○保管場所を確保していない自動車の保有者に対する措置に関する事務処理要領の制定について(通達)

令和7年12月26日

達(交規)第639号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

みだし要領を別紙のとおり制定し、令和7年12月26日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

なお、保管場所を確保していない自動車の保有者に対する措置に関する事務処理要領の制定について(平成8年5月31日付け例規(交規)第10号)は、廃止する。

別紙

保管場所を確保していない自動車の保有者に対する措置に関する事務処理要領

(目的)

第1 この要領は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下「法」という。)、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号。以下「令」という。)及び自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)並びに行政手続法(平成5年法律第88号)及び聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「聴聞規則」という。)の規定に基づき、署長及び福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う、保管場所を確保していない自動車の保有者に対する措置に関する事務処理要領を定め、その適正かつ効果的な運用を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2 この要領において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。

(1) 運送事業用自動車 法第13条第2項の運送事業用自動車をいう。

(2) 自家用自動車 運送事業用自動車以外の自動車をいう。

(3) 適用地域 法附則第4項の規定により法第8条から第10条までの規定が適用される地域をいう。

(4) 監督行政庁 福島運輸支局をいう。

(公安委員会の権限の専決処理)

第3 この要領において、公安委員会の権限については、次のとおり専決処理するものとする。

(1) 県本部交通規制課長(以下「主管課長」という。)の専決事務

ア 法第8条の規定による署長からの通知の受理

イ 法第10条第2項の規定による聴聞の通知及び公示

ウ 法第12条の規定による報告又は資料の提出要求

エ 法第13条第2項の規定による監督行政庁への通知

(2) 署長の専決事務

ア 法第9条第2項の規定による文書の交付及び標章のはり付け

イ 法第9条第3項の規定による申告の受理

ウ 法第9条第4項の規定による確認

エ 法第9条第5項の規定による確認の通知及び標章の取り除き

オ 法第12条の規定による報告又は資料の提出要求

(適用地域に在る自家用自動車の保有者に対する措置)

第4 適用地域に在る自家用自動車の保有者に対する措置は、次のとおりとする。

(1) 認知

警察官又は交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、道路上の場所に駐車している自動車について、次に掲げる場合を法第8条の規定による通知の手続の対象として認知すること。

ア 登録番号標の運輸支局名等が他の地域を管轄する運輸支局名等のものである場合に、保管場所としての道路の使用の禁止等違反(法第11条第1項及び第2項の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)となるような行為が認められる場合

イ 同一の場所又は区域において、繰り返し保管場所としての道路の使用の禁止等違反となるような行為が認められる場合

ウ 同一の場所又は区域において、繰り返し放置駐車違反(道路交通法(昭和35年法律第105号)第119条の2の4第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)となるような行為が認められる場合

(2) 通知事案の措置

ア 通知事案の認知等

警察官等は、法第8条の規定による通知の手続の対象に該当する自動車を認知したときは、速やかに当該自動車の使用の本拠の位置が適用地域に在るかどうか等必要な事項を調査の上、様式第1号の通知事案報告書を作成するとともに、当該事案に係る現認報告書、保管場所としての道路の使用の禁止等違反に係る交通切符(以下「保管場所法切符」という。)、放置駐車違反に係る交通反則切符(以下「交通反則切符」という。)又は交通切符その他の捜査書類等を添付して、署長に報告するものとする。

イ 通知事案報告書の審査等

署長は、通知事案の報告を受けたときは、

(ア) 当該事案が通知事案に該当するか。

(イ) 事実の認定についての誤り又は通知事案報告書の記載内容に不備がないか。

等を審査確認するものとする。

ウ 保管場所の確保状況の照会等

署長は、通知事案に該当すると確認したときは、通知事案報告書に基づき、様式第2号の自動車保管場所確保状況照会書(以下「照会書」という。)を作成し、様式第3号の自動車保管場所確保状況回答書(以下「回答書」という。)を添付し、当該通知事案に係る自動車の保有者に交付して保管場所の確保状況を照会の上、交付した日から15日以内に回答書により回答を求めること。

