなった「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域公共交通再編実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の一部を改正する命令」(令和2年内閣府令・国土交通省令第7号)に関する運用上の留意事項等については、別途発出する「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域公共交通再編実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の一部を改正する命令の施行に伴う運用上の留意事項について(通達)」(令和2年12月9日付け警察庁丁規発第136号。以下「共同命令通達」という。)を参照されたい。
また、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の施行等に伴う交通警察の対応について」(令和2年3月18日付け警察庁丁規発第27号、丁交企発第49号、丁運発第48号)は廃止する。
なお、本通達については、国土交通省と協議済みである。
記
第1 法関係
1 地域公共交通計画(法第5条及び第6条関係)
(1) 概要
地方公共団体は、基本方針に基づき、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内について、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画(以下「地域公共交通計画」という。)を作成することができ(法第5条第1項)、その作成及び実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下1及び2において「協議会」という。)を組織することができることとされている(法第6条第1項)。
地方公共団体は、地域公共交通計画を作成又は変更しようとするときは、これに定めようとする法第5条第2項第4号に掲げる事項(地域公共交通計画の目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項)について、
・ 協議会が組織されている場合には協議会における協議
・ 協議会が組織されていない場合には関係する公安委員会との協議
をしなければならないこととされた(法第5条第10項及び第13項)。
また、作成又は変更された地域公共交通計画は、公表されるとともに、関係する公安委員会に送付されることとされた(法第5条第11項及び第13項)。
(2) 対応方針
高齢化の進展や、高齢者による運転免許証の自主返納が進みつつあること等から、高齢者等の移動手段としての公共交通の重要性が増大しているところ、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保は、地域公共交通を担う運転者の不足を解決するのみならず、運転に不安を有する高齢者等が安心して運転免許証を自主返納できるような環境整備につながり、交通事故の防止にも寄与するものと考えられる。
このため、地域公共交通計画の内容が、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、道路の交通に起因する障害を防止するという道路交通法(昭和35年法律第105号)の目的に照らして、ふさわしくないものとならないよう留意する一方で、交通警察としても、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資するよう、次のとおり適切に対応すること。
なお、作成又は変更された地域公共交通計画は、地方公共団体から公安委員会宛てに送付されることから、確実に受領すること。
ア 協議会が組織される場合
基本方針において、協議会は、地域公共交通に関わる多様な主体が、その最適かつ持続可能なあり方について総合的に検討、合意形成を行い、その合意がなされた取組を実施するために、各主体間の意見調整を図る場であり、地域の関係者が一体となって地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進する上での中心的な役割を担うものであることから、地域公共交通計画の作成及び実施に関する協議に当たっては、可能な限り協議会を活用することが望ましいとされている。
この点、地域公共交通に関わる多様な主体が参画する協議会は、交通管理上必要な意見を述べるのに有効な場であるとともに、交通事故情勢について周知し、各種交通事故防止にも寄与する持続可能な地域旅客運送サービスが確保されるよう働き掛ける上でも有効な場であると考えられる。
このため、地方公共団体から関係する公安委員会宛てに協議会の構成員として必要と認める旨の通知がなされた場合、特段の支障がない限り、積極的に協議会に参画し、そこでの協議に応ずるようにすること。
協議会における協議では、多様な構成員からバス専用通行帯の整備や道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)による改正後の道路交通法第44条第2項第2号に規定する一般旅客自動車運送事業用自動車又は自家用有償旅客運送自動車の乗合自動車の停留所等における駐停車の特例の活用をはじめ、諸施策等についての各種提案がなされることが予想されるところ、法の趣旨をできる限り尊重しつつ、交通管理上必要な意見を述べること。
また、高齢運転者による交通事故の発生状況について情報提供を行ったり、持続可能な地域旅客運送サービスの確保による運転免許証を自主返納した者や運転に不安のある高齢運転者等への支援の必要性について説明を行ったりするなど、高齢者等の交通事故防止の観点からも必要な意見を述べること。
また、協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員に、その協議の結果の尊重義務が課される点に留意すること。
イ 協議会が組織されない場合
地方公共団体からの地域公共交通計画の作成又は変更に係る協議に際しては、真摯に対応し、法の趣旨をできる限り尊重しつつ、交通管理上必要な意見を述べ、当該地方公共団体との意見の調整を図ること。この際、高齢者等の交通事故防止の観点からも必要な意見を述べること。
2 地域公共交通計画に即して事業を実施するための計画(法第8条、第13条、第14条、第27条の2、第27条の3、第27条の8、第27条の9、第27条の16及び第27条の17関係)