保管場所を確保していないと回答した保有者には、保管場所を確保して自動車保管場所証明申請及び保管場所に係る届出等の手続を履行するよう指導すること。

エ 通知

(ア) 通知の方法

署長は、おおむね15日以内に回答書による回答がないもの、又は保管場所を確保する予定がないと認められるものが保有している自動車については、様式第4号の通知書を作成するとともに、必要な関係書類を添付し、主管課長を経由して公安委員会に対し、通知するものとする。

(イ) 添付書類

通知書に添付する書類は、次に掲げる書類の全部又は一部とし、必要に応じ他の書類を加えるものとする。

a 回答書の写し

b 現認報告書の写し

c 保管場所法切符2枚目(交通事件原票)の写し

d 交通反則切符2枚目(交通事件原票)又は交通切符2枚目(交通事件原票)の写し

e その他通知事案の事実の証明に必要な書類

(ウ) 通知の方法の特例

署長は、通知の対象となる自動車の使用の本拠の位置が他の都道府県公安委員会に係る場合には、主管課長を経由して当該使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に通知するものとする。

(自動車の運行供用の制限)

第5 自動車の運行供用の制限に関する事務は、次のとおりとする。

(1) 審査

主管課長は、署長から通知を受理したときは、当該通知に係る事案について、法第9条第1項の規定による自動車の運行供用の制限の要件に該当するかを審査するものとする。

ア 自動車の使用の本拠の位置が適用地域にあるか。

イ 法第9条の規定が適用できる自動車及び当該自動車の保有者であるか。

ウ 処分の要件に関して、次のいずれかに該当するか。

(ア) 自動車保管場所証明や保管場所として届出た場所を保管場所として現在は使用していないにもかかわらず、新たな保管場所を確保していない場合

(イ) 保管場所として確保している場所が令第1条で定める要件を備えていない場合

(2) 処分事案の移送

主管課長は、審査の結果、自動車の運行供用制限の処分(以下「処分」という。)を行う事案(以下「処分事案」という。)に該当するもので、自動車の使用の本拠の位置が他の都道府県公安委員会の管轄区域内に在るものについては、様式第5号の自動車運行供用制限事案移送通知書(以下「移送通知書」という。)を作成し、第4の(2)のの(イ)の関係書類を添付して当該公安委員会に移送するものとする。

(3) 聴聞の通知

ア 聴聞の通知

処分事案に該当する自動車の保有者に対する聴聞の通知は、聴聞規則第8条の規定による別紙1の聴聞通知書(別記様式第6号)により、主管課長が行うものとする。

なお、聴聞通知書を郵送する場合には、配達証明付郵便によるものとする。

イ 聴聞の公示

聴聞の期日及び場所の公示は、主管課長が規則第7条の規定により、様式第6号の告示を原則としてインターネットを利用して行うものとする。

ウ 聴聞の主宰

聴聞は、公安委員会の指名する公安委員又は公安委員会から福島県警察本部長(以下、「本部長」という。)が委任を受けている場合にあっては、本部長が指定する警察職員として主管課長(以下「聴聞官」という。)が主宰するものとする。ただし、次に掲げる事案については、この限りでない。

(ア) 処分の理由の認定等に関し重大な争点のある処分

(イ) その他聴聞官が聴聞を主宰することが適当でないと認められる事案

エ 聴聞の出席者

聴聞の主宰者は、次に掲げる者の出席を求めて行うものとする。

(ア) 聴聞の当事者又はその代理人

(イ) 当該処分事案に関する事務を取扱う警察職員

オ 聴聞の進行

(ア) 聴聞は、次の事項について口頭により行うものとする。

a 処分の理由

b その他処分決定上の参考事項

(イ) 聴聞の当事者の意見の陳述等

聴聞の主宰者は、聴聞の当事者又はその代理人から必要な質問及び意見の陳述を聴取し、証拠の提出があった場合は、これを受理することができるものとする。

カ 聴聞調書

(ア) 聴聞調書の作成

聴聞の主宰者は、聴聞規則第17条の規定による別紙2の聴聞調書(別記様式第13号)を作成するものとする。

(イ) 書類等の添付

聴聞調書には、証拠書類等の提出を受理した際に作成する提出物目録のほか、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを調書の一部として添付することができる。

キ 聴聞の終結

聴聞の主宰者は、次に掲げるときに聴聞を終結することができる。

(ア) 聴聞の当事者又はその代理人による意見の陳述等が十分行われたと認めたとき。

(イ) 聴聞の当事者が自動車の保管場所を確保する等の理由により、処分の理由がなくなったと認めたとき。

(ウ) その他聴聞を終結することが適当と認めたとき。

ク 聴聞報告書

(ア) 聴聞の主宰者は、聴聞終結後速やかに、聴聞規則第18条の規定による別紙3の聴聞報告書(別記様式第14号)を作成し、聴聞調書とともに公安委員会に提出するものとする。

(イ) 聴聞の主宰者は、聴聞報告書の「意見」欄に、客観的な証拠の有無、当事者等の主張に関する心証等に基づいて、公正かつ中立的な立場から、当事者の主張に理由があるかどうかについての意見を記載するものとする。

ケ 聴聞調書等の閲覧

聴聞調書等の閲覧の期限については、当事者等の事後救済に関する訴えの利益が排除されない限り、原則として、随時これを可能なものとしておくものとする。

コ 聴聞の再開

公安委員会は、聴聞終結後から不利益処分を行うまでの間に、不利益処分の原因となる事実の範囲内で当該事実関係の判断を左右しうる新たな証拠書類等を得た場合には、聴聞を再開するものとする。

(4) 処分の決定

公安委員会は、聴聞を終結する場合(行政手続法第23条の規定により聴聞を終結する場合を含む。)は、処分を行うかどうかを決定するものとする。

(5) 処分の執行等

ア 自動車運行供用制限書等の作成

主管課長は、公安委員会が処分を行うことを決定した事案については、様式第7号の自動車運行供用制限書(以下「運行供用制限書」という。)及び規則第5条の規定による別紙4の運行禁止標章(別記様式第3号)を作成するものとする。

イ 運行供用制限書等の送付

主管課長は、当該処分に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する署長に対し、運行供用制限書及び運行禁止標章を送付するものとする。

ウ 処分の執行

署長は、運行供用制限書及び運行禁止標章の送付を受けた場合は、速やかに当該処分に係る自動車の保有者に対し運行供用制限書を交付するとともに、当該処分に係る自動車の前面の見やすい箇所に運行禁止標章をはり付けるものとする。

エ 処分を行う場所

自動車の保有者に、当該自動車を道路上の場所以外の場所に移動させ、その場所で直接処分を行うものとする。

オ 処分の通知の際の留意事項

署長は、当該処分に係る自動車の保有者に対し処分の通知をする場合は、あらかじめ、口頭で処分の理由を告知した後、運行供用制限書を交付するとともに、処分の解除のための手続について告知するものとする。

カ 処分執行結果の報告

署長は、処分を執行したときは、様式第8号の自動車運行供用制限処分執行報告書(以下「制限処分執行報告書」という。)に処分の執行の日時、場所、運行供用制限書の交付者の氏名等を記入の上、主管課長に報告するものとする。

キ 署長は、被処分者の所在不明、当該処分に係る自動車の使用の本拠の位置を適用地域以外の地域への変更、当該処分自動車の廃車その他の理由により執行することができないときは、様式第9号の自動車運行供用制限処分執行不能報告書に運行供用制限書及び運行禁止標章を添付して主管課長に報告するものとする。

(6) 処分の解除

ア 保管場所確保の申告

処分に係る自動車の保有者は、規則第6条の規定による別紙5の自動車保管場所確保申告書(別記様式第4号。以下「保管場所確保申告書」という。)により保管場所確保の申告を行い、処分を執行した署長は、当該保管場所確保申告書を受理するものとする。

なお、処分に係る自動車の保有者が、保管場所を確保して、自動車保管場所証明の申請又は保管場所に係る届出を行った場合において、これを受理した署長は、保有者から保管場所確保申告書も提出させ、これを受理して処分を執行した署長に転送しても差し支えない。