(1) 概要
地域公共交通計画に、
・ 法第2条第6号に規定する軌道運送高度化事業
・ 法第2条第7号に規定する道路運送高度化事業
・ 法第2条第11号に規定する地域旅客運送サービス継続事業
・ 法第2条第12号に規定する貨客運送効率化事業
・ 法第2条第13号に規定する地域公共交通利便増進事業
に関する事項が定められたとき、
・ 軌道運送高度化事業を実施しようとする者
・ 道路運送高度化事業を実施しようとする者
・ 地域旅客運送サービス継続事業に関する事項が定められた地域公共交通計画を作成した地方公共団体
・ 貨客運送効率化事業を実施しようとする者
・ 地域公共交通利便増進事業に関する事項が定められた地域公共交通計画を作成した地方公共団体
は、それぞれ当該地域公共交通計画に即して当該事業を実施するための計画(以下「実施計画」という。)を作成するものとされており(法第8条第1項、第13条第1項、第27条の2第1項、第27条の8第1項及び第27条の16第1項)、実施計画を作成又は変更しようとするときは、あらかじめ、関係する公安委員会の意見を聴かなければならないこととされている(法第8条第3項及び第6項、第13条第3項及び第6項、第27条の2第4項及び第6項、第27条の8第3項及び第5項並びに第27条の16第4項及び第6項)。
なお、作成又は変更された実施計画は、関係する公安委員会に送付されることとされている(法第8条第5項及び第6項、第13条第5項及び第6項、第27条の2第5項及び第6項、第27条の8第4項及び第5項並びに第27条の16第5項及び第6項)。
また、
・ 道路運送高度化事業を実施しようとする者
・ 地域旅客運送サービス継続事業に関する事項が定められた地域公共交通計画を作成した地方公共団体
・ 貨客運送効率化事業を実施しようとする者
・ 地域公共交通利便増進事業に関する事項が定められた地域公共交通計画を作成した地方公共団体
は、国土交通大臣に対し、実施計画が地域旅客サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができることとされており(法第14条第1項、第27条の3第1項、第27条の9第1項及び第27条の17第1項)、国土交通大臣は、当該実施計画の認定をしようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に意見を聴くものとされている(法第14条第4項、第27条の3第4項、第27条の9第6項、第27条の17第6項)。
なお、実施計画について、国土交通大臣の認定を受けたときは、軌道法、道路運送法等の特例が認められることとなるほか、地域公共交通利便増進計画に関し、法第27条の20第8項の規定により、法第27条の17第2項の認定を受けた地方公共団体は、認定区域内計画外事業(その全部又は一部の区間又は区域が認定地域公共交通利便増進計画に定められた地域公共交通利便増進事業を実施する区域内に存する路線又は営業区域に係る一般乗合旅客自動車運送事業)について、改正法による改正後の道路運送法(昭和26年法律第183号)第91条の2第1項の規定による国土交通大臣からの同法第4条第1項の許可又は第15条第1項の認可の申請があった旨の通知を受けた場合において必要があると認めるときは、当該認定区域内計画外事業の経営により認定地域公共交通利便増進計画の維持が困難となるため公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないかどうかに関し、協議会が組織されている場合には協議会における協議を、協議会が組織されていない場合には関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会との協議を経て、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができるとされた。
(2) 対応方針
事業者又は地方公共団体からの実施計画の作成又は変更に係る意見聴取に際しては、真摯に対応し、法の趣旨をできる限り尊重しつつ、適宜の方法により、交通管理上必要な意見を述べること。この際、高齢者等の交通事故防止の観点からも高齢者等の移動手段としての公共交通の重要性が増大していることも踏まえ、必要な意見を述べること。
なお、実施計画の認定に係る意見聴取については、別途発出する「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域公共交通再編実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の一部を改正する命令の施行に伴う運用上の留意事項について(通達)」を参照されたい。
また、基本方針において、道路運送高度化事業については、バス事業の高度化と併せて、道路管理者、公安委員会等が講ずる道路交通の円滑化に資する措置が行われることが必要であり、また、連節バスの導入に当たっては、通常車両の場合と比べ、より多くの手続を要し、地方公共団体、国、道路管理者、公安委員会等の連携及び協力を得ることが円滑な導入に不可欠であることから、協議会等において、特にこれらの関係者と緊密な協議を行う必要がある旨が明記されていることに留意すること。
なお、作成又は変更された実施計画は、事業者又は地方公共団体から公安委員会宛てに送付されることから、確実に受領すること。
実施計画の認定に係る公安委員会の意見の聴取に関する手続については、共同命令通達を参照の上、適切に対応すること。
3 新地域旅客運送事業計画(法第30条関係)
(1) 概要
法第2条第15号に規定する新地域旅客運送事業を実施しようとする者は、当該事業についての計画(以下「新地域旅客運送事業計画」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その新地域旅客運送事業計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができることとされており(法第30条第1項)、国土交通大臣は、新地域旅客運送事業計画の認定をしようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に意見を聴くものとされている(法第30条第5項)。