イ 確認

保管場所確保の申告を受理した署長は、次に掲げる方法により、速やかに保管場所の確保状況を確認するものとする。

(ア) 保管場所である駐車場の賃貸借契約書等保管場所を確保していることを疎明する書面の提示を受け確認すること。

(イ) 上記(ア)により確認できたと認められない場合は、保管場所の確保状況に関し保有者に対する質問、現地調査等を行うこと。

ウ 確認通知書等の作成

保管場所が確保されていることを確認した署長は、様式第10号の確認通知書を作成の上、処分に係る自動車の保有者に対し、速やかに当該確認通知書を交付するとともに、運行禁止標章を取り除くものとする。

エ 手続終了の報告

確認通知書を交付し運行禁止標章を取り除いた署長は、様式第11号の手続終了報告書を作成し、取り除いた運行禁止標章を添え、主管課長を経由して公安委員会に報告するものとする。

(7) 処分の執行及び解除の依頼等

ア 処分の執行等の依頼

主管課長は、公安委員会が処分を行うことを決定した後、当該処分に係る自動車の使用の本拠の位置が他の都道府県公安委員会の管轄区域に変更した場合は、原則として、変更後の都道府県公安委員会に対し、処分を執行すること及び当該処分に係る自動車保有者が保管場所を確保した場合における上記(6)の運行供用制限処分の解除のための手続を依頼するものとする。この場合において、様式第12号の自動車運行供用制限処分執行等依頼書を作成の上、運行供用制限書、運行禁止標章その他関係書類を添付して、依頼するものとする。

イ 処分執行結果の連絡

公安委員会が他の都道府県公安委員会から処分の執行等の依頼を受けた場合は、速やかに処分を執行するとともに、その結果を当該公安委員会に制限処分執行報告書の写しを添えて連絡するものとする。

ウ 処分の解除等

公安委員会が他の都道府県公安委員会から処分の執行等の依頼を受けた場合であっても、自動車の保有者の保管場所の確保を確認したときは、処分の執行等の依頼をした当該公安委員会にその旨を連絡して確認通知書の送付を受け、上記(6)の運行供用制限処分の解除のための各手続を行うものとし、署長から手続終了の報告を受けた主管課長が、処分の執行等の依頼をした当該公安委員会に対し、手続終了報告書の写しを添えて連絡するものとする。

(適用地域に在る運送事業用自動車の保有者に対する措置)

第6 適用地域に在る運送事業用自動車の保有者に対する措置は、次のとおりとする。

(1) 通知等

ア 通知事案の認知及び報告等

運送事業用自動車について、警察官等が法第8条の規定による通知の手続の対象とするものを認知したときは、第4の(1)及び(2)の適用地域に在る自家用自動車の保有者に対する措置を準用するものとする。

イ 通知

署長は、通知事案に該当する場合は、様式第4号の通知書を作成するとともに、必要な関係書類を添付し、主管課長を経由して公安委員会に通知するものとする。

この場合において、第4の(2)のの(ア)から(ウ)までの通知及び通知方法の特例を準用するものとする。

(2) 監督行政庁に対する通知

ア 運送事業用自動車通知

主管課長は、署長から通知書を受理したときは、運送事業用自動車については、法第8条の規定による通知の要件に該当すれば、法第13条第2項の規定による通知の要件にも該当することとなるので、通知に係る事案について、様式第13号の運送事業用自動車通知書を作成し、監督行政庁にその旨を通知するものとする。

イ 運送事業用自動車通知事案の移送

主管課長は、署長から通知書を受理した場合に、当該通知に係る事案のうち、自動車の使用の本拠の位置が他の都道府県公安委員会の管轄区域内に在るものについては、様式第14号の運送事業用自動車通知事案移送書を作成し、関係書類等を添付して当該公安委員会に移送するものとする。

(適用地域外に在る自動車の保有者に対する措置)

第7 署長は、使用の本拠の位置が適用地域外に在る自動車について、法第8条の規定による通知の要件に該当するものと認知した場合には、当該自動車の保有者に保管場所を確保するよう指導するものとする。

なお、運送事業用自動車については、法第8条の規定による通知の要件に該当すれば法第13条第2項の規定による通知の要件にも該当することとなるので、様式第15号の運送事業用自動車通知事案上申書を作成し、主管課長を経由して公安委員会に対しその旨を上申するものとする。この場合において、主管課長は、第6の(2)の監督行政庁に対する通知を準用するものとする。