なお、新地域旅客運送事業計画について、国土交通大臣の認定を受けたときは、鉄道事業法等の特例が認められることとなる。
(2) 対応方針
新地域旅客運送事業計画の認定に係る公安委員会の意見の聴取に関する手続については、共同命令通達を参照の上、適切に対応すること。
4 新モビリティサービス事業計画(法第36条の2及び法第36条の4関係)
(1) 概要
法第2条第16号に規定する新モビリティサービス事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、その実施しようとする当該事業についての計画(以下「新モビリティサービス事業計画」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その新モビリティサービス事業計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができることとされており(法第36条の2第1項)、新モビリティサービス事業計画について、国土交通大臣の認定を受けたときは、鉄道事業法等の特例が認められることとなる。
また、地方公共団体は、新モビリティサービス事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下「新モビリティサービス協議会」という。)を組織することができるとされている(法第36条の4第1項)。
(2) 対応方針
地方公共団体から関係する公安委員会宛てに新モビリティサービス協議会の構成員として必要と認める旨の通知がなされた場合、特段の支障がない限り、積極的に新モビリティサービス協議会に参画し、そこでの協議に応ずるようにすること。
なお、協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員に、その協議の結果の尊重義務が課される点に留意すること。
第2 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律関係
改正法による改正後の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)において、同法に貨客運送効率化事業を位置付けるなどの改正が行われた。
この点、従前から、同法第4条第1項の認定の申請があった場合であって、一般貨物自動車運送事業のうち、
・ 自動車ターミナルの自動車の出入口が陸橋の下の道路に接して設けられるもの
・ 特別貨物積合せ運送を行うもの
に該当する事業を含む総合効率化計画を国土交通大臣(又は委任を受けた地方運輸局長(運輸監理部長を含む。))が認定するに当たり、運用上、地方運輸局長から都道府県公安委員会に対し、意見を聴く必要があったところ、貨客運送効率化事業に上記の事業を含む場合においても、従前と同様に都道府県公安委員会への意見聴取が必要であることから、適切に対応すること。
なお、同法に関し、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う交通警察の対応について(通達)」(平成28年10月26日付け警察庁丁規発第97号)において示している取扱いに変更はないことを申し添える。
令和2年12月9日
警察庁丁規発第136号
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域公共交通再編実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の一部を改正する命令の施行に伴う運用上の留意事項について(通達)
本年11月27日に持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第36号。以下「改正法」という。)が施行されることに伴い、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域公共交通再編実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の一部を改正する命令」(令和2年内閣府令・国土交通省令第7号。別添1)が、同日から施行されることとなった。
同命令による改正後の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令(平成19年内閣府令・国土交通省令第2号。以下「共同命令」という。)の運用上の留意事項については、国土交通省と協議を行い、下記のとおりとすることとしたので、事務処理上遺憾のないようにされたい。
なお、改正法による改正後の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)等に関する運用上の留意事項等については、「持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行等に伴う交通警察の対応について(通達)」(令和2年12月9日付け警察庁丁規発第135号、丁交企発第306号、丁運発第218号)を参照されたい。
また、「「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、乗継円滑化実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の一部を改正する命令」の施行に伴う運用上の留意事項等について(通達)」(令和2年3月18日付け警察庁丁規発第28号)は廃止する。
なお、国土交通省自動車局旅客課長及び貨物課長から各地方運輸局自動車交通部長等に対して「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域公共交通再編実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の一部を改正する命令の施行に伴う運用上の留意事項について」(別添2)が発出されているので、参考までに添付する。
記
1 共同命令の概要
(1) 都道府県公安委員会への書面の送付(第1条関係)