(報告又は資料の提出要求)

第8 報告又は資料の提出要求等に関する事務手続は、次のとおりとする。

(1) 保管場所を確保していない自動車の保有者等に対する資料等の要求

ア 資料等の要求

署長は、第4の(2)のウに定める保管場所の確保状況の照会等に対する回答及び第5の(6)のイに定める運行供用制限処分を解除する場合の確認等の場合で、保管場所の確保状況に関し疑義があるときは、原則として、自動車の使用の本拠の位置を管轄する署長が、自動車の保有者又は当該自動車の保管場所を管理する者に報告又は資料の提出を求めるものとする。

イ 報告又は資料の提出を求める書面

(ア) 自動車の保有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置を確認するための書面

a 住民票の写し

b 印鑑証明書

c その他電気料金、ガス料金、水道料金、家賃等の領収書等

(イ) 保管場所として権原を有するかどうか確認するための書面

a 当該土地又は建物の登記簿、固定資産台帳等の謄・抄本又はその写し

b 市町村長の発行する固定資産評価額証明書、公課(公租)金証明書等

(ウ) 保管場所の所在図及び配置図

ウ 手続

(ア) 書面による要求

署長は、使用の本拠の位置がその管轄に属する自動車の保有者又は当該自動車の保管場所の管理者に対し、報告又は資料の提出を求める場合は、原則として、様式第16号の報告・資料提出要求書により行うものとする。

(イ) 報告・資料提出要求書の写しの送付

署長は、報告又は資料の提出要求を行ったときは、報告・資料提出要求書の写しをその都度、主管課長に送付するものとする。

(ウ) 回答の確認

署長は、当該自動車の保有者又は当該自動車の保管場所の管理者から様式第17号の報告・資料提出回答書を受理したときは、回答の内容について現地調査等の方法により確認するものとする。

(2) 保管場所の継続的確保を図るための報告又は資料の提出要求

ア 資料等の要求

署長は、法第4条、第5条及び第7条並びに法第13条第3項及び第4項に規定する自動車保管場所証明の申請、保管場所に係る届出の保管場所の確保状況に関し、車庫飛ばし等違法行為が考えられる場合には、上記(1)の保管場所を確保していない自動車の保有者等に対する手続を準用し、報告又は資料の提出を求めるものとするが、原則として、報告又は資料の提出要求は、保管場所の位置を管轄する署長が当該措置を執行するものとする。

イ 公安委員会を異にする場合の措置

署長は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会が異なる場合は、次により措置するものとする。

(ア) 主管課長を経由して、自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に対し、資料の提出の措置を執るよう求めること。

(イ) 管轄の異なる公安委員会から資料の提出の措置を執るよう求められた場合には、主管課長を経由して、報告・資料提出要求書を送付すること。

(処分記録の保存)

第9 主管課長は、通知書その他関係書類を次の要領により保存するものとする。

(1) 自動車運行供用制限処分済の通知書、報告書その他関係書類を処分年月日順に整理し、3年間保存するものとする。

(2) 自動車運行供用制限処分決定後、被処分者が所在不明、自動車の使用の本拠の位置を適用地域以外の地域(非適用地)に変更する等したため、当該処分を執行できなかった事案に係る関係書類についても処分決定の順に整理し、3年間保存するものとする。

別紙1

 略

別紙2

 略

別紙3

 略

別紙4

 略

別紙5

 略

様式第1号(第4関係)

 略

様式第2号(第4関係)

 略

様式第3号(第4関係)

 略

様式第4号(第4、第6関係)

 略

様式第5号(第5関係)

 略

様式第6号(第5関係)

 略

様式第7号(第5関係)

 略

様式第8号(第5関係)

 略

様式第9号(第5関係)

 略

様式第10号(第5関係)

 略

様式第11号(第5関係)

 略

様式第12号(第5関係)

 略

様式第13号(第6関係)

 略

様式第14号(第6関係)

 略

様式第15号(第7関係)

 略

様式第16号(第8関係)

 略

様式第17号(第8関係)

 略

保管場所を確保していない自動車の保有者に対する措置に関する事務処理要領の制定について(通…

令和7年12月26日 達(交規)第639号

(令和7年12月26日施行)