国土交通大臣は、法第14条第1項に規定する道路運送高度化実施計画、法第27条の3第1項に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画、法第27条の9第1項に規定する貨客運送効率化実施計画、法第27条の17第1項に規定する地域公共交通利便増進実施計画又は法第30条第1項に規定する新地域旅客運送事業計画(以下「実施計画等」と総称する。)の認定の申請(以下「認定申請」という。)があった場合、当該実施計画等に定められた道路運送高度化事業を実施する区域、地域旅客運送サービス継続事業を実施する区域、貨客運送効率化事業を実施する区域、地域公共交通利便増進事業を実施する区域又は新地域旅客運送事業を実施する区域(以下「事業実施区域」と総称する。)を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対し、実施計画等の認定申請に係る申請書の写しを添えて、意見を求める旨の書面を送付することとされた。
(2) 意見の提出(第2条関係)
公安委員会は、(1)の書面の送付を受けたときは、原則として20日以内(実施計画等の内容に含まれる道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第2号に掲げる路線不定期運行のみであるとき又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。以下同じ。)が含まれる場合は14日以内)に国土交通大臣に対し、意見を提出することとされた。
(3) 意見を聴く必要がない場合(第3条関係)
国土交通大臣が実施計画等の認定に際し、以下のアからエまでの場合は、公安委員会の意見を聴く必要がないとされたが、法第27条の8第2項第2号に掲げる貨客運送効率化事業の内容に、一般貨物自動車運送事業が含まれる場合(当該一般貨物自動車運送事業の実施により、交通に支障を及ぼさないことが明らかな場合を除く。以下同じ。)については、以下のアからエまでのいずれかに該当する場合であっても、公安委員会の意見を聴く必要があることとされた。
ア 事業内容(実施計画等に定められた事業の内容をいう。以下同じ。)に一般乗合旅客自動車運送事業が含まれない場合
イ 事業内容に一般乗合旅客自動車運送事業が含まれる場合であって、その運行の態様が道路運送法施行規則第3条の3第3号に掲げる区域運行のみである場合
ウ 認定申請により設定又は変更しようとする一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線において、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車である事業用自動車のみを使用する場合
エ 認定申請により設定又は変更しようとする一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置が、現に運行している他の一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線及び停留所の位置と共通である場合又は路線及び停留所の廃止に伴って他の一般乗合旅客自動車運送事業者が新たに当該同一の路線及び停留所の位置により運行しようとする場合
(4) 処分の通知(第4条関係)
国土交通大臣は、(2)の意見の提出があった認定申請について、認定に関する処分の内容を公安委員会に通知することとされた。
(5) 実施計画等の変更の認定(第5条関係)
法第14条第6項、第27条の3第5項、第27条の9第8項、法第27条の17第5項及び法第30条第6項に規定する実施計画等の変更に係る認定の申請があった場合については、(1)から(4)の手続を準用することとされた。
2 運用上の留意事項
(1) 路線が二以上の公安委員会の管轄区域にわたる場合の取扱い
事業内容に含まれる一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線が二以上の公安委員会の管轄区域にわたる場合には、地方運輸局長からの意見の聴取に係る書面の送付及び公安委員会の意見の提出は、管区警察局(二以上の公安委員会に東京都公安委員会又は北海道公安委員会が含まれる場合は、これと隣接する管区警察局)の長を経由して行うこととしたので、当該管区警察局の長は、公安委員会間の必要な調整を行うこと。
(2) 意見を聴く必要がある場合
共同命令に基づき地方運輸局長が公安委員会の意見を聴く必要がある場合とは、具体的には、以下アからエまでのとおりである。
ア 一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線、停留所、自動車車庫及び待避所(引返し場所を含む。以下同じ。)の位置を設定し、又は変更する場合
イ 一般乗合旅客自動車運送事業に供する事業用自動車の長さ又は幅を増加させる場合(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第55条の規定に基づく基準緩和車両に該当することとなる場合に限る。)
ウ 一般乗合旅客自動車運送事業に供する事業用自動車を道路交通法第3条に規定する普通自動車から大型自動車等に変更する場合
エ 一般貨物自動車運送事業が含まれる場合(当該一般貨物自動車運送事業の実施により、交通に支障を及ぼさないことが明らかな場合を除く。)
(3) 意見の提出
公安委員会は、意見の提出に当たっては、次に掲げる事項を勘案した上で、法の趣旨をできる限り尊重しつつ、道路における危険の防止その他の交通の安全と円滑を図る観点から総合的に検討し、書面により、必要な意見(交通の安全と円滑を図るため公安委員会等において行うべき必要な措置があるときは、当該措置及びこれに要する予定期間も記載すること。)を地方運輸局長宛てに提出すること。
ア 一般乗合旅客自動車運送事業に関する事項
(ア) 一般乗合旅客自動車運送事業に係る経路の交通量、交通規制の状況及び交通事故の発生状況
(イ) 一般乗合旅客自動車運送事業に係る経路における交通上危険な箇所の有無
(ウ) 一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所、自動車車庫及び待避所の位置の適否
イ 一般貨物自動車運送事業に関する事項
(ア) 一般貨物自動車運送事業の実施において特に考慮を要する交通量、交通規制の状況及び交通事故の発生状況
(イ) 一般貨物自動車運送事業の実施における交通上危険な箇所の有無
(ウ) 一般貨物自動車運送事業に係る車庫、営業所等の適否
(4) 処分の通知
実施計画等の認定申請について、認定に関する処分が行われた場合、認定の適否に関わらず、地方運輸局長から公安委員会に対し当該処分に係る通知がなされることとなるので留意すること。